東京多摩借地借家人組合

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追い出し屋規制法案の一部削除を求める院内集会開く 日弁連

2010年03月31日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
 日本弁護士連合会は3月30日、今国会に法案が提出されている賃貸住宅の「賃借人の居住の安定を確保するための家賃債務保証業の業務の適正化及び家賃等の取立て行為の規制等に関する法律案」(追い出し屋規制法案)について、法案の一部である「家賃等弁済情報データベースの登録制度」の削除を求める院内集会を参議院議員会館で開いた。

 全国追い出し屋対策会議代表幹事でもある弁護士の日弁連消費者問題対策委員会・増田尚委員が、法案の中の、家賃債務保証業の登録制度、家賃等に係る債権の取立てに関する不当な取立て行為の禁止の2点については賛成としながらも、「データベースの登録制度」の削除を求める理由を説明。また当事者からの報告として、複数の被害者が被害経過を話した。

(住宅新報 3月31日)
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賃貸借契約書をチェックしよう

2010年03月30日 | 賃貸借契約
●契約書は賃借人に有利なことは書いていない

 民法上では、契約は賃貸人と賃借人の合意で成立することになっています。従って、賃貸借契約は賃借人が賃貸人に家賃を支払えば契約が成立し、定期借家契約以外は契約書面の作成は契約の成立要件ではないことになっています。契約書の作成は、どちらかといえば賃貸人が、賃借人の行為を規制したりチェックしたりするために定めるもので、ほとんど賃借人に有利なことは書いていません。最近の不動産管理会社が作成する契約書は条文も多く、細かい文字で裏表びっしりと書いてあるため、契約する際には十分に読むことが困難です。
 しかし、契約書に署名・捺印すると、消費者契約法や借地借家法の強行規定に反していない限り、原則有効です。消費者契約法はほとんどが強行規定ですので、法に反する契約は無効になりますが、民法や借地借家法の強行規定に当たらない条文は契約書が優先されます。賃貸借契約書は、国土交通省の作成した「賃貸住宅標準契約書」のモデル契約書はありますが、この契約書を使うことは家主や不動産業者の義務にはなっていないので、家主や不動産業者はできるだけ賃貸人に有利な契約書を作成しているのが実情です。

●契約書の疑問な条文は質問し、作成する前に訂正させよう
 契約書は読みにくいもんですが、読んでおかないと契約後に苦労しますのでよく読んで、わからない所や疑問な所は不動産業者(宅建主任者)にどんどん質問しましょう。場合によっては、一旦預かって、帰ってから質問条項を作っておくとよいかもしれません。ちゃんと質問に答えなかったり、はぐらかそうとする不動産業者は要注意です。あきらかに不当な条文は訂正や削除を求めましょう。契約書は「ペット不可」だったが、不動産業者に口頭だけで「ペット可」といわれて、後で家主からペットは不可と言われ、トラブルになる事例がよくあります。口頭による許可は、「言った言わない」ということになり、必ず書面で確認しておくことが大事です。また、原状回復の問題では「汚損・破損が自然損耗に当たる場合でも、賃借人が費用を全額負担するものとします」などの不当な特約を書いている業者が依然としております。できれば、東京都の賃貸トラブル防止ガイドラインの冊子を持って業者の説明を聞くとよいかもしれません。

●おかしな契約書を結んだら直ちに相談しよう
 契約書はほとんどが借主に不利な条項が多いのですが、全て直せといっても、借りるときは賃貸人の立場が有利ですから、今度は物件を借りられなくなってしまいます。契約書が全て優先されるわけではなく、消費者の利益を一方的に害する契約は後で消費者契約法第10条に基づき無効とすることも主張できます。また、事実と異なることを言われて契約したり、無理やり脅かされて契約をしてしまった場合には、同法4条で契約そのものを取り消すことができますので、相談できる機関に早めに相談するとよいでしょう。


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「住まいは人権」 日本でも住宅人権法を制定せよ

2010年03月30日 | 国と東京都の住宅政策
◆14年前トルコで開かれた第2回国連人間居住会議(ハビタットⅡ)で、「居住の権利は人権である」ことが世界171カ国の参加で承認された。しかし、日本では2年前の経済危機以降仕事を失うと同時に住まいを失う人が後を絶たない。民主党政権も仕事を失い収入の途絶えた人のために第2のセーフティネットといわれる「住宅手当」の制度を設けたが、住宅手当の支給期間が短いために、家主が家を貸したがらず、ほとんど利用されていない。我が国の政府は、失業は一時的なもので仕事が見つかれば住宅も必然的に確保できると考えているようだが、現実には失業は長期にわたり、雇用を得たとしても家賃が高くて生活が困難な人が多く、安定的な住居を確保できる保障はない。

