東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

東京多摩借組第32回定期総会を開催 更新料請求訴訟で勝訴した経験報告

2013年05月30日 | 借地借家人組合への入会と組合の活動
 東京多摩借組は、5月19日午後1時30分から国分寺労政会館において「第32回定期総会」を開催し、33名の組合員が参加しました。

総会には、田中祥晃全借連会長、佐藤富美男東借連会長らが参加し祝辞が述べられました。

 細谷紫朗事務局長が運動方針案を提案し、組織の拡大強化と組合員の交流強化等については、年間50名の拡大目標と組合員の交流と仲間づくりの強化、女性組合員の交流と「女子会」の設立等が提起され、満場一致で採択されました。総会では、2年前に更新料請求訴訟で全面勝訴した経験や高額な更新料請求を撤回させ、地代増額の調停の経験等が報告され、参加者の感銘を受けました。

 斉藤組合長以下21名の新役員が選出され、新役員が紹介されました。総会後に参加者は4つの地域別にテーブルに分かれ、交流を深め合いました。
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住宅セーフティネットと住まいの貧困問題で国土交通省と厚生労働省に要請と交渉

2013年05月29日 | 住まいの貧困に取り組むネットワーク
 国民の住まいを守る全国連絡会と住まいの貧困に取り組むネットワークは、5月20日に厚労省に、5月21日に国交省に対して要請書に基づく交渉を行いました。全借連から佐藤副会長、細谷事務局長代行、中村事務局次長が参加しました。

 厚労省に対しては、①住宅支援給付事業の改善と一般制度への拡充、②生活保護利用者の住宅確保・貧困ビジネス根絶、③居住貧困の解決と総合施策の確立、④東日本大震災での住宅課題(家賃補助・雇用促進住宅)以上について回答を求めました。

 住宅手当新法で恒久化

厚労省からは、失業者など生活困窮者に対してこれまでの「住宅手当」を改定し、就労支援と合わせて自立を促すために生活困窮者自立支援法を今国会に上程し、「住宅確保給付金」として恒久化するとの回答がありました。なお、大震災の際に活用された雇用促進住宅は半数が廃止の予定で、土地などを自治体に無償譲渡する意向であると述べました。

国交省に対しては、住宅セーフティネット及住まいの貧困解決についてゲストハウス・シェアハウスなどへの対応と規制、追い出し屋規制法の制定、公的保証人制度の確立、住宅確保要配慮者(低額所得者・高齢者・障害者・ホームレスなど)に対する家賃補助制度の実施等について回答求めましたが、住宅確保要配慮者の居住の安定確保は必要と述べながら、公営住宅に関しては供給目標の見通しも示さず、住宅をどう確保するのかについて課題や問題点は全く示さず、極めて不誠実な回答に終始しました。

 ゲストハウス規制せず

 ゲストハウスやシュエハウスについては、一部の業者とヒヤリングを行っただけで、実態の調査や問題点も把握していないにもかかわらず、全く規制は考えていないと回答しました。最近、東京都内の中野区や練馬区の「シュエハウス」で自動火災報知機もなくラブホテルを改造しビルのフロア(400㎡)を窓もなく58室に区切り、消防法に違反する「脱法ハウス」が社会問題となっています。火災事故も起こっており、法律による規制が緊急に必要になっています。また、家賃補助制度についても「財源が巨大、事務処理負担の増大」等従前の回答と同じでした。
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6/12(水) 追い出し屋規制法の早期制定、住まいは人権を考える院内集会

2013年05月18日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
【日 時】2013年6月12日(水)12時30分~15時30分

【会 場】参議院議員会館101会議室
 (地下鉄「永田町駅」1番出口すぐ)

※〈12時から参議院議員会館・1階ロビー受付で通行証を配布します。〉


賃貸住宅からの追い出し被害は今でも後を絶たない事態にあります。
また、6月14日は住宅団体が毎年「住まいは人権デー」に取り組んできました。
今年は院内集会を開催します。


