次に掲載する最高裁判決は前日紹介した東京高裁判決(昭和56(1981)年7月15日)を不服として賃貸人(上告人)が最高裁に上告したものである。判決は賃借人(被上告人)の全面勝訴。更新料支払特約があっも法定更新した場合には更新料の支払義務が無いという判断が下された。
最高裁昭和57(1982)年4月15日判決
言渡 昭和57年4月15日
昭和56年(オ)第1118号
判 決
東京都世田谷区若林4丁目**番**号
上告人 T実業株式会社
代表者代表取締役 N M
訴訟代理人弁護士 雨宮 真也
中村 順子
川合 善明
島田 康男
東京都世田谷区若林4丁目**番**号
Sメゾネット105号室
被上告人 A
右当事者間の東京高等裁判所昭和55年(ネ)第1066号、第1094号建物明渡請求事件について、同裁判所が昭和56年7月15日言渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人代理人雨宮真也、中村順子、川合善明、島田康男の上告理由について所論の点に関する原審の認定判断は、本件建物賃貸借契約における更新料支払の約定は、特段の事情の認められない以上、専ら右賃貸借契約が合意更新される場合に関するものであって法定更新された場合における支払の趣旨までも含むものではないと認めるべきであるとするものと解されるところ、本件における証拠関係及び事実関係の下においては右認定判断はこれを是認することができないではない。
論旨は、原判決を正解しないでその不当をいうものであって、採用することはできない.。
よって、民訴法401条、95条、89条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 山 本 亨
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 理
裁判官 中 村 治 朗
裁判官 谷 口 正 孝
昭和57年4月15日
最高裁判所第一小法廷
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合
一人で悩まず 042(526)1094
最高裁昭和57(1982)年4月15日判決
言渡 昭和57年4月15日
昭和56年(オ)第1118号
判 決
東京都世田谷区若林4丁目**番**号
上告人 T実業株式会社
代表者代表取締役 N M
訴訟代理人弁護士 雨宮 真也
中村 順子
川合 善明
島田 康男
東京都世田谷区若林4丁目**番**号
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被上告人 A
右当事者間の東京高等裁判所昭和55年(ネ)第1066号、第1094号建物明渡請求事件について、同裁判所が昭和56年7月15日言渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人代理人雨宮真也、中村順子、川合善明、島田康男の上告理由について所論の点に関する原審の認定判断は、本件建物賃貸借契約における更新料支払の約定は、特段の事情の認められない以上、専ら右賃貸借契約が合意更新される場合に関するものであって法定更新された場合における支払の趣旨までも含むものではないと認めるべきであるとするものと解されるところ、本件における証拠関係及び事実関係の下においては右認定判断はこれを是認することができないではない。
論旨は、原判決を正解しないでその不当をいうものであって、採用することはできない.。
よって、民訴法401条、95条、89条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 山 本 亨
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 理
裁判官 中 村 治 朗
裁判官 谷 口 正 孝
昭和57年4月15日
最高裁判所第一小法廷
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