今年5月1日から民事執行法が改正された。
裁判で勝訴しても相手側からお金が支払われず、強制執行の申し立てを行うにも、相手にどんな財産があるのかわからない場合がある。強制執行の申し立てをする際には、債務者のどの財産を対象とするのか特定する必要がある。例えば、①預貯金を差し押さえるのには、債務者の預貯金を取り扱う金融機関名、店舗(支店等)等、②給与を差し押さえるには、債務者の勤務先の名称、所在地等を、③不動産を競売にかけるには、債務者の所有する不動産の所在、地番等、それぞれ申立書に記載する必要がある。
民事執行法には、債務者を裁判に呼び出し、どんな財産を持っているかを裁判官の前で明らかにさせる手続きがある(財産開示手続)。今回の改正では、この手続きがより使いやすく、強力なものになった。この手続きは強制執行に必要な債務名義(仮執行宣言付判決や執行証書などを含む)を有していれば、その種類を問わず、誰でも申立てが可能となった。また、裁判所から債務者に呼び出しを行い、債務者は裁判所に出頭し、自己の財産に関し開示する陳述を行う。出頭しないと罰則が強化され、6カ月以下の懲役叉は50万以下の罰金が課せられる。
すでに、家賃滞納で保証会社から財産開示手続きの申し立てをされ、裁判所に呼び出されていた賃借人は期日に出頭しなかったことで警視庁に書類送検された。家賃滞納は注意が必要である。
裁判で勝訴しても相手側からお金が支払われず、強制執行の申し立てを行うにも、相手にどんな財産があるのかわからない場合がある。強制執行の申し立てをする際には、債務者のどの財産を対象とするのか特定する必要がある。例えば、①預貯金を差し押さえるのには、債務者の預貯金を取り扱う金融機関名、店舗(支店等)等、②給与を差し押さえるには、債務者の勤務先の名称、所在地等を、③不動産を競売にかけるには、債務者の所有する不動産の所在、地番等、それぞれ申立書に記載する必要がある。
民事執行法には、債務者を裁判に呼び出し、どんな財産を持っているかを裁判官の前で明らかにさせる手続きがある(財産開示手続)。今回の改正では、この手続きがより使いやすく、強力なものになった。この手続きは強制執行に必要な債務名義(仮執行宣言付判決や執行証書などを含む)を有していれば、その種類を問わず、誰でも申立てが可能となった。また、裁判所から債務者に呼び出しを行い、債務者は裁判所に出頭し、自己の財産に関し開示する陳述を行う。出頭しないと罰則が強化され、6カ月以下の懲役叉は50万以下の罰金が課せられる。
すでに、家賃滞納で保証会社から財産開示手続きの申し立てをされ、裁判所に呼び出されていた賃借人は期日に出頭しなかったことで警視庁に書類送検された。家賃滞納は注意が必要である。