
[「原子力明るい未来のエネルギー」…「この言葉の意味分かる?」/双葉町での聖火リレーに際しての大沼勇治さん、報道特集 2021年03月27日[土]] (2025年03月03日[月])
《【意見5】 環境省が事業者と規制者の双方の役割を重ね持ってはならない》…重要な指摘。何故に、環境省は《除染土》という名の汚染土を全国に拡散する気満々なのか?
環境省は環境を守る省庁、それが汚染土を拡散? 正気だろうか? 《大坂恵里・東洋大教授からの「特措法では土の除染などで違反があれば環境相が是正の命令を出す。環境相が環境省を処分するのか」との問いにも、担当者は「再利用と規制の機能の分離は検討中」と述べるにとどまった》(こちら特報部)。《県外で再利用する除染土は放射性セシウム濃度で1キロ当たり8000ベクレル以下としているが、廃炉原発から出た放射性廃棄物を再利用できる福島原発事故の前からの「クリアランス基準」は同100ベクレル以下。市民委員会座長の大島堅一・龍谷大教授は「本来、除染土は低レベル放射性廃棄物として最終処分すべきだ」とただすが、環境省の担当者は「原発事故後にできた特措法に基づき一定の管理の下で利用することを検討している。(再利用は)新しい考え方だ」などとかみあわない》。
『●東京電力、「お前のモノだろう!」』
「政治の無能、企業倫理の欠如、それに加えて司法のあまりの無責任さ。
原発問題に関してまともに司法が機能した例はごくわずかで、
政治や(公・私)企業の行いへの追随ばかりだ。市民サイドに立て
とは言わない、でも、せめて公正・中立であってくれ」
《放射能を「無主物」と言い放つ東電と裁判所の責任》
《東電側は放射性物質は誰の所有にも属さない「無主物」であって、
飛んでいる虫のようなものだから除去する責任を負わないと主張した。》
[2011年12月18日]
『●原状回復が損害賠償の基本:
東京電力原発人災で「ふるさとをなくした痛み」は全く癒えていない』
「「原状回復が損害賠償の基本」。でも、「終始一貫、“加害者”
とは思えない立ち位置」の東京電力。東電原発人災で
「ふるさとをなくした痛み」を癒し、ふるさとの「原状回復」を
してから、東電やアベ様らは原発再稼働等の「(悪)夢」を
語るべきだ。現状、彼らには「(悪)夢」を語る資格はない」
《原状回復が損害賠償の基本である。元へ戻せ、ということだ。
しかし、ふるさとを元に戻すすべはない。原発の安全を保証して
くれるものはない。福島の事故で明らかになったのは、原発事故の
責任を負いきれるものもいないということだ。責任があいまいなら、
事故の教訓もあいまいになるだろう。なのに国も電力会社も、
再稼働へとひた走る。「ひだんれん」の訴えは、
人ごととは思えない》(東京新聞)
[2015年06月10日]
『●《今なお続く福島の「不条理」》: 東電の初期の主張は
「無主物」…裁判所は《放射性物質…農家が所有》と言い放った』
[2019年10月24日]
『●2011年3月11日「震災も原発事故もまだ終わっていない」…「教訓」や
「警告」はどこに? 原発復権・原発回帰して原発依存度を上げていいのか?』
『●《除染土》という名の汚染土を全国に拡散する気満々…《除染土の再利用
「粉じんが飛び、内部被ばくする可能性」指摘 公共事業などに活用する国方針》』
『●(東京新聞)【こりずに原発回帰...「福島事故を忘れたのか」…】《◆被災者
の生活や仕事は事故前の状況に戻っていない》…核発電全開という愚行』
『●核発電全開!? 正気かね? 《行き場がないよ「核のごみ」…汚染土だけじゃない
「中間貯蔵問題」 使用済み核燃料、原発での保管は逼迫》(東京新聞)』
『●核のごみ最終処分場を北方四島に建設? 《NUMO…理事が「一石三鳥四鳥だ」
と呼応。エネ庁…放射性廃棄物対策課長も「実現すれば魅力的な提案…」》』
『●東電核発電人災から14年: 核発電全開なんてやっている場合なのかね?
