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刑事訴訟法覚書き

2017-05-19 15:15:54 | 司法試験関連

とにかく「被擬事実」と関連付けて検討すること!

捜査の問題では、問われている捜査方法(最近の傾向では、下線が引いてあったり指定されている)を比較し、相互の「差異」を見出すと良い。全く同じことを2度も3度も聞くわけない。

被侵害利益はプライバシーであることがほとんどだが、問題となるプライバシーの内容や制約の度合いの差異など、具体的な違いに留意する。

必要性と緊急性を踏まえたうえでの相当性判断である。必要性・緊急性は、「当該事件における」「当該捜査方法を取ること」がその内実になる。

伝聞はまず立証すべきことは何かを確認し、それから当該書証を他の物証等と合わせて、どう使えば(伝聞・非伝聞)立証の可能性が出てくるか、を考える。署名の有無確認のこと。

条文の構造に従って要件はチェックすること(過去問の準現行犯の要件に関する採点実感参照)

捜査機関の行った行為を生の事実として分析的に見ること(例:留めおく、立ちはだかる、肩に手をかける、押さえつける、マンション敷地内に立ちいる、など)。

書証は可分のものとして分析的に見ること。一枚の書面、と決めつけない。更に言えば、ある発言部分も前段と後段でわけて分析する必要があるときもある。

再伝聞(再々伝聞もある)の部分がないか確認のこと(二重括弧になる部分)。

自白(319条)と自己に不利益な事実の承認(322条1項)は違うので注意。

接見交通権の問題は、39条3項本文の問題(指定できるか要件)と39条3項但書(指定できるにしてもその指定方法の妥当性)をわけて検討すること。初回接見の問題は後者の問題である。

必要性と許容性双方を常に意識する(往々にして必要性だけを検討している答案が多い)

TV放送のビデオ録画などは、伝聞の前に「コピー」の問題が入ってくるので忘れずに。

供述書なのか供述録取書なのか、確認。

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刑法覚書き

2017-05-19 10:43:27 | 司法試験関連

刑法は総論ベースの問題か各論ベースの問題か,まず見極めましょう。総論ベースの時は,時系列に沿った処理をしないと整合性が取れなくなったり,事実関係を使いもらしたりする危険性があるので注意です。最近は総論+各論的な出題もあるので、見極めましょう。

著名な判例がある事例だな、という場合は、判例との事実関係の違い(=本件事案の特殊性)を意識しながら問題文から重要な事実を抽出しましょう。刑法でもこのパターンはあります。

知能犯系は,構成要件のチェックにおいて細かい分析が必要となるときがあります。文書偽造や詐欺などが典型です。そもそもこれは「文書」と言えるのか(マークシートは意思又は観念の通知をあらわしたものなのかどうかなど),見た目の問題として「偽造」と言えるのかなどです。

賄賂罪は,まず賄賂のどのタイプなのか条文も明示しましょう(賄賂は危ないですね)。

「生の事実」としてまず「行為」を個別に拾って法的に構成しましょう。罪数処理などで,1個の行為と評価しなおすなど調整しましょう。

定義・規範へのあては目を忘れないこと。「暴行」といえるのか,「業務性」は認められるのかなどの際に。

住居侵入罪(建造物侵入と表記すべき場合もある)は,見落としやすいので注意すること。占有離脱物横領、(業務上)過失致死傷罪も見落としやすいですね。実行の着手否定の場合は、予備罪も忘れずに。

犯人蔵匿・隠避、証憑隠滅罪もチェック漏れしやすい。

罪数処理を忘れずに。困ったときの混合包括一罪。

既遂時期の問題が顕在化することもあるので注意。例:二重譲渡の第2譲受人(配信的悪意者)の罪責。横領の共同正犯になるか盗品等罪になるかは、不動産の横領の既遂時期(登記移転時)にかかってくる問題。

不法原因給付と横領、詐欺などは注意。

過失犯は、信頼の原則や監督過失・管理過失、過失論、予見可能性の対象・程度、回避可能性の判断基準などが、どのような文脈で、どの要件との関係で問題になるのかを確認する。

客観面から検討し主観面へ,という段取りを忘れずに。

権利の濫用=背任罪、変造罪、権利の逸脱=横領罪、偽造罪

何罪を検討するのかという文脈で占有の有無の問題が出てくるので注意。

「故意責任の本質は」の部分は落としやすいので書き漏らさないようにしましょう。

錯誤の中でも、因果関係の錯誤は見落としやすいので注意。

共犯の場合,「XがしたことでYはしていないこと」が「Y」に影響することを見落とさないこと(XのやったことはYのやったこと)。

幇助犯は、心理的幇助と物理的幇助の両面からチェック。

過失犯と幇助犯では、因果関係について検討すること(十中八九・促進力)

真正身分犯+共同正犯ときたら、60条の論点忘れずに。

過剰防衛は、質的過剰と量的過剰のどちらの問題かチェック。

詐欺の論点を恐喝事例で聞いてくる可能性も(例:三角恐喝)。

詐欺罪における処分意思の認定を丁寧にすべき場合もある。

未遂か既遂か確認のこと。

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