東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

東借連第3回評議員会開催 都知事候補に鳥越俊太郎氏を推薦

2016年07月29日 | 東京借地借家人組合連合会
 東借連第3回評議員会は7月21日午後6時30分から豊島区内で開催され、理事・評議員等17名が参加した。

 評議員会は久保副会長の司会で開会され、佐藤会長が開会の挨拶を行った。細谷事務局長より第2回評議員会(1月28日)以降の主な活動について報告がされた。この間では政府が閣議決定した新たな住生活基本計画の特徴や課題、問題点について説明し、空き家を活用した「新たな住宅セーフティネット機能の強化」について家賃補助制度の実現が焦点になってくることが報告された。

 第2回学習会の成功めざす

 その他、拡大集計報告・新規相談者の調査結果が報告され、桜井会計担当副会長より、2016年上半期までの東借連会計の収支が報告された。

 討議事項では、①東借連連続学習会第2回を9月4日(日)の午後に武蔵野公会堂で開催し、学習会の成功に向けて参加目標を確認した(関連記事1面)。②東借連第35回定期総会を2017年3月5日(日)に開催することを決定し、東借連創立50周年総会として成功させ、創立50周年の記念誌を作成する。③都知事選挙については、東京の住宅問題を解消させ都民が主人公となる都政に取り戻す絶好のチャンスであり、鳥越知事候補を東借連として推薦することを確認した。

 次期総会に向 け現勢回復を

 ④組織の拡大強化の取り組みでは、前総会時の組合員現勢が後退しており、現勢の回復と超過をめざして各組合が奮闘することを確認した。各組合からも報告があり、城北借組では女子会から発展した住まいカフェなどで組合員の交流の取り組みが報告された。城北借組の鈴木評議員からは、相談者338件の相談データを集計し、2013年1月から3年6カ月の借地の相談内容と坪当たりの平均地代の集計結果が報告され、今後各組合でも集計し、東京全体の借地の調査結果としてまとめていくことが議論された。多摩借組の川合評議員より憲法学習会について報告があり、今後も学習会を継続していくとの発言があった。
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新たな住宅セーフティネット検討小委員会が中間とりまとめ 家賃補助制度の実現が要

2016年07月25日 | 国と東京都の住宅政策
 今年3月に閣議決定された住生活基本計画(全国計画)において、高齢者や子育て世値など住宅に困窮する住宅確保要配慮者に対し、民間賃貸住宅を活用した新たな仕組みの構築を含めた、住宅セーフティ機能の強化することが盛り込まれた。住宅宅地分科会に「新たな住宅セーフティネット検討小委員会」が設置され、7月に「中間とりまとめ」(案)を発表した。

 検討の基本的な方向性では、新たな制度は公営住宅を補完するものとして多様な住宅確保要配慮者を対象として検討。また、具体的な施策について空き家・空き室活用、安心してセーフティネット住宅に居住する仕組み、セーフティネット住宅の情報提供等、特に配慮が必要な世帯への対応では、地域の住宅政策として「低廉な家賃等とする持続可能な支援」が指摘されている。年内の最終とりまとめに向けて、実効性のある家賃補助制度の実現ができるかどうか注目される。






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定期借家制度 入居者の6割「知らない」

2016年07月22日 | 定期借家制度
http://www.zenchin.com/news/2016/07/6-8.php

契約期間を限定して満了時に更新を行わない定期借家制度について、昨年1年間で賃貸住宅に住み替えた世帯の58.2%が、制度の名前すら知らないことがわかった。
8日に発表された、国土交通省の調査によると「知っている」と回答したのは14.9%、「名前だけは知っている」は26.5%だった。
定期借家契約を結んだ入居者は1.5%と、昨年度の調査に比べ1.7%減少し、過去最低の水準だった。
2011年からの調査では、定期借家契約がもっとも多かったのは2013年で、4.1%だった。
調査は2014年4月から2015年3月までに賃貸住宅に入居した532世帯を対象に、首都圏と中京圏、近畿圏の1都2府7県で実施された。
回答した世帯は524世帯。
普及が広がらない理由について国交省は「空室率の上昇で普通借家契約を望む家主が多いのでは」としながらも、具体的な原因の特定はできていない。
また、制度の認知度の拡大に向けては、これまでは入居者に対して特設ホームページを使って告知していたが、今後はチラシの配布など別の手段も検討するという。

