借地や借家をしている方にとって、契約更新の度に高額な更新料を請求され、頭を悩ましている方が多いのではないでしょうか。借地人や借家人の方の中には、「更新料を支払わないと契約更新ができないのではないか」、「地主さんと大家さんもめると後でしっぺ返しくる」と思っておられる方が意外に多いのです。
ところが、更新料など1円も払わなくても、借地借家法ではなんの問題もなく、借地であれば更新料を支払ってしまった人と同じように20年の契約で更新できるのです。何百万円、何千万円という莫大なお金を支払っても、一円も払わなくても借地人の権利が法律上なんら変わらなく、20年の更新ができるのなら支払わない方がいいに決まっています。
現在、賃貸マンションの更新料を支払う契約は有効か無効か裁判所の判断が分かれて、今年か来年には最高裁で明瞭な判決が下る予定です。いずれにせよ法律上しっかりとした根拠を説明できないお金は支払う必要はありません。なぜ、支払わなくてもいいのか、皆さんに学習会で分かりやすくご説明します。奮ってご参加下さい。その他の相談にも応じます。
■日時 11月19日(金)午後6時半開会、9時まで
■会場 立川市柴崎学習館・会議室
(会場の案内)
■講師 東京多摩借地借家人組合
事務局長 細谷 紫朗
■参加無料 定員30人になり次第締め切ります。
■申込みは組合事務所にお電話下さい。
〒190-0023 立川市柴崎町4-5-3-101
東京多摩借地借家人組合
電話 042(526)1094
Email:union.tama.sh@sepia.plala.or.jp
ところが、更新料など1円も払わなくても、借地借家法ではなんの問題もなく、借地であれば更新料を支払ってしまった人と同じように20年の契約で更新できるのです。何百万円、何千万円という莫大なお金を支払っても、一円も払わなくても借地人の権利が法律上なんら変わらなく、20年の更新ができるのなら支払わない方がいいに決まっています。
現在、賃貸マンションの更新料を支払う契約は有効か無効か裁判所の判断が分かれて、今年か来年には最高裁で明瞭な判決が下る予定です。いずれにせよ法律上しっかりとした根拠を説明できないお金は支払う必要はありません。なぜ、支払わなくてもいいのか、皆さんに学習会で分かりやすくご説明します。奮ってご参加下さい。その他の相談にも応じます。
■日時 11月19日(金)午後6時半開会、9時まで
■会場 立川市柴崎学習館・会議室
(会場の案内)
■講師 東京多摩借地借家人組合
事務局長 細谷 紫朗
■参加無料 定員30人になり次第締め切ります。
■申込みは組合事務所にお電話下さい。
〒190-0023 立川市柴崎町4-5-3-101
東京多摩借地借家人組合
電話 042(526)1094
Email:union.tama.sh@sepia.plala.or.jp