
[↑ ※ 3.11から14年/遠く険しい復興への道(週刊金曜日 1511号、2025年03月07日号)] (2025年03月08日[土])
刑事裁判においても、《未曽有の事故を風化させないためにも、人災を起こした責任を明確に問うべきだ》というのに、14年目を直前に、無残な判決。《未曽有の原発事故を引き起こし、今なお収束していないにもかかわらず、誰1人刑事責任を問われない》…《巨大津波の襲来を現実的には認識できず、事前の対策で事故が防げた証拠もない。だから無罪-。》?? 一体どんな論理なのか?
『●馬奈木厳太郎弁護士《現在、賠償金は東電しか払っていない。
国が『加害者』となれば賠償の在り方が根元から変わり
…政策に大きな影響》(1/2)』
『●馬奈木厳太郎弁護士《現在、賠償金は東電しか払っていない。
国が『加害者』となれば賠償の在り方が根元から変わり
…政策に大きな影響》(2/2)』
『●やはり最「低」裁(第2小法廷・菅野博之裁判長)でした、というオチ
…《原発事故で国の責任認めない判決 避難者訴訟で最高裁が初判断》』
『●「津波対策が講じられていても事故が発生した可能性が相当ある」ので
国に責任なし ―――これはあまりに酷すぎないか、最「低」裁?』
《東京電力福島第一原発事故で避難した住民らが、
国に損害賠償を求めた4件の訴訟の上告審判決で、最高裁
第2小法廷(菅野博之裁判長)は17日、
「津波対策が講じられていても事故が発生した可能性が相当ある」
とし、国の賠償責任はないとする統一判断を示した。
国の法的責任の有無について事実上決着がついた形。
同種訴訟への影響は必至だ。(小沢慧一)》
『●《唯一国の責任を認めた三浦守判事を除き、菅野博之、草野耕一、岡村和美
の3判事…退官した菅野氏を除き、草野、岡村両判事》の弾劾裁判を求めた』
「「津波対策が講じられていても事故が発生した可能性が相当ある」
ので国に責任なし ―――これはあまりに酷すぎないか、
最「低」裁(菅野博之裁判長)? 草野耕一、岡村和美氏も
同意見なの? 正気なのかな?
苦しむ市民を救わない司法、最「低」である」
本当に最「低」裁だな…東電核発電人災、「だれひとり刑事罰を問われなくていいのか」?
毎日新聞の記事【東電強制起訴、旧経営陣の無罪確定へ 福島原発事故で最高裁上告棄却】(https://mainichi.jp/articles/20250306/k00/00m/040/100000c)によると、《東京電力福島第1原発事故を巡り、業務上過失致死傷罪で強制起訴された東電旧経営陣2人の上告審で、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は、無罪を言い渡した1、2審判決を支持し、検察官役の指定弁護士による上告を棄却する決定を出した》。
小野沢健太・三宅千智両記者による、東京新聞の記事【東京電力社員も脱力した「津波対策先送り」 幹部の無責任ぶりを暴いたが…罪には問えなかった強制起訴裁判】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/390090)/《東京電力福島第1原発事故を巡り、最高裁は巨大津波は予見できなかったとして、検察官役の指定弁護士側の上告を退けた。世界最悪レベルの原発事故を起こしても、刑事責任はないとの結論になった旧経営陣の刑事裁判。市民感覚の反映を目的にした強制起訴制度によって、不起訴のままでは埋もれていた東電社内での対策先送りの実態が、公開の法廷で明らかになった。その一方、強制起訴で裁判になった事件の大半が有罪にはなっておらず、立証の難しさをあらためて示した。(小野沢健太、三宅千智)》。
