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●「砂川事件の再審問題は、司法の歴史の闇を照らす意味を持つ」…相変わらずの最「低」裁かな?

2018年02月11日 00時00分18秒 | Weblog


東京新聞の記事【砂川事件 高裁も再審認めず 元被告らの即時抗告棄却】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201711/CK2017111502000249.html)と、
社説【砂川再審問題 歴史の闇を照らした】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2017111802000163.html)。

 《事件では、五九年の一審東京地裁の無罪判決を破棄した最高裁の田中耕太郎長官(故人)が、上告審判決前に駐日米大使らに裁判の見通しなどを伝えたとする米公文書が二〇〇八年以降に見つかった。元被告側はこれらを新証拠に、「公平な裁判を受ける憲法上の権利を侵害された」と主張し、罪の有無を判断せずに裁判を打ち切る「免訴」を求めて、一四年に地裁に再審請求した》。
 《最高裁の判決前に当時の同長官が米国側へ情報提供していた。この歴史の闇は忘れまい。公平な裁判を受ける権利は、憲法で保障されている。元被告や遺族は「公平な裁判ではない」と知り、再審を求めていた。きっかけは二〇〇八年に機密指定を解かれた米公文書である》。

 《五九年の一審東京地裁の無罪判決を破棄した最高裁の田中耕太郎長官(故人)が、上告審判決前に駐日米大使らに裁判の見通しなどを伝えたとする米公文書が二〇〇八年以降に見つかった》…ということで、「三権の長でありながら米国の干渉を受け入れ、司法の独立性を損なう裏切り」をしていた訳です。
 《「公平な裁判を受ける憲法上の権利を侵害された」と主張し、罪の有無を判断せずに裁判を打ち切る「免訴」を求めて、一四年に地裁に再審請求》していた訳ですが、東京高裁の秋葉康弘裁判長はそれをあっさりと棄却しました。《不当にも即時抗告棄却》。
 …司法の腐敗具合が分かろうというもの…、独立性もヘッタクレも無いことが分かります。東京新聞の社説は《砂川事件の再審問題は、司法の歴史の闇を照らす意味を持つ》と言います…が、相変わらずの最「低」裁かな、きっと? 何の期待も持てそうにない。

   『●「ダムを壊したら魚がもどってきた」
      『週刊金曜日』(2013年5月10日、942号)について

    「宇都宮健児さん【黒風白雨23 最高裁までが対米従属なのか】、
     砂川事件、「田中耕太郎最高裁判長が、上告審の公判日程や裁判の
     見通しを駐日米大使館関係者に対して漏らしていた事実…最高裁は、
     はっきりと釈明すべきであろう」」

   『●鎌田慧さんインタビュー: 「一人の人間として勇気をふるった名判決」
    「砂川事件の名判決に匹敵する(13:45-)」

   『●「憲法9条にノーベル賞を」!、暴走改憲を止める一矢に!
                    ~世界の笑いものにならないために~

    「安倍晋三首相や自民党幹部が集団的自衛権の行使を容認するため、
     一九五九年の最高裁による砂川事件判決を根拠にする考えを
     相次いで示している
。しかし、この判決は五十五年前のもの。
     歴代政権は判決を踏まえた上で、集団的自衛権の行使は
     「憲法上許されない」とした政府見解を三十三年前に定め、
     維持してきた。安倍首相らは今になって、判決に独自の考えを
     加えて解釈改憲に利用しようとしている
。この判決の無効を求める
     動きまであり、憲法解釈の根拠とすることの正当性も揺らいでいる。
     (金杉貴雄、新開浩)
      <砂川事件> 1957年、東京都砂川町(現立川市)の米軍立川基地
     拡張に反対するデモ隊の一部が基地内に立ち入り、7人が
     日米安全保障条約に基づく刑事特別法違反の罪で起訴された事件。
     東京地裁は59年3月、米軍駐留は憲法9条2項が禁ずる戦力の保持に
     当たり、違憲として無罪を言い渡した。検察側の上告を受け、最高裁は
     同年12月、9条は日本に自衛権があると認め、安保条約のような
     高度に政治的な問題は司法判断になじまないとも指摘。一審判決は
     破棄され、その後有罪が確定した。」

   『●「僕らは「戦争」を知らない?」
     『週刊金曜日』(2014年4月25日・5月2日合併号、989号)

    「長沼節夫氏【砂川闘争・伊達判決・最高裁判決から55年後の新事実
      米大使と密談重ねた最高裁判決は違法だと再審請求へ】、
     「…判決の背景には政治的圧力があった」。砂川事件
     (http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/92b74a8ed74fe9714b565af899754410)」

   『●「上級審では国側が勝つこの国の裁判」
       ・・・・・・今度こそ、福井地裁の名判決を活かしたい

    「原告弁護団事務局長の笠原一浩弁護士は「原発のように科学的見解に
     複数の知見が存在するテーマだからこそ、万一の事故もあっては
     ならないという、最高裁の判断も踏まえた判決だと理解しています」と言い、
     控訴審に自信を示したが、不安がよぎる。過去を振り返れば、この国では
     「司法の独立」なんて絵に描いたモチで、
     住民側が苦汁をなめる判決が多いからだ。
      米軍基地に立ち入った学生7人が安保条約に伴う刑事特別法違反に
     問われた砂川事件(1957年)は、1審は米軍駐留そのものが違憲だ
     として全員無罪となったが、米政府などから圧力を加えられた
     最高裁では国が逆転勝訴した」

   『●砂川事件弁護団:「眼科病院に行ったらいい」
       「アクロバチックでむちゃ」「ふらちな拡張解釈」とまで指摘
   『●砂川事件: 「三権の長でありながら
       米国の干渉を受け入れ、司法の独立性を損なう裏切り」

