更新料問題をめぐり最高裁で判決が下り、契約書に「一義的で具体的な特約」があれば、よほど高額でなければその特約は有効とされました。
貸主側では契約の締結時や契約の更新時に、更新料や一時金について金額が算定可能な特約をつけてくるケースが急増しています。
まだまだ多くの借地借家人は契約についての法律知識がないために、言いなりに契約書に署名・捺印してしまうケースが多いため、泣き寝入りする事例が後を絶ちません。借地借家の賃貸借契約について基本をみなさんと一緒に学習し、交渉する力を強くしましょう。みなさん、お気軽にご参加下さい。(参加無料です)
◎日時 11月21日(木)午後1時30分開会
◎会場 立川市子ども未来センター101会議室
◎講師 東京多摩借地借家人組合事務局長 細谷 紫朗
◎講演内容「借地借家の賃貸借契約の基礎的な法律知識」
主催・連絡先 立川市柴崎町4-5-3いわなビル101
東京多摩借地借家人組合
電話042(526)1094 FAX042(512)7194
貸主側では契約の締結時や契約の更新時に、更新料や一時金について金額が算定可能な特約をつけてくるケースが急増しています。
まだまだ多くの借地借家人は契約についての法律知識がないために、言いなりに契約書に署名・捺印してしまうケースが多いため、泣き寝入りする事例が後を絶ちません。借地借家の賃貸借契約について基本をみなさんと一緒に学習し、交渉する力を強くしましょう。みなさん、お気軽にご参加下さい。(参加無料です)
◎日時 11月21日(木)午後1時30分開会
◎会場 立川市子ども未来センター101会議室
◎講師 東京多摩借地借家人組合事務局長 細谷 紫朗
◎講演内容「借地借家の賃貸借契約の基礎的な法律知識」
主催・連絡先 立川市柴崎町4-5-3いわなビル101
東京多摩借地借家人組合
電話042(526)1094 FAX042(512)7194