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●《良心に従い職権を行使する独立した存在》ではない大久保正道裁判長である限り、アベ様忖度な「行政判断」が続く

2019年10月26日 00時00分57秒 | Weblog

[※ 『原発に挑んだ裁判官』(磯村健太郎・山口栄二) 朝日新聞出版(https://publications.asahi.com/ecs/detail/?item_id=21028)↑]



琉球新報の【<社説>関与取り消し訴訟 国追随の一方的な判決だ】(https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1013254.html)。


 《裁判官が時の権力におもねるような判断ばかりを示すならば、司法に対する信頼は失墜する。裁判官は良心に従い職権を行使する独立した存在であることを改めて強調しておきたい》。

   『●非「地方創生」、「僕」(アベ様)が地方「僕」滅…
        沖縄の民意無視し、しかも再び八百長なその「手」で…
    「不服審査請求など論外だろう。そもそも行政不服審査法
     〈行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為に関する国民の
     不服申し立てについて規定する法律〉(大辞林)であり、一般国民の
     権利救済制度を使うこと自体がおかしいが「個人」になりすまし
     に救済を求めに判断を仰ごうというのだからデタラメ過ぎる
     安倍政権は3年前にも辺野古移設で同様の禁じ手を使っている

   『●辺野古破壊を行政不服審査で強行する暴挙:
     「沖縄防衛局は…「私人」を強調するための偽装工作」
   『●アベ様という「私人」の暴挙…平和の党と共に
      辺野古破壊が目的化し、「目的達成」のためには手段選ばず
    《行政の不当行為に対して国民が不服を申し立てる行政不服審査法」に
     基づく不服審査請求を石井啓一国交大臣(公明党)に行い、裁決が
     出るまで効力を一時的に失わせる執行停止も求めたのだ》

 琉球新報の記事【辺野古関与取り消し訴訟 県敗訴 高裁那覇支部 国の行審法利用認定】(https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1013362.html)によると、《「関与取り消し訴訟」で、福岡高裁那覇支部(大久保正道裁判長)は23日、県の訴えを却下した。国が私人として行政不服審査法を利用したことは違法だという県の主張について、判決では埋め立て承認は「国の機関と一般私人とを区別することなく同様に扱うことが予定されている」として、国交相の裁決は違法ではないと判断した。県は上告する方針》。

 もう悲惨だな。三権分立なんて幻想。《行き過ぎた権力行使には歯止めをかけることが、三権分立の下で司法に課せられた役割のはずだ》というのに。

   『●東電旧経営陣に無罪判決…《誰も事故の責任を
     取らなければ企業に無責任体質がはびこり、また同じことが起きる》
   『●JOC臨界事故で何が起きたでしょうか?…《人が制御
     できないなんて恐ろしい。政府は…本当のことを言っていない》

   『●永渕健一裁判長、東電旧経営陣の刑事裁判で「無罪」《判決の
      中身もさることながら、その理由があまりにもひどすぎる》

   『●東京新聞の小野沢健太記者によるシリーズ記事【<原発事故
      「無罪」>】…《判決に表情変えず 遺族ら「うそー」悲鳴》
   『●裁判所も歪む…《国が開発の政策的な枠組みを決め、その下で
       電力会社に》核発電所を…《そして裁判所も一体となり…》
   『●《今なお続く福島の「不条理」》: 東電の初期の主張は
     「無主物」…裁判所は《放射性物質…農家が所有》と言い放った

 《国が私人として行政不服審査法を利用したことは違法》でしょうよ。まとまに《司法判断》すれば。《裁判官は良心に従い職権を行使する独立した存在》であるべきなのに、そうではない大久保正道裁判官が関与する限り、「司法判断」することなく、アベ様忖度な「行政判断」が続く。《政府の言い分だけを一方的に採用した、国追随の不当な判決》《国の立場をおもんぱかったような論理》。情けない。裁判官としての良心は無いのか。

   『●辺野古破壊のデタラメ: 《司法の監視機能の形骸化》、
        どこが法治国家なのか? アベ様が統治する人治国家
    《辺野古岩礁破砕訴訟 監視機能が形骸化 …沖縄県名護市
     辺野古の岩礁破砕差し止め訴訟は一審に続き二審判決も裁判所の
     審理対象かどうかの入り口論に終始し、県の訴えを門前払いした
     国の違法性が問われている中、沖縄防衛局の法手続きの是非に
     一言も触れない判決は司法の監視機能の形骸化といえる…
     福岡高裁那覇支部の大久保正道裁判長は一審那覇地裁に続き、
     漁業法の解釈や無許可の根拠法などについて国に主張を求めよう
     としなかった法解釈への見解を避け、問題解決への道筋も
     示さなかった

