「Xの場合,又はYの場合 → Zという効果が発生する」というとき,「Zは認められるか」という問題があったとします。
要件がX,Yの部分で,効果がZの部分と言うのは分かるかと思います。このとき,比較的ありがちなミスが,「Y要件該当は明々白々で,よってZ請求は認められる。したがって,X要件充足についてはわざわざ検討しなくて良い」というもの。
合格する人達はしないミスだとは思うのですが,伸び悩んでいる人達では,この手のミスは見かけます。「何で書かなかったの?」という質問に対して以上のような「抗弁」を聞くことが多いのです。これは,「問題文の読み方」スキルの観点から見ても,問題文に当てはめ事情があがっているのにも係らず,答案上何も触れないでいることについて特に違和感を持たないというのはまずいですね。
この手のミスをやりがちな人は,他にも,「これは当然だな」,「要件充たすのは当たり前だな」的な「決め打ち」をして,それを前提に答案を書き出すようなことも往々にしてやりがちです。特に解釈部分ではあるのだけれど,本件では結論として認められるのは当たり前のような事例で,このようなボンミスを犯します。つまり,「解釈+あてはめの結果」,初めて認められるようなことをさも「当たり前」だと思い込んでいるのです。特に民法の答案でよく見かけます。気をつけてくださいね。