◆最近、ゲストハウスとよばれ2段ベッドをカーテンだけで仕切った部屋に、8人も10人も住まわせる貧困ビジネスが登場。1日1900円で、30日以上1日1300円で月に4万円を支払うそうだ。とても住居とはよべるものではない。

◆本間義人法政大学名誉教授の話では、フランスでは住宅人権法が制定され、住宅に困窮している国民は国に対して独立した住宅を請求できる権利を認めている。当然、低家賃の賃貸住宅の建設を計画的に行い、家賃補助も行なっていると聞く。日本でも早期に住宅人権法創設のために大運動が必要ではないだろうか…。


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Q&A:賃貸住宅退居時のトラブル  (毎日新聞 兵庫)

2010年03月25日 | 敷金と原状回復
 ◇クリーニングや畳替え等、化粧直しは貸し主側負担

Q 2年前に借りた賃貸住宅を退去することになり、家主立ち会いの下、部屋を確認し、きれいに使用していると言われた。退去後、クリーニング費用3万5000円を請求されたが、支払わなくてはならないのだろうか。国土交通省のガイドラインによれば支払わなくて良いとの見解であったが。

A 現在締結している賃貸借契約書の内容に沿った取り扱いが原則ですが、原状回復を巡るトラブルの未然防止のため、原状回復の費用負担のあり方について、一般的な基準が国土交通省のガイドラインとして取りまとめられています。

 このガイドラインによりますと、いわゆる経年による変化や通常の使用による損耗などの修繕費用は、賃料に含まれるものとし、貸し主側の負担とされています。ただし、借り主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・き損を復旧する費用は借り主側の負担とされています。

 費用負担の主な例は次の通りです。貸し主負担とされるのは次の入居者を確保するための化粧直しなど畳替え、全体のハウスクリーニング、フローリングのワックスがけなど。

 経年劣化、自然損耗など家具の設置によるへこみ、畳の変色、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ、鍵の取り換えなど。借り主負担とされるものは借り主の管理が悪く発生・拡大し、飲み物などをこぼしたことによるシミ・カビ、台所の油汚れ、風呂・トイレなどの水あかやカビなど。

 通常の使用にとはいえないキャスター付きの椅子などによるキズやへこみ、壁の釘(くぎ)穴・ねじ穴、ペットによるキズなど。

Q 1年間使用した賃貸アパートを退去する時に、部屋のクリーニング費用は請求しないが、契約書に記載のとおり敷金43万円から一律に38万円を差し引いて返金すると言われましたが、納得できません。



 賃貸借契約書には借り主に不利な条項も書かれています。一律に38万円を引き去るなどといった消費者の利益を一方的に害する条項は無効とするルールが消費者契約法で定められています。

Q 退去時のトラブルを未然に防止するにはどうしたらよいのでしょうか。

A (1)契約書はよく読み、不明な点や疑問に思う点があれば確認しましょう。特約がある場合がありますので注意しましょう。(2)入・退去時における損耗等の有無など物件の状況をよく確認しましょう。入居時に部屋の様子を写真に残しておくのも方法です。

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10年公示地価 全国で下落一色に 上昇は7地点のみ

2010年03月25日 | 最新情報
国土交通省が3月18日に公表した10年地価公示によると地価は昨年1年間、ほぼ全ての地点で下落した。上昇はわずか7地点(全2万7410地点の0・03%)にとどまった。上昇地点が1ケタになったのは70年の調査開始以来初めて。ただ09年7月1日時点の都道府県地価調査で地価公示と調査ポイントが同じ地点を使って年前半と後半の動きを見ると、3大都市圏を中心に下落幅は縮小している。

全国の地価は全用途平均では4・6%下落した。前年(3・5%下落)よりも1・1%下落率が拡大した。特に商業地は前年の4・7%から今回は6・1%と下落率が拡大した。

国交省は08年秋のリーマンショックなどによる世界的な景気悪化や個人所得の減少、企業収益の低迷、更に金融市況の停滞などを要因に挙げている。

 
圏域別では地方圏よりも3大都市圏の方が下落率が高い。住宅地の下落率は3大都市圏が4・5%だったが全国平均は4・2%。同様に商業地でも前者が7・1%、後者が6・1%だった。地点数で見ても、東京圏は上昇がない。横ばいも6地点。大阪圏では、全地点で下落している。

