[サケ漁をするアイヌ民族の畠山敏さん… (東京新聞2019年9月2日)↑]
琉球新報のコラム【<金口木舌>サケ漁は自己決定権】(https://ryukyushimpo.jp/column/entry-988821.html)。
《北海道紋別市の川でアイヌ民族の畠山敏さんが道の許可を得ずに儀式用のサケ十数匹を捕獲し、道警の家宅捜索を受けた。畠山さんは「サケ漁をするかどうかは自己決定権だ」と主張する…▼アイヌ民族は先住民族と認められたが、権利回復の闘いは沖縄同様、道半ばだ。「アイヌモシリ(北海道)に土足で上がり込んできた和人には左右されない」と訴える畠山さんの言葉は重くて深い》。
『●《アイヌ民族…サケの捕獲は認められた先住権…
儀式用のサケ十数匹を捕獲…サケ漁をするかどうかは自己決定権だ》』
《畠山敏さん(77)が、サケの捕獲は認められた先住権だとして、
道の許可を得ずに儀式用のサケ十数匹を捕獲した。道職員が制止する
場面もあったが、畠山さんは「サケ漁をするかどうかは自己決定権だ」
として決行した。》
《「わが国の統治が及ぶ前から北海道に住み、独自の文化を保っており、先住民族に該当する」》…そう認められたアイヌの人々。《国連人種差別撤廃委員会は昨年8月、土地や資源に関するアイヌの権利保護を日本政府に勧告していた》。なのに、《儀式用のサケ十数匹を捕獲》により、《道警の家宅捜索を受けた》そうだ。
《アイヌ民族は先住民族と認められたが、権利回復の闘いは沖縄同様、道半ばだ》…沖縄の人々も、《土足で上がり込んできた和人に》虐げられている。《基地問題などで自己決定権が侵害され続けている》。《狩猟・漁労民であるアイヌ民族を農耕化を通して強制的に同化した …▼沖縄も近代以降、皇民化教育などで同化政策にさらされた》。
『●『ドキュメント 憲法を獲得する人々』読了(4/4)』
「【田中伸尚著、『ドキュメント 憲法を獲得する人々』】……
その他、「「神主の娘」の意見陳述」の木村さん、
「揺れる心で「アイヌ宣言」」の多原さん、
「在日だけど、日本社会の一員だから」の徐さん、
「沖縄に基地があるかぎり」の中村さん」
『●「「希望はTPP。」なのか」
『週刊金曜日』(2013年4月12日、939号)』
「平田剛士氏【アイヌ人骨〝発掘〟研究の実態は依然不明
北大のずさんな管理が発覚】・・・・・・」
『●「安倍首相の暴走と「妄想」」
『週刊金曜日』(2014年2月7日号、978号)について』
「平田剛士氏【いまだ返還されず 全国12大学にアイヌ遺骨1636体!】、
「遺骨を返還すれば大学自体も癒される。アイヌも力を得て、
誇りを取り戻せるはず……より人間的な大学に変わるための
チャンスととらえることもできる」」
『●「国が象徴空間に集約することに我慢がならない。
先祖の遺骨をコタンに返してほしい」』
「「研究目的」(!!)で勝手に盗掘して「大量の遺骨や副葬品が
返還されないまま」に放置する大学人、そして、政府のいい加減な対応。
…当事者が「嫌だ」と言っているにもかかわらず、平気で「人権侵害」。
「墓を暴いて先祖の遺骨を集めた学者たちの責任をあいまいにしたまま、
国が象徴空間に集約することに我慢がならない。先祖の遺骨をコタンに
返してほしい」と云う叫びにどう応えるつもりか?」
『●沖縄出身脚本家上原正三さん、「民意を顧みず、
基地を押し付け…沖縄を植民地としてしか見ていない証拠」』
《■「怪獣使いと少年」で問うた人間の心の闇》
《登場人物の少年は北海道江差出身のアイヌで、メイツ星人が化けた
地球人は在日コリアンに多い姓『金山』を名乗らせた。1923年の
関東大震災で、『朝鮮人が井戸に毒を投げ込んだ』『暴動を起こした』
などのデマが瞬く間に広がった。市井の善人がうのみにし、軍や警察と
一緒になって多くの朝鮮人を虐殺したんだ。『発音がおかしい』
『言葉遣いが変』との理由で殺された人もいる。
琉球人の俺も、いたらやられていた。人ごとではない》
『●沖縄差別・沖縄破壊の「やりたい放題」…
「歴史的暴言」から想起されるナチソネ氏や「産経のドン」等々』
《日本の近現代史の中で「土人」という言葉が使われていた例で
僕が思い出すのは、1899年に制定された「北海道旧土人保護法」
という法律だ。アイヌ民族についての「旧土人」という
表現および法律の内容が差別的であるとの批判が高まり、1997年、
アイヌ文化振興法施行に伴って廃止された。アイヌ保護を名目とは
していたが、アイヌの土地の没収、アイヌ語使用の禁止、アイヌ固有の
風習の禁止などが含まれていた》
『●「差別意識に基づく、官憲による歴史的暴言」…
ガルトゥング氏「非常に深刻な状況となる兆候…」と警鐘』
《土人とは、土着の人を指す言葉で、軽蔑や侮辱の意味を含んで使われる。
かつてアイヌの人々に対しても使われたことがある。官憲が沖縄に
住む人を土人と呼んだことは先例に従えば、琉球民族が日本人とは違う
歴史を持つ先住民族であると公に認めたことになる》
『●「亡命」させられた辛淑玉さんは「一時帰国するにも勇気がいる…」とは、
一体ニッポンはどんな国なのか?』
「ブログ【海鳴りの島から 沖縄・ヤンバルより…目取真俊/
辛淑玉さんの裁判を応援する。】(…)では、《…辛さんへの攻撃をはじめ、
ネトウヨ・ファシスト勢力の沖縄や在日、アイヌ、その他への差別と
暴力を許さないために、力を尽くしたい。憎悪を向けられている者が
