[※ ↑号外【国の責任認める/東京高裁 千葉地裁判決覆す/原発避難集団訴訟 東電にも賠償命令】 (福島民報 2021年02月19日)]
(2012年10月10日[日])
東京新聞の【<社説>原発避難者訴訟 積み重なる「国の責任」】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/134144?rct=editorial)。
《福島の原発事故で愛媛に避難した人々が起こした裁判で、高松高裁が国と東京電力の責任を認めた。地震予測の「長期評価」の信頼性を認めた意味は重い。高裁で積み重なった国の責任もまた重い。東電福島第一原発の事故から避難した人々をめぐる損害賠償訴訟では、すべて東電の責任は認められている。だが、国の責任も同時に認めたものは、地裁レベルでは十七件の判決のうち九件で、判断は真っ二つに割れていた。高裁レベルでは一件を除き、仙台、東京、高松の三つの高裁が国の責任を明確に示したことになる。最高裁への太い流れができたと、高く評価したい。…高松高裁は「科学的信頼性がある」として、「長期評価」を重視した。それゆえ経済産業相は予想を基に津波のシミュレーションを行い、福島第一原発に及ぼす影響を検討すべきであった》。
当然、国にも重大な責任あり。
仙台高裁・上田哲裁判長に続き、国の責任も認めた東京高裁・白井幸夫裁判長による逆転勝訴判決 ――― この判決の意義とは? 白井幸夫裁判長は、《防潮堤の設置などの措置を講じていれば「津波の影響は相当程度軽減され、全電源喪失の事態には至らなかった」と認定。国が規制しなかったことと事故との間に「責任を認めるに足りる因果関係がある」として「規制権限を行使しなかったことは国家賠償法上、違法だ」とした》そうだ。真っ当な司法判断。
そして、今回の高松高裁も同様だ。
『●「想定外」という言い訳は許されない』
《実は、東電の福島第一は津波に弱く、炉心溶融の危険性があることは、
5年前から指摘されていた。想定外などではない。福島第一で
想定されている津波、チリ地震津波クラスに遭遇すると、大きな引き波に
よって冷却用の海水を取水できなくなるといわれる。この引き波による
取水停止が、炉心溶融に発展する可能性を、2006年に国会で共産党の
吉井英勝議員が質問している。
二階俊博経産相(当時)は善処を約したが、東電は具体的な改善を
行なわなかった。東電には地元から改善の要望書も出されているので、
津波による炉心溶融の「危険性の指摘」を知らなかったはずはない。
百も承知だったのに、素知らぬ顔ですべての原因が想定外の巨大地震に
あるかのように振舞っているとしたら、なかなかの役者である》
『●”原子力発電”という箱を開ける覚悟と、(とりようの無い)開けた責任』
《この日、これまでに原発問題を国会で追及してきた吉井英勝衆院議員
(共産)が質問。原子力安全・保安院の寺坂信昭院長は昨年5月の同委で、
電源喪失は「あり得ないだろうというぐらいまでの安全設計はしている」
と発言していたが、この日は「当時の認識について甘さがあったことは
深く反省をしている」と述べた。
これまでの法廷証言などで電源喪失の可能性を否定してきた班目春樹
・原子力安全委員長は「事故を深く反省し、二度とこのようなことが
起こらないようにしたい」と答えた。
