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●辺野古抗告訴訟、《原告の資格がないとして県敗訴とした一、二審判決が確定》――― アベ様《政権を忖度した判決が連発》危惧が的中…

2022年12月30日 00時00分16秒 | Weblog

(20221214[])
山口厚裁判長は、伊藤詩織さんの上告審ではまともな判決。その一方で、アベ様がごり押しした人事であったことも指摘されています。リテラは、《事実上の“学識者枠”の拡張であり、弁護士枠の削減だった。そんなところから、いま法曹界では「官邸による最高裁への人事介入ではないか」と恐れられ、安倍政権を忖度した判決が連発されるのではと危惧されているのだ》…辺野古破壊は、まさにアベ様や元・最低の官房長官のガースーオジサンへの《忖度》としか思えない。
 そう、沖縄。(琉球新報)《裁判官が時の権力におもねるような判断ばかりを示すならば、司法に対する信頼は失墜する裁判官は良心に従い職権を行使する独立した存在である》べきだというのに、またも、自公政権への《忖度》。そももそ、《不服審査請求など論外》なはずだ。

   『●アベ様のオトモダチのオトモダチを最高裁判事に任命?  
            「政治判断」乱発の最「低」裁からも忖度?
    《また、今年1月の人事発表では、任期終了で交代する判事2名の
     うち、ひとつは“弁護士枠”であったにもかかわらず、安倍内閣は
     日弁連推薦の候補者をはずし、その後任に刑法学者の山口厚氏を
     あてた。山口氏は一応弁護士資格を持ってはいるが、取得してわずか
     1年足らず。事実上の“学識者枠”の拡張であり、弁護士枠の削減
     だった。そんなところから、いま法曹界では「官邸による最高裁への
     人事介入ではないか」と恐れられ、安倍政権を忖度した判決が
     連発されるのではと危惧されているのだ》

   『●あのアベ様のオトモダチのオトモダチ・木澤克之氏…
        《2017年最高裁判所裁判官国民審査》を迎える!!
    「【2017年最高裁判所裁判官国民審査】によると、以下の7名だ
     そうです。
      ①小池裕
      ②戸倉三郎
      ③山口厚 
      ④菅野博之
      ⑤大谷直人
      ⑥木澤克之
      ⑦林景一
     …最後にもう一度、思い出そう…《はたしてこれらは、単なる偶然なのか
     つまり、安倍首相は最高裁人事まで私物化し、“オトモダチのオトモダチ”
     のために、ポストを用意してやったのではないか。そういう疑念が
     頭をもたげてくるのである》」

   『●「完全に司法に影響を与えようとする
     露骨な圧力にほかならない…暴挙」…着々と司法を掌握した効果
   『●「上告断念は、最高裁への抗議と不信任「最高裁には
         もはや何も期待できない」」…アベ様支配の最「低」裁
   『●《余ると分かっている電力を、なぜ原発で作り
      続けるのか?》 核発電「麻薬」中毒なアベ様に忖度する九電
   『●《第二次安倍政権以降、司法の独立は脅かされつづけている》…〝本土〟
       マスコミの無関心も相まってソレが沖縄では如実に表れ続けている
   『●あの「逮捕潰し」は問い直されなくてもいいのか? 刑事は刑事、
     民事は民事で済ませていいのか? アノ中村格氏がいまや警察庁長官
    《ジャーナリストの伊藤詩織氏(33)が性被害を受けたと訴えて
     元TBS記者の山口敬之氏(56)に損害賠償を求めた訴訟の
     上告審で、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)は山口氏の上告を
     退けた。山口氏が同意なく性行為に及んだと認定して約332万円の
     賠償を命じた二審・東京高裁判決が確定した。7日付の決定で、
     第一小法廷は憲法違反などの上告理由がないとだけ判断した》

 琉球新報の記事【辺野古抗告訴訟、沖縄県の上告棄却 最高裁、県の敗訴確定 埋め立て承認撤回を取り消した国交相裁決の違法性は判断せず】(https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1629400.html)によると、《名護市辺野古の新基地建設を巡り、沖縄県による埋め立て承認撤回を取り消した国土交通相の裁決は違法だとして、沖縄県が裁決取り消しを求めた抗告訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は8日、県の上告を棄却した裁決の違法性について判断せず、入り口論で県の訴えを退けた一、二審判決が確定した》。

   『●非「地方創生」、「僕」(アベ様)が地方「僕」滅…
        沖縄の民意無視し、しかも再び八百長なその「手」で…
    「不服審査請求など論外だろう。そもそも行政不服審査法
     〈行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為に関する国民の
     不服申し立てについて規定する法律〉(大辞林)であり、一般国民の
     権利救済制度を使うこと自体がおかしいが「個人」になりすまし
     に救済を求めに判断を仰ごうというのだからデタラメ過ぎる
     安倍政権は3年前にも辺野古移設で同様の禁じ手を使っている

   『●辺野古破壊を行政不服審査で強行する暴挙:
     「沖縄防衛局は…「私人」を強調するための偽装工作」
   『●アベ様という「私人」の暴挙…平和の党と共に
      辺野古破壊が目的化し、「目的達成」のためには手段選ばず
    《行政の不当行為に対して国民が不服を申し立てる行政不服審査法」に
     基づく不服審査請求を石井啓一国交大臣(公明党)に行い、裁決が
     出るまで効力を一時的に失わせる執行停止も求めたのだ》