都心部25%超下落
地点ごとの下落率をみると、07~08年にかけて大きく上昇した地点が大幅に下落した。東京都港区新橋1丁目103番4では、26・9%下落。全国最大の下げ幅となった。

都心部では、東京都の渋谷区神宮前5丁目2番30、中央区銀座の「5丁目101番1外」、「6丁目2番3外」、「4丁目2番4」などでも25%を超える下落となった。下落率上位10地点は、全て商業地だった。

また住宅地では、渋谷区神宮前4丁目14番6外が17・5%で最大の下落率を記録。商業地同様、07~08年に大きく上昇した地点の下落が目立つ。

住宅地では、地方圏での下落幅の拡大傾向も見られた。熊本県天草市牛深町字大池田1530番3では16・1%の下落。全国で2番目の下落率となった。

名古屋、静岡で上昇
国交省は、景気の低迷と併せて、人口減少や産業の衰退が要因と見ている。そうした中、名古屋圏では住宅地4地点、商業地1地点の計5地点が上昇した。いずれも名古屋市緑区。2・9%上昇で変動率全国トップとなった緑区乗鞍1丁目1811番59を始め、変動率上位を占めた。同市緑区では、地下鉄桜通線の延伸が進んでおり、11年3月に開業予定となっていることが要因と見られる。

また、静岡県でも駿東郡長泉町の2地点で0・8%上昇。同省によると、同地区は東名高速道路の沼津インターチェンジやJR新幹線の三島駅が近接して交通利便性がよい。併せて、県立がんセンターを中核にした先端健康産業の集積を目指す「ファルマバレープロジェクト」が進んでいることなどが要因のようだ。

ほぼ全国的に下落一色となった今回の公示地価だが、半年ごとに地価の動きを見ると、年後半は下落幅が縮小傾向にある。

特に3大都市圏が顕著だ。住宅地の下落率は09年前半が2・9%だったのに対し、後半は2・0%。商業地でも、前半の4・4%に対し、後半は3・1%だ。

東京・池袋に脚光
東京都豊島区池袋駅周辺では、大幅に改善傾向が見られた。「豊島区南池袋2丁目97番13」では半年間の下落率が、10・9%となった09年公示地価以降、09年地価調査では6・1%、そして今回の10年公示地価では0・4%下落と改善している。また同地区について、四半期ごとの地価動向を示す地価LOOKでは、09年第4四半期調査で0~3%の上昇を示した。

池袋駅周辺では東口で家電量販店の出店による繁華性が向上し、西口でも地下鉄駅商業施設が開業。下落幅の縮小はこれらが影響したと見られている。(住宅新報 3月23日)

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追い出し屋の被害告発 「住まいの貧困」1周年集い

2010年03月24日 | 住まいの貧困に取り組むネットワーク
 「なくそうハウジングプアー 立ち上がろう借家人」をスローガンに、「住まいの貧困に取り組むネットワーク・設立1周年記念集会」が22日、東京都内で開かれました。
 集会では、青年が「わずかの期間の家賃滞納で違約金を取られた。強制的に撤去された荷物が返ってこない」など、追い出し屋による人権無視の被害を告発しました。
 東京多摩借地借家人組合の細谷紫朗氏は「最近、裁判所で不当な更新料徴収無効の判決が相次いでいる。更新の御礼と書類作成実費の名目での徴収は不当利得だ」と指摘しました。
 東京都日野市の「高幡台団地73号棟に住み続けたい住民の会」の村田栄法さんは、UR(都市再生機構)による「耐震不足を理由にした、団地取り壊しによる追い出しは不当、不法」と訴えました。
 本間義人(法政大学名誉教授)、増田尚(全国追い出し屋対策会議代表幹事・弁護士)、稲葉剛(NPO法人自立生活サポートセンター・もやい)の各氏によるパネル討論が行われました。
 討論では、住まいを失った人への「住宅手当」が制度化されたものの、手当支給が決まっても適切なアパートが見つからないため、実際に入居できたのは、56・3%にすぎないことなどが紹介されました。
 また、国会に提出されている追い出し屋に対する規制法案について、家賃保証業者を登録制にし、激しい取り立てを禁止するなど前進面もある一方で、「家賃滞納情報のデータベース化を容認している。これは入居差別などの道具になる」として、法案の修正を求める意見もありました。 (しんぶん赤旗 3月24日)