   『●目取真俊さん「裁判所が市民を守る立場にないなら、
     誰が市民を守るのか」!? 法的根拠もあいまいなまま長時間拘束
    《大久保正道裁判長…は、目取真さん側が刑事特別法による
     緊急逮捕は違憲ではないと判断した一審判決を不服とした
     控訴を棄却した…目取真さんは「裁判所が市民を守る立場に
     ないなら、誰が市民を守るのか」と批判し、上告する考えを示した》。

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https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1013254.html

<社説>関与取り消し訴訟 国追随の一方的な判決だ
2019年10月24日 06:01

 政府の言い分だけを一方的に採用した、国追随の不当な判決だ。

 米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設を巡り、県の埋め立て承認撤回を取り消した国土交通相裁決の取り消しを求めた「関与取り消し訴訟」で、福岡高裁那覇支部が県の訴えを却下した。

 法をねじ曲げてでも地方の決定を押しつぶす政府の強権的なやり方に、裁判所がお墨付きを与えることになる。判決が地方自治法治主義に及ぼす影響について重大な危惧を抱かざるを得ない。

 裁判で争われたのは、国民私人の権利・利益を救済するためにある行政不服審査法を、国の機関である沖縄防衛局が利用したことの適法性だった。

 公有水面埋立法は公有水面を「国ノ所有ニ属スル」と定める。国が都道府県知事から埋め立て権限を得る場合は「承認」であり、国以外の者は「免許」として別の制度とするなど、国の特別な地位を認めている。本来なら行政不服審査制度を利用できないはずの沖縄防衛局が、私人になりすまして制度を利用したことは違法だと県は訴えた。

 ところが判決は、埋め立て承認を巡り国とそれ以外で相違があることを認めておきながら、「本質部分における相違ではない」と県の主張を退けた。全く理解不能だ

 米軍基地建設のための埋め立てという事業の目的を踏まえても、国は一般私人と異なる「固有の資格」を持つというのが当然の考え方だろう。国の立場をおもんぱかったような論理に、裁判所の存在意義を疑ってしまう。

 さらに、辺野古移設を推進する内閣の一員である「身内同士による結論ありきの手続きという不公平性の指摘についても、判決は「審査請求人と審査庁のいずれもが国の機関となることは行政不服審査制度上当然に予定されている」と問題視しなかった。あまりの形式論だ。

 翁長県政で決定し、玉城県政へと引き継がれた埋め立て承認撤回を、どんな手段を使ってでも覆そうという意思を現政権が持っていることを裁判所も知らないはずがない

 辺野古移設を「唯一の解決策」として埋め立てを強行する政府の手法は、法律を逸脱していないのか。行き過ぎた権力行使には歯止めをかけることが、三権分立の下で司法に課せられた役割のはずだ

 玉城デニー知事は意見陳述で「国が一方的に決定を覆すことができる手法が認められれば、政府の方針に従わない地方公共団体の行政処分について強制的に意向を押し通すことができるようになる」と述べ、決して沖縄だけの問題ではないと強調していた

 裁判官が時の権力におもねるような判断ばかりを示すならば、司法に対する信頼は失墜する。裁判官は良心に従い職権を行使する独立した存在であることを改めて強調しておきたい。
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【石垣島住民投票義務付け訴訟控訴審〜憲法違反の不当判決】 (A.S.)
2021-03-24 09:50:32
■沖縄では《時の権力におもねるような判断ばかり》。《良心に従い職権を行使する独立した存在》ではない大久保正道裁判長である限り、無理(https://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/9d3b7edd9354781424c3e4d2ba289b2a


【石垣島住民投票義務付け訴訟控訴審〜憲法違反の不当判決】(http://www.labornetjp.org/news/2021/0323yumoto)/《3月23日、「石垣島住民投票義務付け訴訟」控訴審の判決が出た。結果は「控訴を却下する」(福岡高裁那覇支部・大久保正道裁判長)。石垣市平得大俣地域への自衛隊ミサイル基地建設をめぐって2018年に「住民投票を求める会」(代表・金城竜太郎さん、以下「求める会」)によって住民投票運動が起こり、結果1か月で市の有権者の約3分の1にあたる14263筆が集まった。石垣市の自治基本条例では有権者の1/4以上が集まった際には、市長には住民投票を実施する義務が生じることが明記されている。しかし、石垣市長は住民投票を実施しなかった。そこで「求める会」が起こした裁判が同訴訟である。昨年8月27日に出された那覇地裁判決は、「(住民投票規則は)処分性を有さない」故、行政訴訟法の対象にならないという言わば門前払いであった。しかし今回の判決は、「理屈を変えてきた」。(湯本雅典)》
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