資格スクエアでも口述模試を開催し、多くの論文合格者の方にご利用いただきました。そんな口述模試にて、こんな話を考査役の方から聞きました。
「無駄転貸に関する条文(612条のこと)が分からない人が非常に多かった」。
「信頼関係破壊の理論」は、条文を形式的にあてはめると、無断転貸⇒解除可能、となることの原則がもたらす「不都合性」を打破するために出てきた理論です。何の脈絡もなく湧いて出てきたわけではありません。
条文の原則適用がもたらす不都合性から、例外なりを認められないか、という「民法あるある」の典型的なパターンなのです。つまり、「初めに条文ありき」であって、いきなり論点としてポッと現れたわけではありません。大体、条文を適用して結論に問題がなければ論点なんぞになりません。条文通りいけばいいだけです。
条文や原理原則から乖離した「空中戦」をやってはいけません。あくまでもはじめは「地上戦」なのです。「まずは条文から始める」、という姿勢を普段の学習から身に付けるようにしましょう。