(問)18坪の土地を賃借していた一人暮らしの80歳の母が亡くなりました。子供は二人ですが、二人とも他に家を所有し、実家に住む予定はありません。
現在、地代は供託中で建物も30年以上経っていて、これからの管理も難しい状況で、できたら借地権を処分して、金銭に換えて弟と分けたいと考えています。
借地権を譲渡することができると聞いていますが、どのような方法があるのか教えてもらえませんか。
(答)借地権を譲渡することは可能です。借地権はその土地の借地権割合(借地権価格と地主の持っている権利である底地権価格の割合、例えば6対4)による価格で第三者に譲渡できます。借地権を譲渡する場合は買主を特定した上で地主の承諾を受けます。地主に支払う承諾料の相場は借地権価格の10%位です。地主の承諾が得られない場合や承諾料の額が合意できない時には、地主の承諾に代わる裁判所の許可を受ける方法(借地非訟事件手続き)があります。現状では借地権の買主を見つけるのは難しく、知り合いがいれば別ですが、借地権の譲渡は困難がともないます。
借地権の譲渡以外では、次の方法があります。
①地主から底地を買い取りを所有権にしてから第三者に売却する。
②借地権と底地権を等価交換して所得した土地を第三者に売却する。
①の場合は、借地権ではなく所有権なので買主が見つかる可能性は高い。
②の場合は、土地を分割するので、狭小な土地は難しいですが、分割後の土地が利用可能な広さがあればよい方法です。交換なので金銭の動きがなく地主側に税制上の利点があります。
①②の場合も地主との取引は、前述の借地権割合に沿って行うのが原則で、取引内容について地主との合意ができないと成立しません。組合や顧問の弁護士さんと相談して慎重に事に当たることが大切です。
(東京借地借家人新聞より)
現在、地代は供託中で建物も30年以上経っていて、これからの管理も難しい状況で、できたら借地権を処分して、金銭に換えて弟と分けたいと考えています。
借地権を譲渡することができると聞いていますが、どのような方法があるのか教えてもらえませんか。
(答)借地権を譲渡することは可能です。借地権はその土地の借地権割合(借地権価格と地主の持っている権利である底地権価格の割合、例えば6対4)による価格で第三者に譲渡できます。借地権を譲渡する場合は買主を特定した上で地主の承諾を受けます。地主に支払う承諾料の相場は借地権価格の10%位です。地主の承諾が得られない場合や承諾料の額が合意できない時には、地主の承諾に代わる裁判所の許可を受ける方法(借地非訟事件手続き)があります。現状では借地権の買主を見つけるのは難しく、知り合いがいれば別ですが、借地権の譲渡は困難がともないます。
借地権の譲渡以外では、次の方法があります。
①地主から底地を買い取りを所有権にしてから第三者に売却する。
②借地権と底地権を等価交換して所得した土地を第三者に売却する。
①の場合は、借地権ではなく所有権なので買主が見つかる可能性は高い。
②の場合は、土地を分割するので、狭小な土地は難しいですが、分割後の土地が利用可能な広さがあればよい方法です。交換なので金銭の動きがなく地主側に税制上の利点があります。
①②の場合も地主との取引は、前述の借地権割合に沿って行うのが原則で、取引内容について地主との合意ができないと成立しません。組合や顧問の弁護士さんと相談して慎重に事に当たることが大切です。
(東京借地借家人新聞より)