Iさんは、父親と母親が有料老人ホームに入居するときの保証人になっていた。母親が特養ホームに入居することができ、今年の3月下旬に退去した。貸主の介護事業者の「楽ちん株式」は退去後の内装等修繕工事費用としてかかった23万円のうち値引きするので20万円を支払えと請求、Iさんは請求されたクロス・襖・床のCFの張替は自然損耗や経年劣化部分であり、居住年数の負担割合でも合理性を欠いた請求であるとして支払を拒否した。楽ちん株式会社は、父親の名前で回答した内容証明郵便は見ないまま返却するなど誠意のない態度に終始し、組合から敷金返還の通知を出したところ、突然修理代請求の少額訴訟を立川簡易裁判所に起こしてきた。
Iさんは、しっかりと答弁書で反論した。7月20日の少額訴訟では、もっぱら楽ちん側が裁判所の司法委員に説得され、敷金17万4千円のうち、11万1千円を7月末限りIさんの父親の銀行口座に返金することで和解が成立した。高齢者向けの賃貸住宅で、不動産業者ではない介護事業者との間で起きたはじめてのトラブルだったが、いろいろな事業者が介護ビジネスに参入してくるとこのようなトラブルの増加が今後予想される。
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042《526》1094 
Iさんは、しっかりと答弁書で反論した。7月20日の少額訴訟では、もっぱら楽ちん側が裁判所の司法委員に説得され、敷金17万4千円のうち、11万1千円を7月末限りIさんの父親の銀行口座に返金することで和解が成立した。高齢者向けの賃貸住宅で、不動産業者ではない介護事業者との間で起きたはじめてのトラブルだったが、いろいろな事業者が介護ビジネスに参入してくるとこのようなトラブルの増加が今後予想される。
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