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家賃滞納データベースに反対し追い出し屋規制法の早期制定を求める院内集会

2010年03月23日 | 最新情報
 日弁連は、3月30日、以下の要領で、「家賃滞納データベースに反対し追い出し屋規制法の早期制定を求める院内集会」を開催します。

日時 2010年3月30日(火)15:00~17:00(開場14:45)
場所 参議院議員会館第5会議室(会場地図
参加費等 参加無料・事前申込制(申込書はこちら)
内容(予定) 法案の意義と解説
 当事者からの報告
 国会議員の挨拶
 出席者の意見交換
 家賃を滞納した賃借人に対し、暴力的な取立てや住居から締め出すゼロゼロ物件・「追い出し屋」被害が多発しています。政府は、このような被害を防止し、賃借人の居住の安定を確保するため、家賃債務保証業者に対する義務的登録制と、家賃の不当な取立て行為の規制を図る「賃借人の居住の安定を確保するための家賃債務保証業の適正化及び家賃等の取立て行為の規制等に関する法律案」を今通常国会に提出しています。他方で同法案は、賃貸住宅・保証委託などの契約の審査のために家賃滞納履歴のデータベース化を容認するなどの問題も見られます。
 日弁連は、賃借人の居住の安定の確保という同法の趣旨に沿った抜本的見直しを求め、「家賃等弁済情報提供事業に反対する会長声明」を発表し(3月8日)、本院内集会を企画しました。皆さまの御参加をお待ち申し上げます。

申込方法 申込書をご参照の上、FAX(03-3580-2896)にてお申し込み下さい。

主催 日本弁護士連合会
問合せ先 日本弁護士連合会 人権部人権第二課
TEL:03-3580-9825/FAX:03-3580-2896
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なくそうハウジングプア! 立ち上がろう借家人! 新宿で集会とデモ

2010年03月23日 | 住まいの貧困に取り組むネットワーク
 住まいの貧困に取り組むネットワーク主催の「なくそうハウジングプア!立ち上がろう借家人! 設立1周年記念集会&デモ」が3月22日午後1時30分から新宿農協会館会議室で開催され、約130名が参加した。

 ネットワークの代表世話人で住まい連代表幹事の坂庭国晴氏が開会のあいさつを行ない、昨年3月14日に設立されたネットワークの活動について報告した。当事者発言では、東借連の細谷事務局長が発言し、昨年の大阪高裁や京都地裁で更新料無効判決があってから、民間賃貸住宅の居住者から更新料の相談が増えていることにふれ、「今こそ法的根拠のない更新料をなくしていこう」と訴えた。

 パネルディスカッションではNPO法人自立サパートセンターもやいの稲葉剛氏、全国追い出し屋対策会議代表幹事の増田尚弁護士、法政大学名誉教授の本間義人氏よりそれぞれの立場から居住貧困の問題や追い出し屋問題等が報告された。本間氏は「居住貧困を一掃するには生存権としての居住権を確立した住宅法制を創設させなければいけない」と強調した。

 4団体から連帯アピールがあり、最後に「住まいの貧困をなくすために」と題する集会アピールが採択され、集会は午後5時に閉会した。
 集会後、参加者は横断幕等を掲げ、連休で賑わう新宿駅周辺をデモ行進し、「ハウジングプアをなくそう」と訴えた。

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日弁連会長が家賃等弁済情報提供事業に反対する声明

2010年03月21日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
政府が第174回通常国会に提出した賃貸住宅における「賃借人の居住の安定を確保するための家賃債務保証業の業務の適正化及び家賃等の取立て行為の規制等に関する法律案」は、賃借人の居住の安定確保のため、家賃債務保証業者を登録制にして業務の適正化を図り、また、いわゆる「追い出し屋」による苛烈な取立てや鍵交換などによる住宅の使用阻害行為を禁止するなど、当連合会の意見に即した規制が盛り込まれた点は評価できる。

