押し入れの中の不要物を廃棄しています。
今日は古い書類(領収書や請求書)です。
帳簿書類は法人税法上7年間保存義務があります。
逆に7年経過すれば破棄して良いことになります。
直近の決算は2020年の6月ですので
この7年後である2027年6月までは保管義務があります。
※欠損金の繰越控除がある場合は最長10年
遡れば
2013(平成25)年6月期までの証憑書類は破棄して良いことになります。
ただし、決算書の綴りや会計帳簿は残しておきます。
以外に遡って確認するケースがあるからです。
あと、定款や議事録、契約書なども保存しておきます。
これらも後日確認するケースがあるからです。
着々と進む部屋の中の掃除(あれ?断捨離では。。。)
今日と明日
スッキリしたこれからを過ごすために
躊躇することなくどんどん捨てて参ります。