定期借家制度とは

「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」に基づき、2000年から導入された。
普通借家契約では契約満了時に家主側に正当な理由がない限り更新の拒絶や解約することができない。
一方で定期借家契約は更新が無く、1年未満の短期間でも住居を貸し出すことができる。
定期借家契約で賃貸するには、契約前に入居希望者に書面で通知するほか、契約満了の6カ月前に退去通知を行うことが義務付けられている。
国交省としては短期間の契約を認めることで、家主が大規模修繕などをしやすくし、入居者に良質な住宅を提供する狙いがある。
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低所得者向けに空き家を活用 国交省、家賃を一部補助へ

2016年07月22日 | 国と東京都の住宅政策
低所得者向けに空き家を活用 国交省、家賃を一部補助へ

http://www.asahi.com/articles/ASJ7P5453J7PUTIL037.html

 国土交通省は、低所得者向けの住宅に空き家を活用し、家賃を一部補助する方針を固めた。公営住宅を十分に供給できないためで、都道府県ごとに一定の基準を満たす空き家を登録し、入居希望者に仲介する仕組みを来年度につくる。低所得者の住宅環境の改善と、空き家の減少を目指す。
 国交省によると、新制度では、空き家の所有者が物件を都道府県などの窓口に申請。自治体が耐震性や断熱性を審査し、データベースに登録する。入居希望者は自治体に申請し、データベースから物件を探し、所有者と賃貸借契約を結ぶ。
 家賃は周辺より安くし、自治体は所有者に家賃の一部を補助する。所有者へのリフォーム代補助も検討する。具体的な入居基準や補助率、補助対象は今後詰め、来年の通常国会に関連法改正案の提出を目指す。
 背景には低所得者向け住宅の不…
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借地借家問題市民セミナー 7月23日福生市民会館で開催 参加無料

2016年07月20日 | 借地借家問題セミナーと相談会
借地借家人のためのやさしい法律の学習会と相談会
相談しておけばよかった!………というケースが必ずあります


こんな問題で悩んでいませんか?

◎賃貸借契約の更新、更新料の請求
◎借地上の建物の増改築、修繕
◎地代・家賃の増額と減額請求
◎賃貸住宅の老朽化・耐震不足を理由とす
 る明渡し
◎ブラック地主問題(借地の底地の不動産業者への売却)
◎賃貸住宅の原状回復、敷金の返還
◎大規模災害が起きた場合の借地権・借家権

※この他でも皆さんの相談に応えます。

日時 7月23日(土)午後1時30分開会  
会場 福生市民会館 


※組合役員が親切に相談にのります。
借地借家人の権利は借地借家法・消費者契約法など守られています。組合は、住まいの問題に関心のある方はどなたでも組合に入会できます。(参加無料)

東京多摩借地借家人組合

電話 042(526)1094
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更新料支払いを拒絶し、法定更新に

2016年07月19日 | 契約更新と更新料
立川市錦町に住むSさんは、昨年末に地主が亡くなり今年の1月に相続人の代理人から約坪当り2万2千円の更新料を請求されました。請求額は相続税路線価の3%としています。Sさんは、組合に相談し、父親の代も更新料は支払っていないし、契約書にも更新料を支払う約束はないことから、法律上支払い義務がないことをアドバイスしました。

 その後、地主の代理人は組合事務所に突然訪れ、「更新料を払わないと、火事や地震になったら借地権がなくなる」と根拠のない主張を述べていましたが、全く根拠のない主張であると反論し、Sさんは更新料を支払う意思はないと伝えました。

 地主の代理人は、Sさんに更新料を支払わないなら書面を出せと言ってきていますが、相手にしないよう助言しています。現在、地主の代理人も亡くなり、借地契約は法定更新しています。(東京多摩借組ニュースより)


借地借家の賃貸トラブルのご相談は

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ブラック地主・家主など借地借家の賃貸 トラブルのご相談は借地借家人組合まで

2016年07月15日 | ブラック地主・ブラック家主
急増する底地買いと「地下げ」屋が社会問題に
 バブル時代には不動産資本や銀行の先兵になって、マンションやビルを建てるために借地借家人がいる権利関係の複雑な土地をきれいな更地にするために地上げ屋という不動産業者が暗躍していました。バブルが崩壊して、土地の取引も低調な今日、地上げできなった塩漬けの土地や相続税の支払いで困っている地主から安く土地を買い上げ(相場の4分の1以下)て、土地を借地借家人に相場以上な値段で買い取らせる「地下げ」屋が、ブラック地主・ブラック家主と呼ばれ社会問題になっています。