〔出席国会議員の紹介とあいさつ〕12時30分~および14時~


〔第1部〕13時~14時(予定)
「追い出し問題の現状と規制法の早期制定を求めて」 

被害当事者からの告発・発言、「追い出し屋、家賃取立て110番」の実施結果、全国追い出し屋対策会議の報告―「追い出し屋規制法の早期制定に向けて」

〈会場からの発言〉UR住宅からの追い出しと闘う「高幡台73号棟裁判闘争」の報告

〔第2部〕14時30分~15時30分(予定)
「住まいは人権を考える」〈各分野からの報告・交流〉 

1.東日本大震災と住宅人権―住まいの復興(日本住宅会議)

2.「人が大切にされる住まいと暮らしを」(住まいの貧困に取り組むネットワーク)

3.「住宅セーフティネットの政府要請書に対する回答」(国民の住まいを守る全国連絡会・住まい連)

〈会場からの発言〉「社会派建築宣言」―新建築家技術者集団40周年記念出版から


〈開催団体〉全国追い出し屋対策会議、日本住宅会議、住まいの貧困に取り組むネットワーク、国民の住まいを守る全国連絡会(住まい連)、

〈協力団体〉人間らしい労働と生活を求める連絡会議(生活底上げ会議)、生活保護問題対策全国会議

〈連絡先〉NPO住まいの改善センター ℡(3837)7611 fax(3837)8450
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借主のための借地借家問題講座・相談会 6月14日八王子で開催

2013年05月14日 | 借地借家問題セミナーと相談会
 土地や建物を借りていると、思わぬ時に賃貸トラブルの巻き込まれることはよくあります。「大家と言えば親も同然、店子と言えば子も同然」とは古い昔の話、今では賃貸の管理はすべて不動産管理会社にまかせ、古き良き時代の大家・店子の関係とは無縁な世知辛い世の中になってしまいました。そんな時、役に立つのは法律知識で、借地借家法や民法・消費者契約法など知識があると貸主や貸主の代理の不動産業者と対等に交渉することが可能です。借地借家の賃貸借契約について基本をみなさんと一緒に学習し、交渉する力を強くしましょう。みなさん、お気軽にご参加下さい。(参加無料です。定員30名)



◎日時 6月14日(金)午後6時開場、6時半開会

◎会場 東京都八王子労政会館・第6会議室

◎講師 東京多摩借地借家人組合事務局長 細谷 紫朗

◎講演内容「借地借家の賃貸借契約の基礎的な法律知識」

主催・連絡先 立川市柴崎町4-5-3いわなビル101

         東京多摩借地借家人組合

    電話042(526)1094 FAX042(512)7194.










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家主が屋根の雨漏り修繕 内容証明で修繕請求の効果

2013年05月13日 | 増改築と修繕
 足立区内で借家をして10数年になる岩木さん(仮名)は更新料問題で組合に入会し、その後法定更新になった。

 今回は不動産屋に雨漏りの修繕要請をしても、一向に履行してくれないので組合事務所に夫婦で相談に行った。

 組合では建物賃貸借契約書を吟味し、岩木さんからも話を聞き、民法606条1項の「賃貸人は賃借物の使用及び収益に必要な修繕をなす義務を負う」と定めていることを説明した。その上で、家主は借家人が契約通りに建物を使用できるよう修繕する義務があると付け加え、まずは直接家主宛てに期日を区切り雨漏りの修繕を要求し、修繕が行われなければ借家人が業者に依頼し、家主に修繕費用を請求し、支払がない場合賃料から修繕費用を相殺する旨を内容証明郵便にして送った。

 しばらくすると家主が業者に依頼したのか修繕の下見に来た。2週間後には工事が終了し、岩木さんからお礼の電話が組合に寄せられた。今回は不動産屋に無視されてもあきらめず、家主に内容証明郵便で修繕請求を申し入れたことが好結果につながった。(東京借地借家人新聞より)
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