《ひとたび事故が起きると多くの国民の命や生活を脅かす原発の危険性を考えれば、巨大津波の可能性を認識しながらも、対策を放置した東電には今後も原発を運転する資格はない》。
東京新聞の記事【世界最悪レベルの原発事故なのに…その責任は一切問わず 東京電力の旧経営陣、無罪確定へ 最高裁が上告棄却】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/389968)によると、《東京電力福島第1原発事故を巡り、業務上過失致死傷罪で強制起訴された東電旧経営陣2人の上告審で、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は、巨大津波は予見できなかったとして、検察官役の指定弁護士側の上告を退ける決定をした。5日付。2人を無罪とした一、二審判決が確定する。岡村、草野耕一、尾島明の3裁判官全員一致の意見。》
『●武藤類子さん《沖縄で闘っている人の言葉…「国を相手に
ケンカしたって勝てない。でも、おれはやるんだ」》』
「レイバーネットのコラム【●木下昌明の映画の部屋 250回/
原発事故に翻弄された14人~土井敏邦監督『福島は語る』】
…。《映画は、生活を根こそぎ奪われ、人生を翻弄された
14人の被災者に焦点を当てている。…暮しの中から被災後の困難を
浮かび上がらせているのが特徴だ》」
《こういった人々の語りから「病めるフクシマ」という言葉がじわり
と浮かんでくる。福島原発告訴団の武藤類子団長が登場する章では、
「自分たちは理不尽な被害者なのに、黙っていていいの?」
と問いかける武藤団長が、沖縄で闘っている人の言葉を紹介する。
「国を相手にケンカしたって勝てない。でも、おれはやるんだ。
それが尊厳なんだ。プライドなんだ」 胸に響く。》
『●武藤類子さん《本来ならその人たちにとってもこの10年、まったく
違った時間があったはず…原発事故は、その時間を奪ってしまった》』
《「私たちはいま、静かに怒りを燃やす東北の鬼です」──
2011年9月、福島第一原発事故から半年後の集会で読み上げられた
武藤類子さんのスピーチは大きな反響を呼び、多くの人の心を
揺さぶりました…》
『●《武藤類子さん…が講演し、今も続く過酷な被害を訴えた。ロシアに
よるウクライナの原発攻撃にも触れ「胸がふさがれる思い」と語った》』
『●東電核発電人災、「だれひとり刑事罰を問われなくて
いいのか」? 「市民の正義」無き国ニッポン』
《長い困難な裁判になるのだろうが、みんな裁判にかけている。
団長の前いわき市議佐藤和良さんは「有罪に持ち込むため、
スクラムを組もう」と訴えた。副団長の武藤類子さんも
「最悪の事故を経験した大人として、未来に対して何ができるか」
と問うた。私も、市民の正義を求める人びととともに
「われらゆるがず」の歌声に連なりたい。(佐藤直子)》
『●東京高裁・細田啓介裁判長…《市民の判断で強制起訴された東京電力
旧経営陣3人の公判は、無罪判決が維持された》でいいのですか?』
「東電核発電人災、「だれひとり刑事罰を問われなくていいのか」?
「市民の正義」無き国ニッポン。(東京新聞)《海渡雄一弁護士は
「裁判官は現場に行くこともなく、原発事故の被害に向き合おう
としなかった」と振り返り、「具体的な危険がなければ
対策しなくていいという判断。政府が再稼働を進めようとする中、
司法が歯止めになっていない」と非難した》。」
『●刑事裁判…武藤類子さん《「裁判所はこれでいいのか」事故で多数の命が
奪われたのに、東電の誰も刑事責任を負わないことに納得がいかない》』
東電核発電人災、「だれひとり刑事罰を問われなくていいのか」?