環境省はニッポンの環境を守る行政機関、それが汚染土をニッポン中に拡散?』
原子力市民委員会の声明【原子力市民委員会/「声明:除去土壌の「復興再生利用」は、放射能に汚染された土の無秩序な拡散につながり、許されない ―省令案は趣旨が変質しており、改正の正当性がない」を発表しました】(https://www.ccnejapan.com/?p=16029)によると、《原子力市民委員会は、下記の論点にもとづく8つの意見を提出した…。
【意見1】 除去土壌の再生利用(復興再生利用)には法的正当性がない。
【意見2】 除去土壌は被ばくのリスクが高く「再生利用」してはならない。
【意見3】 除去土壌の再生資材化は放射性物質・放射性廃棄物の取り扱いに関する二重基準である。
【意見4】 除去土壌は低レベル放射性廃棄物として扱い、浅地中処分する必要がある。
【意見5】 環境省が事業者と規制者の双方の役割を重ね持ってはならない。
【意見6】 長期管理の責任、方法、基準がない、もしくは曖昧である。
【意見7】 IAEA報告書は「復興再生利用」を正当化するものになっていない。
【意見8】 利害関係者との協議についての定めがない。また公聴会等広く意見を聞く機会も設定していない》。
単に移染しただけの《除染土》という名の汚染土を、本来、「封じ込め」すべきなのに、「封じ込め」ずにむしろ広く全国に「拡散」させる異常…東京電力に引き取ってもらうべきでは? 《原発回帰》《原発復権》、そして、今や核発電全開という…悪夢の前に、《原状回復が損害賠償の基本》であり、元通り、東電の福島第一核発電所内に「封じ込め」て見せてほしい。東電は、未だに「無主物」とでも主張するのでしょうか? 貯蔵場所が無いから(? 東電はたくさんの土地をお持ちなのでは?)、全国に「拡散」させるという愚行。貯蔵タンクの場所が無いから、《処理水》という名の汚染水を海洋放出する愚行と同じ構図。3.11東京電力核発電人災を引き起こした東電が責任をもって管理すべきだというのに…。
『●内部被ばくについての鎌仲ひとみ監督新作』
《ドキュメンタリー映画「内部被ばくを生き抜く」は、東京電力
福島第一原発事故による放射能汚染に、どう対処すべきかを説く。
劣化ウラン弾の影響で白血病やがんになったイラクの子どもたちら、
内部被ばくがもたらす深刻な被害を取材してきた鎌仲ひとみ監督の
最新作。…「広島、長崎の被爆者と違うことが起きるとは考えられない。
放射線が漏れ、人体に影響が出るのは早くて半年かかる」。被爆者を
長年治療してきた肥田舜太郎医師は作品冒頭で、こう語る》。
『●《30年以上も放出が続けば長い半減期の放射性物質の総量は増え続ける
ことにならないか。微量でも人体に入れば内部被ばくが起きる可能性》』
山下葉月記者による、東京新聞の記事【除染土の再利用「粉じんが飛び、内部被ばくする可能性」指摘 公共事業などに活用する国方針、160人が反対集会】から再掲。《NPO法人市民放射能監視センターの青木一政副理事長は「除染土を再利用するどの工程でも、土から細かな粉じんが飛び、内部被ばくする可能性がある。作業員だけでなく、周辺に住む妊婦や子どもたちにも影響がある」と指摘した》。
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【https://www.ccnejapan.com/?p=16029】
「声明:除去土壌の「復興再生利用」は、放射能に汚染された土の無秩序な拡散につながり、許されない ―省令案は趣旨が変質しており、改正の正当性がない」を発表しました
投稿日: 2025年2月18日 作成者: admin
声明: 除去土壌の「復興再生利用」は、放射能に汚染された土の無秩序な拡散につながり、許されない ―省令案は趣旨が変質しており、改正の正当性がない (PDF)
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2025年2月18日
声明:除去土壌の「復興再生利用」は、放射能に汚染
された土の無秩序な拡散につながり、許されない
―省令案は趣旨が変質しており、改正の正当性がない
原子力市民委員会
座長 大島堅一
委員 後藤忍、後藤政志、清水奈名子
茅野恒秀、松久保肇、武藤類子、吉田明子
