東京多摩借地借家人組合

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地主が地代増額で10数%の値上げ請求、借地人5軒結束して地主に通知

2017年08月24日 | 地代家賃の増減
豊島区池袋本町に住む借地人5名は同じ地主に対して組合に入会して頑張ってきた。今年の6月になって、その一部の借地人に対して地代の10数%の値上げを請求してきた。この借地は、一部の借地人以外は地主が所有する土地を42条2項道路として使用してきた。一部の土地を借地人に売却したり、第三者に譲渡したりしてきた。地主は値上げの根拠として、10数年前に値上げしてから値上げをしていないこと。その間の物価の上昇、固定資産税の増加を上げてきた。5名全員で組合の事務局長を呼んで学習会を開催した。事務局長は、土地の公租公課など税金が値上がりしたことを根拠に相談件数が増えていることを報告した。その上で、一方的な請求には応じないこと、そのために値上げの根拠を地主に説明させることを求める回答書を送ることにした。早速、地主から電話が入ってきて、「どのように回答したらよいか」と問合わせが来たので、「丁寧な説明を求めます」と回答した。(東京借地借家人新聞8月号より)

 

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新たなセーフティネット住宅の実践を考える(第1回講座)

2017年08月21日 | 国民の住まいを守る全国連絡会
国民の住まいを守る全国連絡会など住宅3団体の主催による「新たなセーフティネット住宅の実践を考える」(第1回講座)が7月29日午後新宿区大久保地域センターで開催された。今年の10月からスタートする住宅困窮者や住宅確保要配慮者に対する登録住宅等への対応につて住宅の提供と居住支援の2つのテーマで4人の講師から報告がされた。

 第1講「登録住宅の全体のフローと対応について」は坂庭国晴氏(NPO住まいの改善センター理事長)より、新たな住宅セーフティネット制度を巡る主な課題や住宅確保要配慮者の実態、事業者の対応、地方自治体の役割等について報告。今後の対応として、①公営住宅を補完する全面的に制度にすべき。②公的賃貸住宅の供給促進を重視。③新制度は「高家賃負担・最低居住水準未満」の約300万世帯を対象にする等5点の基本的要求が指摘された。

 第2講では、中小建設業制度改善協議会会長の星野輝夫氏より、登録住宅の用途変更・耐震化工事などは、地域の工務店や建設業者の役割について。第3講は豊島区の居住支援協議会事務局の露木尚文氏より、豊島区の居住支援協議会の活動の実態と直面する課題等について報告。第4講は、NPOコレクティブハウジング社の狩野三枝氏より、貧困と孤立を予防し居住者組合をつくり助け合いながら暮らす活動の支援を行っている同社の実践と取り組みが紹介された。以上の報告を受け、質疑応答や活発な討論が行われた。(東京借地借家人新聞8月号より)

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借地上の建物を借りていたら借地人の兄が死去

2017年08月08日 | 借地借家の法律知識
 足立区千住地区で亡くなった兄の借地上の建物に住んでいた森内さん(仮名)は、1年前に都営住宅に入居できたが、未だに兄の地代を支払っている。近所にある区議事務所に相談に行き年金生活で賃料の二重払いで暮らしが大変と訴えた。区議は組合にどうしたらよいか相談に来た。資料は借地権付建物の売買契約書と建物の登記簿謄本、昭和29年4月1日から20年間の土地賃貸借契約書を持参した。しかし、森内さんが兄の死後、建物にどのような経緯で住んだのか契約書類はなく、地代家賃帳で差配が集金していることは判った。とりあえず建物を借りて住んでいて地代を家賃として払っていた旨を主張することになった。

(東京借地借家人新聞より)
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更新料払ったらもったいない!

2017年08月08日 | 契約更新と更新料
京浜東北線蒲田駅と山手線五反田駅を結ぶ東急池上線沿線は大森山王や田園調布に匹敵する住宅地域である。

山中さん(仮名)は、この池上線の久が原駅より徒歩7分に約30坪の宅地を賃借している。契約期間満了日より3カ月経過した時期に地主の代理人不動産業者が250万円の更新料を指定口座へ1カ月以内に振込むよう書面で通告してきた。借地上に建物が現存しており、契約は旧借地法や借地借家法に基づき法定更新されていること、また更新料支払う意思も経済力もないことを書面で回答した。

 直ちに地主代理の不動産業者は「法律的に更新されていることは承知するが、更新料を払わないなら第三者へ売却することも検討する」との返事で、更新料の金額や地代について相談に応じると代理人業者は諦め切れない心境を書面で知らせて来た。

 山中さんは地代をこれまで通り銀行の口座に振込んでいるが返金もなく口座の閉鎖もされていない。万一、地代の受領を拒否されれば供託も決意している。「更新料や建替承諾料等は高額で借地を相続し維持するのが大変。法律上支払義務ない金銭は支払を拒否して建物の維持管理にそのお金を活用した方が良い」と山中さんは語っている。
(東京借地借家人新聞より)

更新料や借地借家の賃貸トラブルのご相談は

東京多摩借地借家人組合まで

電話 042(526)1094
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更新料を支払う約束の契約

2017年08月02日 | 契約更新と更新料
 足立区千住地域で宅地15坪を賃借する斎田さん(仮名)は本年9月に30年の契約期間が満了。6月に民主商工会の紹介で相談に、堅固建物の期間について質問があり、期間は30年以上と説明し、法律は期間が来ても自動的に更新する。約束がなければ更新料を支払う必要はないとアドバイスした。すると今度は区議から説明が判らなかったとの電話があり、翌日契約書を持参してもらう。10数年前に作成した契約書には更新時、更新料を支払うと明記されていた。「契約更新に関する合意書」に署名捺印のある文書もあり、更新料・地代の支払いを認めている。これでは合意書通りに履行しないと契約解除の恐れがあると説明する。焦って合意書を作成する必要はなかった事例である。(東京借地借家人新聞より)

更新料の請求等でお困りの方は

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