とにかく「被擬事実」と関連付けて検討すること!
捜査の問題では、問われている捜査方法(最近の傾向では、下線が引いてあったり指定されている)を比較し、相互の「差異」を見出すと良い。全く同じことを2度も3度も聞くわけない。
被侵害利益はプライバシーであることがほとんどだが、問題となるプライバシーの内容や制約の度合いの差異など、具体的な違いに留意する。
必要性と緊急性を踏まえたうえでの相当性判断である。必要性・緊急性は、「当該事件における」「当該捜査方法を取ること」がその内実になる。
伝聞はまず立証すべきことは何かを確認し、それから当該書証を他の物証等と合わせて、どう使えば(伝聞・非伝聞)立証の可能性が出てくるか、を考える。署名の有無確認のこと。
条文の構造に従って要件はチェックすること(過去問の準現行犯の要件に関する採点実感参照)
捜査機関の行った行為を生の事実として分析的に見ること(例:留めおく、立ちはだかる、肩に手をかける、押さえつける、マンション敷地内に立ちいる、など)。
書証は可分のものとして分析的に見ること。一枚の書面、と決めつけない。更に言えば、ある発言部分も前段と後段でわけて分析する必要があるときもある。
再伝聞(再々伝聞もある)の部分がないか確認のこと(二重括弧になる部分)。
自白(319条)と自己に不利益な事実の承認(322条1項)は違うので注意。
接見交通権の問題は、39条3項本文の問題(指定できるか要件)と39条3項但書(指定できるにしてもその指定方法の妥当性)をわけて検討すること。初回接見の問題は後者の問題である。
必要性と許容性双方を常に意識する(往々にして必要性だけを検討している答案が多い)
TV放送のビデオ録画などは、伝聞の前に「コピー」の問題が入ってくるので忘れずに。
供述書なのか供述録取書なのか、確認。