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●目取真俊さん「裁判所が市民を守る立場にないなら、誰が市民を守るのか」!? 法的根拠もあいまいなまま長時間拘束

2019年10月11日 00時00分46秒 | Weblog


琉球新報の記事【目取真氏拘束 二審も違法 福岡高裁判決 違憲主張認めず】(https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1003230.html)。

 《大久保正道裁判長…は、目取真さん側が刑事特別法による緊急逮捕は違憲ではないと判断した一審判決を不服とした控訴を棄却した…目取真さんは「裁判所が市民を守る立場にないなら、誰が市民を守るのか」と批判し、上告する考えを示した》。

   『●辺野古破壊のデタラメ: 《司法の監視機能の形骸化》、
        どこが法治国家なのか? アベ様が統治する人治国家
    《辺野古岩礁破砕訴訟 監視機能が形骸化 …沖縄県名護市
     辺野古の岩礁破砕差し止め訴訟は一審に続き二審判決も裁判所の
     審理対象かどうかの入り口論に終始し、県の訴えを門前払いした
     国の違法性が問われている中、沖縄防衛局の法手続きの是非に
     一言も触れない判決は司法の監視機能の形骸化といえる…
     福岡高裁那覇支部の大久保正道裁判長は一審那覇地裁に続き、
     漁業法の解釈や無許可の根拠法などについて国に主張を求めよう
     としなかった法解釈への見解を避け、問題解決への道筋も
     示さなかった

 目取真俊さんの違憲拘束問題、主張が認められませんでした。またしても、福岡高裁那覇支部のあの大久保正道裁判長か…。《裁判所が市民を守る立場にないなら、誰が市民を守るのか》!? 法的根拠もあいまいなまま長時間拘束、いったいどこが法治国家なのか。最「低」裁でも「司法判断」することなく、アベ様らに忖度な「政治判断」でしょうよ、きっと。

   『●沖縄差別:目取真俊さん「多くの日本人が
     その嘘っぱちを信じている、というよりも、信じたいんでしょう」
    「辺野古破壊高江破壊による「住民分断」「沖縄差別」を
     恥じぬアベ様や、スガ殿・百田尚樹氏などのその酷い取巻き連中。
     何のためらいも無く、「番犬様」に貢ぐ非道」
    《辺野古で米軍に拘束 芥川賞作家が体感した治外法権の現実
    《リテラ…芥川賞作家が辺野古での不当逮捕を告発
     辺野古で米軍に拘束された芥川賞作家・目取真俊が不当逮捕」の
     実態を告白! 百田尚樹の沖縄ヘイトデマ批判も》

   『●「沖縄の大衆運動そのものを取り締まっていく
       国策捜査だと思う」…山城博治さん「予防拘禁、プレ共謀罪」
   『●沖縄でのプレ「平成の治安維持法」実験…
      《実験の結果、今の国民の無関心は国に自信を与えてしまった》

   『●「誰が見ても安倍政権による政治的弾圧」…
      山城博治さん「沖縄の大衆運動を潰す政府の方策」
   『●「基地の偏在を沖縄が訴えても「裁判所はほとんど答えない」」…
                「政治判断」しかできない司法の悲劇
   『●目取真俊さんの不当逮捕…「お前ら法的根拠も
      あいまいなまま、人を長時間米軍基地内に拘束したのか」!
   『●琉球新報社説: 《違法な逮捕は国策に反対する
     人々への弾圧であり国家権力の暴走にほからならない》
    《捜査当局による人権侵害に一定の歯止めをかける司法判断
     示された芥川賞作家の目取真俊さんが、名護市辺野古の
     新基地建設への抗議活動中、身柄を拘束されて人身の自由などの
     権利を侵害されたとして国に損害賠償を求めた訴訟の判決で、
     那覇地裁が8万円の支払いを命じたのである。目取真さんは
     2016年4月1日、米軍キャンプ・シュワブ周辺をカヌーで
     抗議活動中、立ち入り禁止の臨時制限区域に入ったとして米軍に
     拘束された。8時間にわたり基地内に留め置かれた揚げ句、
     海上保安庁・中城海上保安部によって緊急逮捕されている。
     釈放されたのは米軍による拘束から34時間後だった。判決は、
     海保が身柄の引き受けを遅延させたことに違法性があり、それに
     続く緊急逮捕も違法と断じた。捜査当局は重く受け止めるべきだ》
    《目取真さんは基地内に監禁され、憲法で保障された当然の権利を
     行使できない状況に追いやられた
     治外法権状態を許してはならない

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https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1003230.html

目取真氏拘束 二審も違法 福岡高裁判決 違憲主張認めず
2019年10月8日 06:00
目取真俊 福岡高裁 判決 控訴 棄却

     (控訴審判決を受け、記者会見する目取真俊さん
                 =7日午後、沖縄県庁)

 名護市辺野古の新基地建設への抗議活動中に、不当な米軍の身柄拘束や海上保安庁による緊急逮捕があったとして、芥川賞作家の目取真俊さん(59)が国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が7日、福岡高裁那覇支部(大久保正道裁判長)で言い渡された。大久保裁判長は、目取真さん側が刑事特別法による緊急逮捕は違憲ではないと判断した一審判決を不服とした控訴を棄却した

 控訴審判決は、中城海上保安部が米軍から身柄を引き受けるのが遅れたことと、海保が緊急逮捕したことを違法と判断して国側に計8万円の支払いを命じた一審判決を支持した。

 目取真さんは「裁判所が市民を守る立場にないなら、誰が市民を守るのか」と批判し、上告する考えを示した。

 控訴審判決は、刑特法に基づいた令状のない米軍の緊急逮捕による身体拘束や、基地内で拘束されている間に米軍が弁護士と接見させなかったりした行為違憲だとする目取真さん側の主張を退けた

 弁護団の新垣勉弁護士は「米軍という国家権力による日米地位協定に基づいた身体拘束を、一般私人と同一のレベルで論じる点で誤りがある。その点で問題の本質をつかみ損ねた判決だ」と指摘した。

 齋藤祐介弁護士は「逮捕状なしで逮捕できる現行犯的な逮捕なら違憲ではないとなれば、米軍と捜査機関で乱用できることとなる。重大な人権侵害だと主張したが、その点について判決では応答がなかった」と話した。
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