泣き寝入りし、逃げていたら、いつか実体的に抹殺される》」
『●【<金口木舌>二風谷判決と沖縄】:
「わが国の統治が及ぶ前から北海道に住み…先住民族に該当する」』
《「わが国の統治が及ぶ前から北海道に住み、独自の文化を保っており、
先住民族に該当する」。1997年3月、札幌地裁で言い渡された判決に
原告のアイヌ民族の人々は驚き、涙を流した ▼司法の場で初めてアイヌを
先住民族と認めた、二風谷(にぶたに)ダム建設を巡る訴訟の判決だ…
▼しかし政府は沖縄の人々の権利保護を求めた国連自由権規約委員会の
勧告を無視》
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【https://ryukyushimpo.jp/column/entry-988821.html】
<金口木舌>サケ漁は自己決定権
2019年9月13日 06:00
自己決定権 アイヌ 先住民族 国連 金口木舌
北海道紋別市の川でアイヌ民族の畠山敏さんが道の許可を得ずに儀式用のサケ十数匹を捕獲し、道警の家宅捜索を受けた。畠山さんは「サケ漁をするかどうかは自己決定権だ」と主張する
▼4月に成立したアイヌ施策推進法はアイヌを「先住民族」と明記したが、先住権は規定しなかった。儀式用のサケの捕獲は手続きが簡略化されたが、道から許可を得る必要があることに変わりはない。国連人種差別撤廃委員会は昨年8月、土地や資源に関するアイヌの権利保護を日本政府に勧告していた
▼国は1899年に制定(1997年廃止)した北海道旧土人保護法で、狩猟・漁労民であるアイヌ民族を農耕化を通して強制的に同化した
▼上村英明恵泉女学園大教授はアイヌ施策推進法を「アイヌ民族の権利はどこにもなく、謝罪を含む政府の歴史検証もない。政府施策の根拠法であっても、国際水準の人権法ではない」と批判している
▼沖縄も近代以降、皇民化教育などで同化政策にさらされた。戦後の米国統治下で多くのウチナーンチュが民主主義を求めて闘った。現在も基地問題などで自己決定権が侵害され続けている
▼アイヌ民族は先住民族と認められたが、権利回復の闘いは沖縄同様、道半ばだ。「アイヌモシリ(北海道)に土足で上がり込んできた和人には左右されない」と訴える畠山さんの言葉は重くて深い。
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アイヌ先住権訴訟「大きな転換点に」「議論深まれば」
榧場勇太、芳垣文子2020年8月18日 11時00分
アイヌ民族が伝統的に占有してきた土地や資源を利用する「先住権」をめぐる訴訟が初めて起こされた。北海道浦幌町のアイヌ民族の子孫でつくる団体「ラポロアイヌネイション」が17日、国と道を相手に、地元の川でのサケ漁を認めるよう求めて札幌地裁に提訴した。アイヌの人たちや専門家は、裁判を通じて議論が深まることを期待する。(榧場勇太、芳垣文子)
訴状によると、原告側は、明治政府がアイヌ民族の伝統的なサケ漁の権利を無視し、漁を禁じたと主張している。
裁判で求めているのは、サケを販売できない伝統儀式としての漁の権利ではない。エンジン付きのボートでサケを捕獲し売る、なりわいとしての漁業権だ。
原告代理人の市川守弘弁護士は提訴後の会見で「経済的に自立できないと、いつまでも政府の補助金に頼ることになり、差別につながる」と述べた。サケ漁で生計を立てるという、アイヌ民族の本来の姿を取り戻させたいとの考えだ。
ラポロアイヌネイションの長根弘喜会長(35)は、昨年制定されたアイヌ施策推進法では、先住権には具体的に触れられていない点を指摘する。「この裁判は、アイヌが持っていた権利を取り戻す意味がある。最終的には、自分たちでとったサケで生計を立てるという目標のためにがんばっていきたい」と話した。
原告の一人は「世界的に先住民族の権利が戻ってきている中で、日本では先住権に踏み込んだ裁判はない。ほかのアイヌの人々も一緒に戦ってほしい」と呼びかけた。
◇
同じアイヌ民族の人たちや専門家も訴訟に注目する。
アイヌ民族のサケ漁をめぐっては、紋別アイヌ協会の畠山敏会長が儀式に用いるサケを許可なく捕獲したとして、今年2月に書類送検された。その後、不起訴処分になった。
畠山会長を支援するアイヌを中心とした市民グループ「アイヌ(=ひと)の権利をめざす会」の共同代表、萱野志朗さん(62)は、今回の訴訟に期待を寄せる。「昨年できたアイヌ施策推進法ではアイヌ民族を先住民族と認めながら、具体的な権利は何も触れていない。政府は外圧や訴訟のような形がないと動かない。もし権利が認められれば、アイヌにとっても大きな転換点となる」
先住民族の権利などに詳しい上村英明・恵泉女学園大教授(国際人権法)も、訴訟になった意義は大きいとみる。アイヌ民族を先住民族と認めた1997年の札幌地裁の二風谷ダム訴訟判決に注目。国会は2008年、「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」を採択した。「カナダやオーストラリアでは先住権確立のプロセスとして裁判が使われてきた歴史がある。裁判に持ち込むことで、公の場で議論される非常に重要な機会になる」
上村教授は「人権の概念は時代とともに進化するものだ。アイヌ施策推進法の成立や国際的な状況など、先住権を取り巻く環境も進んでいる。新しい視点で憲法が積極的に議論され、それが裁判にどう反映されるかに期待したい」と話す。