また、過去に同様の見解を示してきた前原子力安全委員長
(現・日本原子力研究開発機構理事長)の鈴木篤之氏も「国民の皆様に
大変申し訳ないと思っている。痛恨の極み」。電源喪失の事態に備えて
こなかったことは「正しくなかった」とした》
『●SLAPPと原発、沖縄』
《[CML 019566] 甘利明の名誉棄損訴訟にSLAPP批判…
甘利明・自民党衆議院議員がテレビ東京を提訴した名誉棄損訴訟が
恫喝訴訟SLAPPであると批判されている。甘利氏は安倍政権の
経済産業大臣であった。テレビ東京『週刊ニュース新書』は2011年
6月18日に甘利氏へのインタビューを放送した。
インタビューで取材陣は福島原発事故を自公政権の安全対策の
不備に起因するのではないかと追及した。甘利氏は「津波は想定外」と
責任回避するが、取材陣は日本共産党の吉井英勝・衆議院議員の
「巨大地震の発生に伴う安全機能の喪失など原発の危険から国民の
安全を守ることに関する質問主意書」を提示した。そこでは津波被害など
による電源喪失に起因する原発事故の危険が指摘されている。
福島原発事故が想定外でないことを示す事実であるが、この趣意書を
突き付けた直後にインタビューは中断された。インタビュー中断の事実は
番組で報道された。この番組放送に対して甘利氏は名誉毀損として
1000万円もの損害賠償を求めてテレビ東京を提訴した》
『●新高速炉「アベシンゾウ」…愚かな核発電「麻薬」中毒患者・
核燃サイクル教信者の罪を後世に残すために』
『●(リテラ)「あの未曾有の福島第一原発事故を招いた
“最大の戦犯”が、他ならぬ現内閣総理大臣・安倍晋三」』
『●東電核発電人災での国の責任も放棄…《あの未曾有の福島第一原発
事故を招いた“最大の戦犯”》アベ様の責任は追及され続けるべき』
そして、最大の戦犯は未だにのうのうと政治家で居続けている。そして、最大の戦犯・アベ様が、核発電所を新規に作りたいそうです…正気じゃない。「アベシンゾウ」とでも名付けては如何か? それから、いま噂の幹事長殿・甘利明氏も…。
『●「あれだけの事故を起こして被害を出して、
だれか1人でも責任とってやめたか。申し訳ないと謝罪したか」』
『●柏崎刈羽原発再稼働を画策するような東電は
十分に責任を果たしたのか?』
『●「新潟の野党勢力は今こそ、踏ん張り時」! 東京電力に
柏崎刈羽核発電所を再稼働させるなんて狂気な凶器』
『●核発電人災のアノ東電の柏崎刈羽核発電所に、
「寄生」委がお墨付き!? 凄いよなぁ、ニッポン…愚かだ』
『●「原子力ムラの言いなり」原子力「寄生」委員会の
救い様の無さと、アベ様の「危険な丸投げ・無責任体制」』
《原子力規制委員会は二十七日午前の定例会合で、東京電力
柏崎刈羽原発6、7号機(新潟県)が原発の新規制基準に
「適合」しているとした審査書案を正式決定した》
《柏崎刈羽原発は、福島第一と同じで東電が所有する沸騰水型だ。
福島原発事故は、津波が原因とされるが、地震や津波の襲来から
メルトダウン(炉心溶融)、水素爆発へと至る経緯は、
現場で十分な調査ができず、不明な点が多い。
原因究明が終わっていないのに住民の安全が保証できるのか。
東電に任せられるのか。規制委は、もっと慎重でもよかった》
『●東京電力に核発電所を再稼働させる資格はあるのか?
