町田市の共同住宅に昨年5月に入居したOさんは、ハウスコムの仲介で契約した時に、契約書では「更新は可」となっていて、長く住めることを確認して契約しました。
ところが、その年の11月に家主は大東建託の社員とともにOさんを訪問し、お知らせの文書というものを渡してきました。文書は「前略、私は貴殿に下記建物を賃貸いたしておりますが、当該建物は地震などによる建物の倒壊も危惧され、また建物倒壊等による事故に対しましても責任を負いかねますので、今般当該建物を取り壊す決断を致しました。」という全く勝手な内容でした。
1週間後に大東建託社員からOさんに電話があり、明渡し承諾書に署名・捺印するよう求めてきましたが、Oさんは内容証明郵便で明渡しを拒否しました。そして12月に組合を訪れて、今後の対処について相談しました。組合からは、「契約期間が平成26年5月まであり、それまでは家主は明渡しの請求はできないので、明渡しに応じる必要はない。Oさんが明渡しを拒否しているのに弁護士ではない大東建託社員が明渡し交渉を行なうことは弁護士法違反の犯罪に当る。」とアドバイスしました。
Oさんは、今後の交渉は組合と行ってほしいと大東建託に伝えました。すると大東建託からの連絡はピタリと止まり、代わりに家主の代理人の弁護士から組合に「明渡し条件の交渉をしたいので、Oさんの移転条件を聞かせてほしい。」という電話が来ました。
Oさんと協議した移転条件を家主側弁護士に伝えると、こちらが提示した条件で支払うのは無理との回答で、交渉は決裂しました。自分の要求が通らなかったからか、家主はOさんの連帯保証人であるお父さんに連絡し、「賃借人が法外な明渡し条件を言っている。」等と筋違いのクレームをしてきました。Oさんのお父さんは「それは賃借人の問題なので、こちらには関係ありません。」と相手にしませんでした。
そして先頃、家主側弁護士から組合に「大東建託は手を引いたので、明渡し請求は撤回します。」と電話がありました。今回の明渡し請求は退けましたが、家主がまた別の業者に依頼する可能性もあり、Oさんは今後も理不尽な要求には、毅然として対応するつもりです。
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合まで
電話 042(526)1094
ところが、その年の11月に家主は大東建託の社員とともにOさんを訪問し、お知らせの文書というものを渡してきました。文書は「前略、私は貴殿に下記建物を賃貸いたしておりますが、当該建物は地震などによる建物の倒壊も危惧され、また建物倒壊等による事故に対しましても責任を負いかねますので、今般当該建物を取り壊す決断を致しました。」という全く勝手な内容でした。
1週間後に大東建託社員からOさんに電話があり、明渡し承諾書に署名・捺印するよう求めてきましたが、Oさんは内容証明郵便で明渡しを拒否しました。そして12月に組合を訪れて、今後の対処について相談しました。組合からは、「契約期間が平成26年5月まであり、それまでは家主は明渡しの請求はできないので、明渡しに応じる必要はない。Oさんが明渡しを拒否しているのに弁護士ではない大東建託社員が明渡し交渉を行なうことは弁護士法違反の犯罪に当る。」とアドバイスしました。
Oさんは、今後の交渉は組合と行ってほしいと大東建託に伝えました。すると大東建託からの連絡はピタリと止まり、代わりに家主の代理人の弁護士から組合に「明渡し条件の交渉をしたいので、Oさんの移転条件を聞かせてほしい。」という電話が来ました。
Oさんと協議した移転条件を家主側弁護士に伝えると、こちらが提示した条件で支払うのは無理との回答で、交渉は決裂しました。自分の要求が通らなかったからか、家主はOさんの連帯保証人であるお父さんに連絡し、「賃借人が法外な明渡し条件を言っている。」等と筋違いのクレームをしてきました。Oさんのお父さんは「それは賃借人の問題なので、こちらには関係ありません。」と相手にしませんでした。
そして先頃、家主側弁護士から組合に「大東建託は手を引いたので、明渡し請求は撤回します。」と電話がありました。今回の明渡し請求は退けましたが、家主がまた別の業者に依頼する可能性もあり、Oさんは今後も理不尽な要求には、毅然として対応するつもりです。
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