立川市柴崎町に住む借地人のAさんは、34坪の土地の借地契約が平成27年2月28日に20年の借地
契約期間の満了に当り、地主から更新するなら更新料309万円払え、底地を買い取るなら約1547万円を支払うよう請求されました。
20年前改築をするために土地賃貸借契約書を締結し、契約書には「更新に当たっては、借主は貸主に対し、更新料を支払わなければなりません」と書かれていました。Aさんはお金もないし、309万円をどうやって都合するか悩んでいましたが、Aさんの父親が加入していた組合を思い出し相談に行きました。
組合では、更新料の特約が法律上有効になるのは、「一義的で具体的な特約」がある場合で、更新料には計算式も相場もないのであり、あくまでも当事者が合意で更新する場合に支払うもので、借地人が法定更新を選択すれば更新料を支払う必要はないとアドバイスしました。Aさんは組合と相談し、年明け早々にも文書で法定更新を主張し、更新料の請求を拒否するつもりです。
(東京多摩借組ニュースより)
契約期間の満了に当り、地主から更新するなら更新料309万円払え、底地を買い取るなら約1547万円を支払うよう請求されました。
20年前改築をするために土地賃貸借契約書を締結し、契約書には「更新に当たっては、借主は貸主に対し、更新料を支払わなければなりません」と書かれていました。Aさんはお金もないし、309万円をどうやって都合するか悩んでいましたが、Aさんの父親が加入していた組合を思い出し相談に行きました。
組合では、更新料の特約が法律上有効になるのは、「一義的で具体的な特約」がある場合で、更新料には計算式も相場もないのであり、あくまでも当事者が合意で更新する場合に支払うもので、借地人が法定更新を選択すれば更新料を支払う必要はないとアドバイスしました。Aさんは組合と相談し、年明け早々にも文書で法定更新を主張し、更新料の請求を拒否するつもりです。
(東京多摩借組ニュースより)