足立区の東部地域で建物を10数年間に渡り賃借中の浦さん(仮名)は、知らない間に家主が不動産業者に借地権付建物を売却した。しばらくして業者が挨拶に訪れた際は引き続き住んでくださいと言っていたが、昨年11月突然業者から建物賃貸借契約は更新しない旨の通知書が届く。通知書には万が一にも本年契約満了期限内に建物を明け渡さない場合でも、賃貸借契約を解除する旨を申し入れてきた。
とりあえず組合に相談して、業者宛に内容証明郵便で、賃借建物を継続して使用する必要があり申し入れには応じることはできない旨を回答した。
今後、業者は賃料の大幅な増額請求なり、調停ないし訴訟を申し立ててくることも視野に入れておくことも必要と浦さんに助言した。その場合は組合の弁護士に改めて相談することとした。
(東京借地借家人新聞より)
本年の組合の業務は終了しました
新年は1月5日(金)より仕事始めです
東京多摩借地借家人組合
電話 042(526)1094
とりあえず組合に相談して、業者宛に内容証明郵便で、賃借建物を継続して使用する必要があり申し入れには応じることはできない旨を回答した。
今後、業者は賃料の大幅な増額請求なり、調停ないし訴訟を申し立ててくることも視野に入れておくことも必要と浦さんに助言した。その場合は組合の弁護士に改めて相談することとした。
(東京借地借家人新聞より)
本年の組合の業務は終了しました
新年は1月5日(金)より仕事始めです
東京多摩借地借家人組合
電話 042(526)1094