東京新聞の記事【福島原発事故、なぜ東京電力の刑事責任は問われないのか? 論点は同じなのに…民事で13兆円支払い命令も】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/390063)によると、《東京電力の旧経営陣個人の責任が問われた裁判は、刑事と民事の判断が分かれており、刑事責任を認定する難しさが改めて浮き彫りになった。刑事と民事の裁判の主な争点は、いずれも巨大津波を予見できたか、対策を取って事故を回避できたかの2点だ。強制起訴による刑事裁判は無罪とした一方、東電の株主が旧経営陣を訴えた民事訴訟では、2022年7月の東京地裁判決が賠償責任を認め、旧経営陣4人に計13兆円の支払いを命じた。論点がほぼ同じにもかかわらず、刑事と民事で逆の結論になったのはなぜか。…》
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【https://mainichi.jp/articles/20250306/k00/00m/040/100000c】
東電強制起訴、旧経営陣の無罪確定へ 福島原発事故で最高裁上告棄却
2025/3/6 13:24(最終更新 3/6 14:23)
(最高裁判所=東京都千代田区隼町で、本橋和夫撮影)
東京電力福島第1原発事故を巡り、業務上過失致死傷罪で強制起訴された東電旧経営陣2人の上告審で、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は、無罪を言い渡した1、2審判決を支持し、検察官役の指定弁護士による上告を棄却する決定を出した。
世界最悪レベルの原発事故を巡り、安全対策を指揮してきた旧経営陣の刑事責任が問われないことが確定する。裁判官3人全員一致の意見で、5日付。検察官出身の三浦守裁判官は審理から外れた。
強制起訴されたのは、東電の勝俣恒久元会長と、いずれも元副社長の武黒一郎(78)、武藤栄(74)両被告。勝俣元会長は2024年10月に84歳で死去し、裁判が打ち切られていた。
3人は、原発に津波が押し寄せて事故が起きることを予見できたのに漫然と運転を続け、福島県大熊町にあった双葉病院と介護老人保健施設から避難を余儀なくされた入院患者ら44人を死亡させたとして、16年2月に強制起訴された。
公判では、旧経営陣が巨大津波の襲来を予見し、事故を回避できたかが最大の争点になった。
東電は08年3月、政府の地震調査研究推進本部(地震本部)が公表した地震予測「長期評価」に基づく「最大15・7メートルの津波が原発に襲来する可能性がある」との試算を把握した。ただ、長期評価の信頼性を精査する必要があるとして外部の専門家に検討を依頼し、すぐに巨大津波への対策を取らなかった。
指定弁護士は長期評価には信頼性があり、これに基づけば巨大津波を予見できたとして、禁錮5年を求刑した。
1審・東京地裁は19年9月の判決で、長期評価は専門家から信頼性に疑問の声が上がっており、原発を止めると判断するほどの信頼性があったとは言えないと指摘。巨大津波を予見できなかったとして無罪を言い渡し、2審・東京高裁判決も23年1月に支持していた。【巽賢司】
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/390090】
東京電力社員も脱力した「津波対策先送り」 幹部の無責任ぶりを暴いたが…罪には問えなかった強制起訴裁判
2025年3月7日 06時00分
東京電力福島第1原発事故を巡り、最高裁は巨大津波は予見できなかったとして、検察官役の指定弁護士側の上告を退けた。世界最悪レベルの原発事故を起こしても、刑事責任はないとの結論になった旧経営陣の刑事裁判。市民感覚の反映を目的にした強制起訴制度によって、不起訴のままでは埋もれていた東電社内での対策先送りの実態が、公開の法廷で明らかになった。その一方、強制起訴で裁判になった事件の大半が有罪にはなっておらず、立証の難しさをあらためて示した。(小野沢健太、三宅千智)
◆「15.7メートルの津波」試算は出ていた
(東京電力の武黒一郎元副社長(左)と武藤栄元副社長
=いずれも2019年9月19日、東京・霞が関の
東京地裁前で(木口慎子撮影))
「対策を進める方向だと思っていたので、予想外の結論に力が抜けた」
一審の法廷で、地震・津波対策を担当していた東電社員は、2008年7月に東電本店であった会議での衝撃をこう振り返った。
この日の会議は、担当社員らが武藤栄元副社長に、津波対策の判断を仰ぐために設けられた。その4カ月前、最大15.7メートルの津波が来るとの試算が出ていた。社員らは防潮堤などの工事に4年の歳月と数百億円の工費がかかると説明。武藤元副社長は「研究しよう」と言い、外部機関への調査依頼を指示した。実質的な対策の先送りだった。
◆「外部への検討依頼でいいと思った」
事故2年前の2009年2月には、………。
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/389968】
