大田区南六郷地域に宅地約40㎡(私道分含む)を賃借している杉本さんは更新料問題で入会。
契約書に借地権価格の1割の更新料支払うとの確約があり、弁護士事務所を介して一定の金額を
提示するが、その4倍請求の地主との協議は決裂る。組合との相談で地価と比較して妥当額と回
答し、法定更新を杉本さんは選択する。1年後不動産業者に転売され、また更新料と地代増額請求
となる。拒否すると6カ月後に倉庫業者に転売された。その事実を謄本で確認。さらに地代の支払
催促に対し、これまでの支払に基づき1年分後払を通告した。杉本さんは借地人の自らの権利を学
び、確信持って地主に対応している。
契約書に借地権価格の1割の更新料支払うとの確約があり、弁護士事務所を介して一定の金額を
提示するが、その4倍請求の地主との協議は決裂る。組合との相談で地価と比較して妥当額と回
答し、法定更新を杉本さんは選択する。1年後不動産業者に転売され、また更新料と地代増額請求
となる。拒否すると6カ月後に倉庫業者に転売された。その事実を謄本で確認。さらに地代の支払
催促に対し、これまでの支払に基づき1年分後払を通告した。杉本さんは借地人の自らの権利を学
び、確信持って地主に対応している。