無条件で即時に全ての廃炉作業に入るべき』
『●阿部岳さん【「東電無罪」の論理】《「…運転はおよそ
不可能になる」…判決は意図せず原子力制御の限界を認めている》』
『●東電核発電人災から10年: あの人災から何の教訓を得ることもなく、
何も変わらないニッポン…核発電〝麻薬中毒〟から抜け出せないまま』
『●東電や自公政権の無責任ぶりが改めて露見 ――― 《福島沖地震で
東電と菅首相が福島原発の異変を隠蔽!…「すべて正常」》(リテラ)』
『●東電核発電人災、仙台高裁上田哲裁判長に続き、国の責任も認めた
東京高裁白井幸夫裁判長による逆転勝訴判決―――この判決の意義とは?』
《さる2月19日に千葉避難者訴訟について東京高裁(第22民事部
白井幸夫裁判長)が、東電と国の責任を認める判決を言い渡しました。
この判決の推本の長期評価の信頼性と国の責任に関する判示部分は、
私が被害者代理人としてかかわっている東電刑事裁判、原告代理人
としてかかわっている東電株主代表訴訟の帰趨に大きく影響する
ものです。この裁判の一審判決では、国の責任を否定する判決が
出されていましたが、東京高裁で見事に逆転勝訴判決を勝ち取られた
原告団と弁護団に敬意を表したいと思います。この弁護団の団長は
福武公子弁護士です。福武弁護士は、私も加わったもんじゅ訴訟
弁護団の事務局長でした。以下、この判決の内容を紹介し、
この判決の意義について述べたいと思います。(海渡雄一)》
『●《「廃炉終了の定義」を明確にしないまま「廃炉」を進める》―――
《ある程度のデブリを取り出すだけでも、100年以上はかかりそう》』
「伊勢崎馨氏による、リテラの記事【東電に原発事故の反省なし!
柏崎原発でID不正使用による中央制御室進入事件が発生も4カ月間隠蔽
原子力規制庁も共犯か】」
《11日に10年という節目を迎えるが、このタイミングで、あらためて
原発の危険性を痛感させられる事故や事件が立てつづけに発生している。
…だが、東電の無反省ぶりがはっきり浮き彫りになった件がもうひとつ
ある。それは、新潟県の柏崎刈羽原発で起こった
「ID不正使用」問題だろう》
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/134144?rct=editorial】
<社説>原発避難者訴訟 積み重なる「国の責任」
2021年10月1日 07時00分
福島の原発事故で愛媛に避難した人々が起こした裁判で、高松高裁が国と東京電力の責任を認めた。地震予測の「長期評価」の信頼性を認めた意味は重い。高裁で積み重なった国の責任もまた重い。
東電福島第一原発の事故から避難した人々をめぐる損害賠償訴訟では、すべて東電の責任は認められている。だが、国の責任も同時に認めたものは、地裁レベルでは十七件の判決のうち九件で、判断は真っ二つに割れていた。
高裁レベルでは一件を除き、仙台、東京、高松の三つの高裁が国の責任を明確に示したことになる。最高裁への太い流れができたと、高く評価したい。
判断の分かれ道は、国の地震調査研究推進本部が二〇〇二年に公表した地震活動に関する「長期評価」に対する信頼性だ。三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りで、マグニチュード(M)8クラスの津波地震が起こりうる予想だった。三十年以内の発生確率は20%としていた。
高松高裁は「科学的信頼性がある」として、「長期評価」を重視した。それゆえ経済産業相は予想を基に津波のシミュレーションを行い、福島第一原発に及ぼす影響を検討すべきであった。
当然、敷地高を大幅に上回る津波襲来を認識でき、防潮堤の建設やタービン建屋などへの対策も可能となる。
実際には調査や検討は行われず、国は規制権限を行使しなかった。だから高松高裁は「限度を逸脱して著しく合理性を欠く」と述べ、国の責任を認めた。長期間の避難生活をせざるをえなかった原告に一人当たり百万円の「故郷喪失慰謝料」なども認めた。
確かに「長期評価」を真摯(しんし)に受け止めていたら、遅くとも東日本大震災の前までに、さまざまな津波対策は取れたであろう。
今後の同種裁判のみならず、最高裁の判断にも影響を与えよう。強い権限を持つ国は、危うい予兆を示す重要情報があれば、その権限を振るうのは当然だからだ。
しかし、国の「長期評価」を「信頼性に疑いが残る」と指摘した裁判がある。業務上過失致死傷罪で強制起訴された東電旧経営陣三人の刑事裁判である。一審は三人とも「無罪」で、十一月にも控訴審が始まる。本当に「長期評価」は信頼できないのか、再度、焦点が当たることになろう。
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