       嫌がらせと脅迫など悪質行為を繰り返す
 この地下げ屋は、安く仕入れて高く売るのでぼろ儲けをしています。最近、業者の中には、借地人が底地の買い取りを拒否すると、「買わないんだったら、出ていけ!借りたものは返すのが当たり前だ」と借地人の自宅を訪問し、近所に聞こえるように大声でどなったり、借地人の家族を見張って尾行したり、借地人の自宅の玄関前に「売地(借地人○○邸付)」と書いた大きな看板を出したりとバブル時代を彷彿させる「嫌がらせ」を繰り返し、借地人家族を精神的にマイラセ、追い詰めるなど悪質な行為を繰り返しています。

       ブラック地主・家主対策弁護団が面談禁止の仮処分で対抗
 東京借地借家人組合連合会では、昨年6月に弁護士さんたちと協力し「ブラック地主・家主被害対策弁護団」を起ち上げ、裁判所に借地借家人との面談や訪問、電話をかけるなどの行為を禁止する仮処分申請をして悪質行為を止めさせたり、「ブラック地主・家主110番」を実施し被害の相談を受け付けています。根本的な解決をはかるために、11月に国土交通省に悪質な業者の行政処分などを求めて申し入れを行いました。幸い、テレビ・新聞でも「ブラック地主・家主」問題として大きく報道され、大変大きな反響がありました。

       泣き寝入りせず借地借家人組合へご相談を
 借地借家問題は、借主がどうしても貸主と対等に交渉ができず、泣き寝入りするケースが増えています。借地借家問題は、大きな背景として「住宅問題」であり、国や都の市場任せの住宅政策がまかり通って、様々なトラブルが発生しています。賃借人の中には、法律知識がないために、正当な権利を主張できない人も多くいます。みなさんの周りに借地借家問題で困っている方がおりましたら、ぜひお気軽に借地借家人組合にご相談ください。

東京多摩借地借家人組合

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東借連加盟組合の催し物とお知らせ

2016年07月11日 | 東京借地借家人組合連合会
■城北借組「西武デパート相談会」
 8月24日(水)・25日(木)午前11時~午後5時(午後1時~2時昼食休憩)まで、池袋西武百貨店7階くらしの相談コーナー。
 「バス旅行」
 8月28日(日)・29日(月)の1泊2日、宿泊先・長野県戸倉上山田温泉。連絡・(3982)7654。
■多摩借組「定例法律相談会」
 9月3日(土)午後1時30分から組合事務所。相談者要予約。
 「借地借家問題市民セミナー」
7月23日(土)午後1時半から福生市民会館。いずれも参加無料。連絡・042(526)1094。
■葛飾借組「定例相談」
 毎週水・金曜日の午前10時から組合事務所。連絡・(3608)2251。
■足立借組「定例相談」
 毎月第2日曜日午後時から組合事務所。連絡・(3882)0055。
■荒川借組「夜間相談会」
 毎月第1・第3水曜日午後7時から組合事務所。
 「法律相談」
 毎月第3金曜日の午後7時から組合事務所。相談者要予約。連絡・(3801)8697。
■大田借組「常任理事会」
 7月22日(金)午後6時から組合事務所。連絡・(3735)8481。
■東借連連続学習会「明渡しと正当事由」
 9月4日(日)午後1時30分から武蔵野公会堂(JR吉祥寺駅南口徒歩2分)。講師・東借連常任弁護団の瀬川宏貴弁護士。連絡・03(3982)7277。
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東借連連続学習会のご案内 明渡しと正当事由

2016年07月05日 | 東京借地借家人組合連合会
 東借連では、最近の借地借家問題の中で相談事例の多い、3つのテーマで連続学習会を開催しています。今回第2回目は、借地借家問題の根幹でもある「明渡しと正当事由」について学習します。借地借家法に「正当事由」制度が導入されて今年で75年が経過します。戦前戦後の住宅難の中で、どうにか借地借家人の権利が守られ、社会の秩序が維持できたのは「正当事由」があったからだと言われています。正当事由をめぐる判決の解釈も年々変わってきています。借地借家法の最も大事な「正当事由」制度についてしっかり学習しましょう。

■日時 9月4日(日)午後1時開場、1時半開会 (参加無料)
■会場 武蔵野公会堂
■講師 東借連常任弁護団 瀬川貴宏弁護士
■テーマ 「明渡しと正当事由」
■参加申込 各組合または東借連まで。

東京借地借家人組合連合会
☎ 03-3982-7277 FAX 03-3982-7659
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小平市で借地借家問題市民セミナー開催 切実は更新料問題の相談

2016年07月02日 | 借地借家問題セミナーと相談会
 組合主催の「借地借家問題市民セミナー」は、4月30日の八王子市を皮切りに、5月20日には武蔵野市で、6月26日は小平市で開催しました。