他方、同法案は、賃貸住宅の安定供給に資するとの観点から家賃債務や保証債務の弁済に関する情報を収集・提供する家賃等弁済情報提供事業(いわゆる家賃滞納情報等のデータベース化)を容認した。しかしながら予定されている制度は、必ずしも悪質とはいえない家賃不払いの履歴によって民間賃貸住宅市場から閉め出され住宅の確保ができなくなるハウジングプア層を増大させかねず、現時点では反対である。データベースに入力する情報の範囲、利用の限定、弊害の除去対策などにつき十分な検討がなされないまま同事業を実施することは、住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保を図るべき国の責務(住生活基本法6条、7条1項)にも反する。

同法案では、義務的登録制や業務規定の届出等の規制、目的外使用や漏洩禁止、さらには、賃借人等からの情報提供に関する事前同意の取得を要件にしてはいるものの、賃貸人やその審査代行者たる管理業者について義務的登録制はないから、これらの規制のみでは、ハウジングプア層の増大のみならず、家賃滞納情報を利用した入居差別や他のデータとの照合による架空請求やヤミ金などの悪徳業者への転売など悪用の懸念も払拭されない。

当連合会は、家賃等弁済情報提供事業の運用によって市民の居住の機会が奪われることのないよう、国会審議の場において同事業の抜本的見直しなど、同法案の大幅修正がなされることを求める。

2010年(平成22年)3月8日

日本弁護士連合会 会長 宮 誠

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東京の組合の行事予定

2010年03月20日 | 借地借家人組合への入会と組合の活動
■城北借組「西武デパート相談会」
 4月14日(水)・15日(木)午前11時~午後5時(午後1時~2時昼食休憩)まで、西武デパート7階お客様相談室。
 「無料法律相談会」
 4月16日(金)午後2時から組合事務所。相談者は要予約。連絡・(3982)7654。
■多摩借組「定例法律相談会」
 4月2日(金)午後1時30分から組合事務所。担当は山口真美弁護士。相談者要予約。
 「定例学習会」
 4月10日(土)午後1時30分から組合事務所。講師は不動産鑑定士清水達也氏。テーマは「地代・家賃の鑑定について」。連絡・042(526)1094。
■江東借組「法律相談」
 毎月第2水曜日午後6時から大島総合区民センター、担当西田穣弁護士。
■葛飾借組「定例相談」
 毎週水・金曜日の午前10時から組合事務所。連絡・(3608)2251。
■足立借組「定例相談」
 毎月第2日曜日午後1時から2時、組合事務所。連絡(3882)0055。
■荒川借組「夜間相談会」
 毎月第1・第3水曜日午後7時から組合事務所。 「法律相談」毎月第3金曜日の午後7時から組合事務所。連絡・(3801)8697。相談者は要予約。
■世田谷借組「相談会」
 毎月25日午後2時~7時まで組合事務所。連絡・(3428)0828。
■北借組「法律相談」
毎月第1・第3水曜日午後7時から赤羽会館。相談者は要予約。連絡・(3908)7270。
■大田借組「講座・相談会」
 4月17日(土)大田区文化の森、4月24日(土)大田区消費者生活センター。時
間はどちらも午後6時30分から。連絡・(3735)8481。


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公示地価、全都道府県で2年連続下落 上昇は7地点だけ

2010年03月18日 | 最新情報
 国土交通省が18日公表した2010年の公示地価(10年1月1日時点)は、全都道府県の住宅地、商業地とも2年連続で下がった。全国約2万7千の調査地点のうち、上昇は過去最低の7地点だけだった。景気に持ち直しの兆しは見え始めているが、まだ土地取引は冷え込んだままだ。国交省は、不況に加え、人口減少なども影響しているとみている。

 全国平均の地価の下落率は、住宅地が前年比4.2%(09年は3.2%)、商業地が6.1%(同4.7%)。ともに前年より拡大した。09年の全国の地価は、08年秋の金融危機の影響で全国の住宅地、商業地とも下落した。10年も回復の兆しは見えない。企業業績の不振で、オフィスビル需要は低迷。個人所得が減る中、住宅ローン減税の下支え効果も限定的で、住宅需要に勢いがない。

 3大都市圏(東京、大阪、名古屋)の商業地の下落率は7.1%で、地方圏の5.3%を上回った。全国での下落率上位10地点すべてが東京、大阪の一等地の商業地。いずれも20%以上下がった。外資マネーの流入で06年以降、ミニバブルの様相を呈していた都市部で上昇の反動が出た。不動産仲介の三鬼商事によると、3大都市圏の中心部のオフィス空室率は今年に入っても上昇している。