   『●《第二次安倍政権以降、司法の独立は脅かされつづけている》…〝本土〟
       マスコミの無関心も相まってソレが沖縄では如実に表れ続けている
   『●辺野古基地サンゴ訴訟、最「低」裁上告棄却…《国が、地方自治体の
      裁量を不当に制限し、地方自治を侵害しているという事実》を無視
   『●《良心に従い職権を行使する独立した存在》ではない
     大久保正道裁判長である限り、アベ様忖度な「行政判断」が続く

 斎藤貴男さんのコラムの一部をもう一度引用したい ―――――― 最「低」裁を頂点とする司法に失望してばかりだが、最近、衝撃を受けたことを再掲。(斎藤貴男さん)《当時、「週刊文春」の記者だった私は、彼を殺人犯に仕立てた連中に、「今のお気持ちは」と尋ねて回る取材を仰せつかったのだが、凄まじい成果を得てしまった。「犯人は梅田だと上が言うから逮捕したまで証拠なんかねえよ」と、元刑事は笑ったし、元裁判官は、「判決とは国家の意思なんだ真犯人なんか誰でもいい裁判所が死刑だと言えば吊るせばいい無期だと言ったらつなげばいいんだ」と、力説してくれたものである》…。

   『●裁判員制度反対…「冤罪もあることですし、あたしは死刑制度に反対
       です。人の命を、自民党の人たちみたいに軽く考えられないので」

 それにしても、沖縄についての裁判結果は酷いものばかり。最「低」裁の声が上がるのも、もっともだ。《三権分立が機能する民主国家》は幻想であり、《国民の権利救済という司法の役割に望み》はなく、《裁判所は沖縄の声に真摯(しんし)に向き合》うこともない。
 琉球新報の【<社説>抗告訴訟県敗訴確定 司法の使命を放棄した】(https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1629315.html)によると、《権力の集中と乱用を防ぐはずの三権分立が機能不全に陥っているのではないか。今回もまた、裁判所が実体審理に踏み込まなかった。名護市辺野古の新基地建設を巡り、県の埋め立て承認撤回を国土交通相が取り消す裁決をしたのは違法だとして、県が裁決の取り消しを求めた抗告訴訟で、最高裁は8日、県の上告を棄却した。原告の資格がないとして県敗訴とした一、二審判決が確定した》。

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https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1629315.html

<社説>抗告訴訟県敗訴確定 司法の使命を放棄した
2022年12月9日 05:00

 権力の集中と乱用を防ぐはずの三権分立が機能不全に陥っているのではないか。今回もまた、裁判所が実体審理に踏み込まなかった

 名護市辺野古の新基地建設を巡り、県の埋め立て承認撤回を国土交通相が取り消す裁決をしたのは違法だとして、県が裁決の取り消しを求めた抗告訴訟で、最高裁は8日、県の上告を棄却した。原告の資格がないとして県敗訴とした一、二審判決が確定した。

 新基地建設を強行する政府の手法は違法ではないのかという肝心の問題に裁判所としての判断を示さないまま、門前払いで訴訟が終わる。納得できるはずがない司法が自らの使命を放棄したと言わざるを得ない。

 米軍普天間飛行場の移設に伴う辺野古の埋め立てを巡り県は2018年8月、埋め立て承認の後になって予定海域に軟弱地盤や活断層が見つかったことや、県との留意事項違反、環境保全の問題点などの理由を列挙し、埋め立て承認の撤回を決めた。

 これに対し沖縄防衛局は、本来は国民の権利救済を目的とした行政不服審査制度を使って国交相に審査請求などを行い、国交相は県の撤回を取り消す裁決をした。

 県が行った撤回の処分と、それを無効にした国の手法について、裁判所は中立の立場でそれぞれの妥当性について判断を示す必要があった

 だが、那覇地裁は県に原告の資格がないとして、中身に踏み込まずに訴えを却下。控訴審の福岡高裁那覇支部も一審判決を支持していた。

 上告を受けた最高裁も弁論を開くことなく、「都道府県が抗告訴訟により審査庁の裁決の適法性を争うことを認めていない」と結論付けた。

 埋め立て承認の撤回は、当時の翁長雄志知事が死去の直前に方針を決めたものだった。県民の負託を受けた県政が真剣に検討した処分にもかかわらず、その判断の是非に司法は正面から向き合うことなく撤回を巡る訴訟は終結した。遺憾というしかない。

 県民投票でも明らかな民意に反して政府が基地建設を強行し、県が決めた撤回も内閣の「身内」による決定で無効にしてしまう訴訟要件の「入り口論」で自治体の主張を退けることは、地方から訴えられた国の行政手法に司法がチェックを入れず、追従することに他ならない。地方自治にも禍根を残す判決だ。

 ただ、辺野古新基地を巡る法廷闘争は終わりではない。軟弱地盤改良に必要な設計変更の不承認を巡り、県と国が新たな訴訟に入っている。辺野古周辺の住民らも国を相手に抗告訴訟を起こしている。一審で一部の原告適格が認められるなど、県の訴訟より踏み込んだ審理がされている。

 三権分立が機能する民主国家であることを信じ、国民の権利救済という司法の役割に望みをつないでいる。裁判所は沖縄の声に真摯(しんし)に向き合ってもらいたい
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