国立市谷保で3DKのアパートに住むSさんは、2年前の7月に家主がアパートと土地を千代田区神田の不動産会社K社に売却し、K社から16年間住んでいたアパートの退去を求められました。
最初は立ち退きに応じれば80万円の立退料を出すといって交渉していましたが、簡単には転居先が見つからず、交渉も進まなくなると、今度はK社の代理人の弁護士が現れ、地震が来ると建物が倒壊するので早く立退くよう圧力をかけてきました。Sさんはアパート入居の際、猫を飼育することを条件に入居していますが、転居先の条件が折り合わず、交渉が進まなくなると突然、昨年8月に猫を多頭飼いしている、共用部分に私物を置いているとの理由でアパートの用法遵守義務違反で契約を解除する、2週間以内で退去せよ、立ち退かなければ損害賠償を請求すると内容証明郵便で請求してきました。驚いたSさんは、組合事務所前の看板を見て組合に入会し、相談しました。
そして、12月20日過ぎに東京地裁から今年の1月15日に建物明渡訴訟の第1回口頭弁論期日呼び出し状が届いて、直ちに組合に相談し、年明けの1月9日に三多摩法律事務所で小口弁護士と相談し、明渡し訴訟の代理人を引き受けてもらいました。今後、訴状に対する答弁書の作成について小口弁護士と打合せを行うよう予定で、Sさんはやっと安心しました。
(東京多摩借組ニュースより)
地上げ・明渡しの相談は
東京多摩借地借家人組合まで
電話 042(526)1094
最初は立ち退きに応じれば80万円の立退料を出すといって交渉していましたが、簡単には転居先が見つからず、交渉も進まなくなると、今度はK社の代理人の弁護士が現れ、地震が来ると建物が倒壊するので早く立退くよう圧力をかけてきました。Sさんはアパート入居の際、猫を飼育することを条件に入居していますが、転居先の条件が折り合わず、交渉が進まなくなると突然、昨年8月に猫を多頭飼いしている、共用部分に私物を置いているとの理由でアパートの用法遵守義務違反で契約を解除する、2週間以内で退去せよ、立ち退かなければ損害賠償を請求すると内容証明郵便で請求してきました。驚いたSさんは、組合事務所前の看板を見て組合に入会し、相談しました。
そして、12月20日過ぎに東京地裁から今年の1月15日に建物明渡訴訟の第1回口頭弁論期日呼び出し状が届いて、直ちに組合に相談し、年明けの1月9日に三多摩法律事務所で小口弁護士と相談し、明渡し訴訟の代理人を引き受けてもらいました。今後、訴状に対する答弁書の作成について小口弁護士と打合せを行うよう予定で、Sさんはやっと安心しました。
(東京多摩借組ニュースより)
地上げ・明渡しの相談は
東京多摩借地借家人組合まで
電話 042(526)1094