 小平市小川西町公民館で開催したセミナーには、新たしい参加者と組合役員を含め11名が参加しました。

 小平市の地元の役員の寺崎さんの司会で開会され、同じく地元の田辺副組合長が開会挨拶をしました。細谷事務局長より、プロジェクターを使って借地借家人のための法律知識として民法・借地借家法・消費者契約法について講演しました。昨年秋にNHKの朝の「お早う日本」でも取り上げられたブラック地主・家主問題と底地ビジネスの報道番組が再生され、借地借家人が借りている土地や建物を地主や家主から買い取るビジネスが横行している実態を知らせ、背景には相続税の増税で貸している土地や建物を維持できなくて、安くても、底地買い業者に売却する動きが加速していることを説明しました。テレビ・新聞等の報道で、さすがに「借りたものは返せ」という露骨な脅しは減ってきていますが、今後も底地買いや地上げ事件は減ることはなく、借地借家人は組合に加入し、不動産業者の口車にのらないよう注意するよう呼びかけました。

 参加者の質問では、契約の更新や更新料問題を心配する人が多く「11年前に更新料を200万円払って更新したが、あと9年後の更新の時に同じような金額の更新料を支払えるか心配だ」等に対して、組合役員からは「次の更新時に更新料をいくら支払うとか約束していなければ、無理して更新料を支払って合意更新しなくても法定更新すれば更新はできる」とアドバイスしました。組合に入って頑張りましょうと励ましました。その他、親が亡くなって空き家になった借地をどうしたらよいか等の相談も増えています。

 組合では引き続き、多摩の各地でセミナーを開催する予定です。7月は23日(土)午後1時半から福生市民会館(青梅線牛浜駅徒歩5分)で開催します。(東京多摩借組ニュースより)
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困窮者への家賃補助進まず

2016年07月01日 | 最新情報
http://www.zenchin.com/news/2016/06/post-2879.php

昨年4月に施行された生活困窮者自立支援制度を使い、家賃1カ月相当の給付金を支払った件数が、1年間の全国累計で7803件にとどまっていることが分かった。
制度の利用が進んでいないことから、厚生労働省は民間企業との連携を強め、家主にも協力を呼びかけていく。

管理会社も知らず、認知拡大が急務

厚労省の実施調査によると、住宅確保給付金の支給件数は昨年度7803件となり、見込みを大きく下回った。
最も利用が多かった都道府県は東京都の1066件、市区町村では福岡県北九州市の256件だった。
補助金を受け取ることができるのは、離職して2年以内で一定の収入・資産を有していない65歳未満の人だ。
支給額は地域や世帯人数によって異なるが、東京都1級地で単身世帯の場合、月額5万3700円が上限となる。
期間は最長9カ月だ。
申請から受け取りまでの期間は数週間程度で、書類審査が行われる。
全国の市区町村が窓口となる。
相談に訪れるのは40代が四分の一で、次いで50代、60代となっている。
急な離職や老老介護による収入不安に関する相談が多いという。
想定に対して相談件数そのものが少ないことから、厚労省は民間企業に対し協力を求めている。
中でも、賃貸住宅業界の協力に期待しているようだ。
家賃は光熱費に比べて金額が高いため、滞納実績から困窮者を発見する確率が高いからだ。
だが、今のところ管理会社の認知度は低い。
本紙が北九州市・大阪市の大手管理会社10社に取材したところ、「社内全体で制度を認知している」という企業は一社もなかった。
「制度の認知が進んでいないと感じている。制度を広く知ってもらい、困窮者の早期支援を図りたい」(厚労省生活困窮者自立支援室・渡邊由美子室長補佐)

リクルートフォレントインシュア 顧客に案内 昨秋から一カ月以上の滞納者に


家賃債務保証のリクルートフォレントインシュア(東京都港区)は昨秋から、1カ月間家賃を滞納した顧客を中心に、家賃補助制度を案内している。
「これまで滞納した顧客に対する解決策が督促しかなかった。この制度を使うことで滞納を解消するだけでなく、本来我々が目指している滞納者の自立支援にもつながると考えている」(豊田茂取締役)

<生活困窮者自立支援制度とは>

生活困窮者自立支援制度とは、生活保護に至っていない困窮者に対するセーフティーネットとして自立を支援するものだ。
最大9カ月分の家賃を補助するほか、就労訓練や情報提供といった自立支援計画の作成を行う。
また、各自治体の任意事業として、就労訓練の実施や、宿泊所・衣食住の提供、家計管理指導や貸し付けのあっせんや子供への学習支援も行う。
住宅確保給付金の費用は国が4分の3、残りを各自治体が負担する。
制度全体の予算について、平成27年度は約500億円を計上していた。
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