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http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201711/CK2017111502000249.html

砂川事件 高裁も再審認めず 元被告らの即時抗告棄却
2017年11月15日 夕刊

     (東京高裁の正門前で棄却決定を知らせる旗を掲げる
      弁護団のメンバー=15日、東京・霞が関で)

 一九五七年に、東京都砂川町(現立川市)の米軍立川基地に立ち入ったとして、基地拡張に反対する学生らが逮捕、起訴された「砂川事件」の再審請求で、東京高裁(秋葉康弘裁判長)は十五日、元被告ら四人の再審請求を認めなかった東京地裁の決定を維持し、この決定に対して元被告側が高裁に行った即時抗告を棄却した。

 事件では、五九年の一審東京地裁の無罪判決を破棄した最高裁の田中耕太郎長官(故人)が、上告審判決前に駐日米大使らに裁判の見通しなどを伝えたとする米公文書が二〇〇八年以降に見つかった。

 元被告側はこれらを新証拠に、「公平な裁判を受ける憲法上の権利を侵害された」と主張し、罪の有無を判断せずに裁判を打ち切る「免訴」を求めて、一四年に地裁に再審請求した。

 十五日の高裁決定は「刑事訴訟法では免訴を言い渡す場合を時効完成などに限定している。『公平な裁判所』に違反したとしても、免訴はできない」として、請求を退けた。田中長官が米大使らに裁判の見通しを伝えたとする公文書の内容や、公平な裁判を受ける権利が侵害されたかについては判断を示さなかった。

 元被告側の四人は、静岡市葵区の土屋源太郎さん(83)、神奈川県茅ケ崎市の椎野徳蔵さん(85)、福岡県篠栗町の武藤軍一郎さん(83)、一三年に八十三歳で死去した坂田茂さんの長女の和子さん(60)=川崎市。


◆支援者ら「不当」

 「不当にも即時抗告棄却」。東京高裁の正門前では午前十一時半すぎ、事件の弁護団らが硬い表情で決定内容を伝える旗を掲げた。集まった支援者からは「どれだけやれば、公平な裁判が行われるのか」と不満の声が上がった。

 支援団体「伊達判決を生かす会」共同代表の島田清作さん(79)=立川市=は「証拠を見れば再審が認められると期待していたが、がっかりした。関係者も八十代になり時間がない」と焦燥感を募らせた。支援者の一人の東准二さん(72)=神奈川県茅ケ崎市=は「これだけの証拠があるのに正しく評価されないのは、どういうことなのか」と怒りを隠せない様子だった。


 <砂川事件> 1957年7月、東京都砂川町(現立川市)の米軍立川基地拡張に抗議するデモ隊の一部が基地に立ち入り、7人が日米安全保障条約に基づく刑事特別法違反の罪で起訴された。東京地裁は59年3月、米軍駐留は戦力の保持を禁じた憲法9条に違反するとして全員に無罪を言い渡した。検察側が上告し、最高裁は同年12月、安保条約は高度な政治問題で司法判断になじまないとして一審判決を破棄。63年に全員の有罪が確定した。
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http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2017111802000163.html

【社説】
砂川再審問題 歴史の闇を照らした
2017年11月18日

 駐留米軍をめぐる砂川事件で有罪判決を受けた元被告らによる再審と免訴の求めは東京高裁が認めなかった。最高裁の判決前に当時の同長官が米国側へ情報提供していた。この歴史の闇は忘れまい。

 公平な裁判を受ける権利は、憲法で保障されている。元被告や遺族は「公平な裁判ではない」と知り、再審を求めていた。きっかけは二〇〇八年に機密指定を解かれた米公文書である。

 砂川事件は一九五七年に起きた。東京都砂川町(現立川市)の米軍基地拡張に反対するデモ隊の一部が刑事特別法違反の罪で起訴された。東京地裁は五九年、駐留米軍は憲法九条に反するとして無罪判決を出した

 検察側は最高裁に跳躍上告し、最高裁は同年末に「安保条約は一見極めて明白に違憲無効と認められない限り司法審査の対象外」と一審を破棄し、差し戻した。後に有罪が確定した。

 米公文書では、一審判決後に当時のマッカーサー駐日米大使が藤山愛一郎外相と会談して違憲判決を懸念し、東京高裁への控訴ではなく、最高裁へ跳躍上告すべきだとの考えを伝えた。さらに同大使が当時の田中耕太郎最高裁長官と密談してもいた。

 五九年にマッカーサー大使が米国務長官にあてた公電も明らかになった。田中長官が「(東京地裁の)伊達(秋雄)判事が判断を下したのは全く誤っていたと述べた」。しかも「下級審判決は覆されるだろうと思っている印象を受けた」と報告していたのだ。

 これは司法の独立性を揺るがしている。単なる個人の感想を述べたでは済まない。裁判の見通しを伝えた田中長官は少なくとも合議から外れるべきだった。元被告らが「公平な裁判ではない」と受け止めたのも当然といえよう。

 だが、不思議なことに今回の東京高裁の決定は、これらの田中長官の言動には一切触れないまま、再審の求めをあっさりと退けてしまったあたかも闇に葬り去るような姿勢ではなかろうか。

 ただ五九年の砂川判決は、全く無理筋であるにもかかわらず、現政権が集団的自衛権容認の根拠に使った判例でもあるこれが基になり安全保障法制ができた。そして違憲訴訟も起きている。現代的な意味も持っているのである。

 砂川事件の再審問題は、司法の歴史の闇を照らす意味を持つ。それゆえ最高裁には今後、ぜひ丁寧な回答を求めたい。
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