 住宅地でも、3大都市圏の下落率は4.5%と、地方圏の3.8%を上回った。住宅地の全国下落率の上位10地点のうち3地点は東京で、南青山や表参道の高級住宅街だった。

 下落率こそ3大都市圏を下回ったものの、地方圏の商業地、住宅地はともに93年から18年連続の下落だ。国交省地価調査課は、人口減少や産業の衰退など構造的な要因があるとみる。半年ごとの変動率をみても、3大都市圏は昨年後半、商業、住宅地とも下落幅が縮小したが、地方圏は住宅地が拡大し、商業地は横ばいだ。


 一方、全国で地価が上昇したのは、名古屋市緑区の5地点(商業地1、住宅地4)と静岡県長泉町の2地点(住宅地)。名古屋市緑区は延伸が予定される地下鉄の沿線で、1.4~2.9%上がった。長泉町は2地点とも0.8%上昇。県立がんセンターを中心に医療、健康関連の企業が立地し、人口は前年より1.5%増えた。

 最高価格地点は4年連続で、東京・銀座の「山野楽器銀座本店」。前年比25.7%減で1平方メートルあたり2840万円だった。2位は東京・丸の内の「丸ビル」(同2800万円)、3位は東京・銀座の「ソニービル」(同2500万円)。

     ◇

 〈公示地価〉 全国の調査地点を不動産鑑定士が調べ、国交省の土地鑑定委員会が判定し、1月1日時点の価格として毎年3月に公表する。近くの最新の売買例や、家賃収入などの収益性を考え、更地の価格を推定する。公共用地の買収の指標になる。都道府県知事が公表する基準地価(調査時点は7月1日、公表は9月下旬)も調査目的はほぼ同じで、調査地点がやや異なる。国税庁が公表する路線価(時点は1月1日、公表は7月)は調査地点が多く、相続税と贈与税の算定基準になる。

(asahi.com 3月18日)


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4月の無料法律相談会のご案内

2010年03月18日 | 借地借家問題セミナーと相談会
◎日時 4月2日(金)午後1時30分から午後4時まで(先約順)

◎会場 組合事務所

◎担当 組合顧問 山口 真美弁護士

※相談は無料。電話で予約の上お越し下さい。

組合に未加入の方で法律相談を希望の方は、当日でも入会を受付けます。


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追いだし屋対策研修講座の御案内

2010年03月17日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
~住まいを奪う追い出し屋にいかに対処すべきか~

 賃貸物件をめぐっては、家賃滞納を理由に違法な自力救済(鍵交換、荷物撤去)行為、威圧的な督促行為、夜間早朝、職場への督促行為等を行う業者が後を絶ちません。

 本研修講座では、追い出し屋問題に取り組んでいる弁護士から、追い出し屋の問題点及び対処法についての基本的な説明を行うとともに、国会で審議予定の「追い出し屋規制法案」に関してもその概要と問題点について説明をいたします。

 ぜひ、多くのみなさんに本研修講座に参加いただき、追い出し屋問題への法的対処について理解を深めていただければと思います。


日時:2010年4月1日(木)18:30~20:00
場所:弁護士会館10階1002会議室
内容:

●追い出し屋対策入門講座
講師:林治弁護士(東京弁護士会)
●追い出し屋規制法案の問題点について
講師:酒井恵介弁護士(東京弁護士会)

参加費:弁護士、司法書士 1000円(資料代込み)

※ 研修テキストとして、全国追い出し屋対策会議編集「賃貸
住宅『追い出し屋』被害救済マニュアル」(定価1000円)
を使用します。研修講座参加者には、無料で配布いたします。


==主催==
首都圏追い出し屋対策会議(代表:宇都宮健児弁護士)
連絡先 首都圏追い出し屋対策会議事務局(代々木総合法律事
務所内) 弁護士 林 治・戸舘 圭之
TEL 03-3379―5211/FAX 03-3379
-2840

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なくそうハウジングプア! 立ち上がろう借家人!