1.「省令案」への原子力市民委員会の意見
環境省は、福島第一原発事故後の除染作業で発生した除去土壌(放射能に汚染された土壌)を全国の公共事業等で「復興再生利用」するため、放射性物質汚染対処特別措置法施行規則の一部を改正する省令案等について、2025年1月17日から2月16日の一カ月間、意見募集(パブリックコメント)をおこなった。原子力市民委員会は、下記の論点にもとづく8つの意見を提出した(詳細は後述)[1]。
【意見1】 除去土壌の再生利用(復興再生利用)には法的正当性がない。
【意見2】 除去土壌は被ばくのリスクが高く「再生利用」してはならない。
【意見3】 除去土壌の再生資材化は放射性物質・放射性廃棄物の取り扱いに関する二重基準である。
【意見4】 除去土壌は低レベル放射性廃棄物として扱い、浅地中処分する必要がある。
【意見5】 環境省が事業者と規制者の双方の役割を重ね持ってはならない。
【意見6】 長期管理の責任、方法、基準がない、もしくは曖昧である。
【意見7】 IAEA報告書は「復興再生利用」を正当化するものになっていない。
【意見8】 利害関係者との協議についての定めがない。また公聴会等広く意見を聞く機会も設定していない。
2.前回の省令改正見送り時に指摘された問題は解消されていない
………
3.省令案が福島県外の除去土壌の再生利用も対象とすることは、国民に一度も説明されていない
………
記
原子力市民委員会の「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案等」に対する意見
(意見には、原子力市民委員会が放射能拡散に反対する会と共同で2025年1月15日に開催した緊急オンライン・リレートーク「放射能に汚染された土の無秩序な拡散につながる『除去土壌の再生利用』はありえない」の講演資料[5]も添付した)
………
【意見5】 環境省が事業者と規制者の双方の役割を重ね持ってはならない。
省令案等全体を通じて、環境省は除去土壌(低レベル放射性廃棄物)の再生利用を実施する「事業者」としての役割をもつ一方、これを管理・監督する「規制者」の役割を同時に持とうとしている。これは、放射性物質の取扱いに関するIAEA基準(規制機能の事業実施機能からの独立)(SF-1, GSR Part 1 要件4, GSR Part 3)から明らかに逸脱している。これも、放射性物質の取扱いに関する二重基準であり、是正されなければならない。
環境省が事業者と規制者の二重の役割を兼ねてしまっているがゆえに、本来、低レベル放射性廃棄物処分場で処分されなければならない除去土壌を、全て県外最終処分することは「実現性が乏しい」ために「土壌は貴重な資源」と位置づけてその利用をはかるという倒錯した事態が起こっているのではないだろうか。
IAEA専門家会合最終報告書は「安全性を保証するためには、規制当局の独立性が重要である」(p.34)と指摘している。環境省内で、除去土壌の「再生利用」にあたって規制と事業の担当を分けるのだと説明したとしても、これには無理があり、国民にも理解されない。同じ省内で規制と事業を分離するのは不可能である。同じ省庁で、規制と事業が併存できないのは、経済産業省の下におかれた原子力・安全保安院が廃止され、独立した原子力規制委員会が設置されたことからも明らかである。
なお本年1月30日の「原発ゼロ・再エネ100の会」会合において環境省の担当者は、規制と事業の独立に関して必要性を認識しており省内で検討中、と回答した。そうであれば、省令案等は規制機関の独立化を実現してから、その規制機関によって提案されるべきだろう。今回の環境省による省令改正自体に正当性がないと言える。
………
[1] 本声明では法律に定められた用語としての「除去土壌」を用いるが、本来は放射性物質によって汚染された土壌であることに鑑み、汚染土、放射能汚染土、あるいは除去放射性土壌のように呼ぶべきものである(報道等では「除染土」と呼ばれることもあり、原子力市民委員会の2019年の声明でもこの用語を使ったが、放射性物質を取り除いた(除染された)土壌のように誤解されるので適切ではない)。………
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