世界最悪レベルの原発事故なのに…その責任は一切問わず 東京電力の旧経営陣、無罪確定へ 最高裁が上告棄却
2025年3月6日 19時41分
東京電力福島第1原発事故を巡り、業務上過失致死傷罪で強制起訴された東電旧経営陣2人の上告審で、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は、巨大津波は予見できなかったとして、検察官役の指定弁護士側の上告を退ける決定をした。5日付。2人を無罪とした一、二審判決が確定する。岡村、草野耕一、尾島明の3裁判官全員一致の意見。
◆争点は「予見できたかどうか」
被告は原子力部門のトップだった武黒一郎元副社長(78)と、事故対策の実質的な責任者だった武藤栄元副社長(74)。2人とともに強制起訴され、昨年10月に84歳で死去した勝俣恒久元会長は公訴棄却となり、裁判が打ち切られた。
(福島第1原発(資料写真))
争点は、旧経営陣が巨大津波を予見でき、対策することで事故を回避できたかどうか。東電内部では2008年、最大15.7メートルの津波が来ると試算しており、その根拠となった政府の地震予測「長期評価」(02年公表)の科学的な信頼性が争われた。
◆一、二審判決は「相当」
第2小法廷は、長期評価について「一般に受け入れられるような積極的な裏付けが示されていたわけではなく、防災対策にかかわる地方公共団体なども全面的には取り入れていなかった」と指摘。「10メートルを超える津波が襲来する現実的な可能性を認識させる情報だったとまでは認められない」と信頼性を否定した。その上で「業務上過失致死傷罪の成立に必要な予見可能性があったと認定することはできない」と結論づけた。
対策すれば事故を避けられたかについては、原発の運転を停止するしかなく、そこまでの注意義務はなかったとした一、二審判決を「相当」とした。
◆「国に報告する義務あった」補足意見も
草野裁判官は補足意見で、東電が巨大津波の試算を把握した08年当時、速やかに国に報告する義務があったと指摘。報告があれば国が原発の運転停止を命じ、事故を避けられた可能性があったとした。一方で、一、二審判決に不合理な点はないと多数意見に賛成した。
(最高裁判所)
また、第2小法廷に所属する三浦守裁判官は審理に加わらなかった。検察官時代にこの事件処理に関わっていたためとみられる。三浦裁判官は22年6月の避難者による集団訴訟の判決で、国の賠償責任を認める反対意見を付けていた。
起訴状によると、勝俣元会長を含む旧経営陣3人は、原発の敷地の高さ(海抜10メートル)を上回る津波を予測できたのに対策を怠り、避難を余儀なくされた双葉病院(福島県大熊町)の入院患者ら44人を死亡させたなどとされていた。(三宅千智)
◇
◆「旧経営陣が取るべき対策はなかったのか」検討なし
強制起訴された東京電力旧経営陣を無罪とした最高裁決定は、「巨大津波は予見できなかった」のひと言で、世界最悪レベルの事故を起こした旧経営陣に対して、誰も刑事責任は負わせないとの結論を出した。
13ページの決定文は大半が一、二審判決の要約と補足意見で、第2小法廷としての決定理由は約1ページ分だけ。事故回避には原発の運転を止めるしかなかったとの各判決を踏襲し、旧経営陣がほかに取るべき対策はなかったのかは検討せず、事故に向き合うことを放棄した。
(東京電力ホールディングス本社=東京・内幸町で)
福島第1原発事故の取材を通して感じることは、自然の脅威に対し、事故対策が万全と言えることは決してないということだ。ひとたび事故が起きると多くの国民の命や生活を脅かす原発の危険性を考えれば、巨大津波の可能性を認識しながらも、対策を放置した東電には今後も原発を運転する資格はない。
◆事故から14年、2万人が福島県外に避難したまま
政府は2月に閣議決定したエネルギー基本計画の改訂版で、事故以降に明記し続けてきた「可能な限り原発依存度を低減する」との表現を削除し、原発の積極活用を加速させようとしている。
事故から14年がたとうとする中、今も福島県には人が住めない地域が残り、約2万人が県外への避難を余儀なくされている。原発事故に対し、司法による責任追及や被害者救済には限界がある現実が突きつけられた。それでもなお、原発を使い続けるのか。立ち止まって考えるべきだ。(小野沢健太)
東京電力旧経営陣の刑事裁判 東京電力福島第1原発事故を巡り、福島県民らが2012年6月、東電元幹部らを告訴・告発。東京地検は不起訴としたが、検察審査会は勝俣恒久元会長、武黒一郎元副社長、武藤栄元副社長の3人を2度にわたり「起訴すべきだ」と議決。検察官役の指定弁護士が2016年2月、業務上過失致死傷罪で強制起訴した。2019年9月の一審東京地裁判決は無罪(求刑禁錮5年)を言い渡し、2023年1月の二審東京高裁判決は指定弁護士側の控訴を棄却した。
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