2010年03月16日 | 住まいの貧困に取り組むネットワーク
住まいの貧困に取り組むネットワーク設立1周年記念集会&デモ


拡大し続ける「住まいの貧困」にストップをかけようと、2009年3月、「住まいの貧困に取り組むネットワーク」が設立されました。

それから1年。「居住権を守れ!」という声に押されて、政府が民間賃貸住宅「追い出し屋」を規制する法案を今国会に提出する一方、一部の家賃保証会社は家賃滞納者のブラックリスト作りに乗り出すなど、「安心して暮らせる住まい」を求める動きと、業者側の利益のみを追い求める動きとの間で綱引きが続いています。

私たちは、ハウジングプアをなくしていくためにも、住まいを借りている人、借りようとしている人一人ひとりが横につながり、貧困ビジネスに対抗できる力をつけていくことが大切だと考えています。

そうした考えのもと、この間、当ネットワークでは、借家人の当事者が中心となり、悪質な不動産業者や管理業者、家賃保証会社などに対する抗議行動に取り組んできました。

設立1周年となる集会では、この1年間の活動報告をおこなう一方、現状をふまえ、これからを展望できる議論をおこないたいと考えています。

ぜひ集会及びデモへのご参加、並びにご賛同をお願いいたします。

【日時】2010年3月22日(月・祝)午後2時~5時(開場1時30分)

【場所】新宿農協会館7階会議室
http://map.yahoo.co.jp/pl?p=%C7%C0%B6%A8%B2%F1%B4%DB&lat=35.68444806&lon=139.70152389&type=&ei=euc-jp&v=2&sc=3&lnm=%BF%B7%BD%C9%C7%C0%B6%A8%B2%F1%B4%DB&idx=33
新宿駅南口から徒歩5分

【参加費】資料代カンパ500円(払える方のみ)

【集会内容】
・借家人当事者の発言(予定)
悪質業者との闘い(フォーシーズ、シンエイ)、公共住宅からの追い出し問題、更新料問題
・パネルディスカッション
本間義人(法政大学名誉教授、『居住の貧困』著者)
増田尚(全国追い出し屋対策会議代表幹事、弁護士)
稲葉剛(住まいの貧困に取り組むネットワーク世話人、『ハウジングプア』著者)
・各現場からのアピール

終了後、午後5時30分より新宿駅周辺のデモを予定しています!時間のない方はデモだけの参加も歓迎です。

【みなさまのご賛同をよろしくお願いします!!】
集会運営や今後のネットワークの活動のためにご賛同をお願いいたします。
個人1口、団体2口以上(1口:1000円)となります。
賛同費は当日の集会会場で受付にお渡しいただくか、下記口座にお振り込みください。
賛同いただける個人・団体は、以下の賛同フォームでメールをお願いいたします。

賛同申込送り先:sumainohinkon@gmail.com
-------------------------------------
【1周年記念集会&デモ 賛同申込】
お名前(個人・団体名):
肩書き(個人の場合):
賛同費:  口(口数をご記入ください。個人1口、団体2口以上(1口:1000円))
ご連絡先(非公開):
------------------------------------------

■ゆうちょ銀行で振り込む場合
記号:10030
番号:31838031
名義:住まいの貧困に取り組むネットワーク

■都市銀行から振り込む場合
店名:00八(読み ゼロゼロハチ)
店番:008
普通預金
口座番号:3183803
名義:住まいの貧困に取り組むネットワーク

主催:住まいの貧困に取り組むネットワーク
世話人:稲葉剛(NPO法人自立生活サポートセンター・もやい)、坂庭国晴(国民の住まいを守る全国連絡会)、藤本龍介(スマイルサービス闘争を支援する会)
連絡先:東京都新宿区新小川町8-20こもれび荘 もやい気付
E-mail:sumainohinkon@gmail.com
URL:http://housingpoor.blog53.fc2.com/

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追い出し屋問題で東京弁護士会がシンポジュム

2010年03月15日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
 東京弁護士会主催で「住まいと人権~追い出し屋問題と弁護士の役割」と題したシンポジウムが3月10日午後6時から霞ヶ関の弁護士会館で開催された。

 基調報告として平山洋介神戸大学教授が住宅政策の再構築というテーマで講演した。平山教授は、今日の追い出し屋問題など住宅貧困が拡大する背景は、景気が悪くなったからではなく、日本の住宅政策や制度に原因していることを指摘した。民主党政権になって「コンクリートから人へ」ということで住宅予算が減らされる一方で、自民党政権時代と同じように景気対策としての対策しか打ち出していないと批判した。住宅こそ暮らしの安定に欠かせない問題であり、社会賃貸住宅・公的家賃補助の創設が必要であると強調した。

 パネルディスカッションでは東京弁護士会の酒井弁護士から国会に上程された追い出し屋規制法案の内容の説明と家賃滞納情報のデーターベース化を容認するなどの問題点が指摘された。  
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