八王子市大和田町に住むNさんは、4月に地主の代理人弁護士から突然「賃料増額の請求書」の内容証明書が送られてきました。
41・5坪で地代月額9600円を公租公課や地価の上昇等の事情を反映した賃料への増額を請求するとし、日税不動産鑑定士会「継続地代の実態調べ」平成24年度版によれば、東京23区内の住宅地の公租公課の継続地代の倍率が平均4.25倍であることを理由に、平成26年の固定資産税・都市計画税の4.25倍の月額1万6646円に5月分の地代から増額請求する、また平成年13年9月から法定更新しているので契約書を成文化したいとの内容でした。
Nさんは、早速組合に相談し、公租公課の4.25倍の根拠はなく、東京23区内は都市計画税が半分に抑えられており、地代と公租公課の対比は高く、八王子市内では地価の下落で地代は値下がりしているところもあり、20年以上地代の改定も行なっていないことから、「公租公課の3倍までなら値上げに応じる。契約書の成文化は拒否する」旨の文書を作成し、地主の代理人に送りました。Nさんは、地主の代理人に呼び出されても会いに行かず、「組合事務所で役員立会でなら会う」と回答するつもりです。地主の代理人からは1か月経過後も何らの返事もありません。
(東京多摩借組ニュースより)
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東京多摩借地借家人組合まで
電話 042(526)1094
41・5坪で地代月額9600円を公租公課や地価の上昇等の事情を反映した賃料への増額を請求するとし、日税不動産鑑定士会「継続地代の実態調べ」平成24年度版によれば、東京23区内の住宅地の公租公課の継続地代の倍率が平均4.25倍であることを理由に、平成26年の固定資産税・都市計画税の4.25倍の月額1万6646円に5月分の地代から増額請求する、また平成年13年9月から法定更新しているので契約書を成文化したいとの内容でした。
Nさんは、早速組合に相談し、公租公課の4.25倍の根拠はなく、東京23区内は都市計画税が半分に抑えられており、地代と公租公課の対比は高く、八王子市内では地価の下落で地代は値下がりしているところもあり、20年以上地代の改定も行なっていないことから、「公租公課の3倍までなら値上げに応じる。契約書の成文化は拒否する」旨の文書を作成し、地主の代理人に送りました。Nさんは、地主の代理人に呼び出されても会いに行かず、「組合事務所で役員立会でなら会う」と回答するつもりです。地主の代理人からは1か月経過後も何らの返事もありません。
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