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●民主主義? 法治主義?? スガ様内閣が国会を無視して違法に「推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」という文言の法解釈を変更

2020年10月20日 00時00分35秒 | Weblog

[※《自助》大好きオジサン・最低の官房長官と学商 (日刊ゲンダイ 2020年9月7日 )↑]



豊田洋一論説副主幹による、東京新聞のコラム【私説・論説室から/「…に基づいて」】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/60199?rct=opinion)。

 《「…に基づいて」の任命が形式的であるのは明らかだ。今回の任命拒否は、首相の任命が国会の指名通りでなくても構わないという憲法解釈につながりかねない極めて危険な法解釈の変更である。(豊田洋一)》。

 「問題はない」「法律違反の指摘はあたらない」…なぜ? 理由を教えてほしい。「総合的、俯瞰(ふかん)的活動を確保する観点から判断した」って、記者の皆さん理解できたの? なぜ、6人だけが任命拒否されたのか、経緯を説明すべきだし、記者も問い続けるべきだ。日本学術会議法の解釈を逸脱しているでしょ? 第一、なぜ未だに国会は閉じたままなのですか。パンケーキオフレコ懇談会とか、グループインタビューなどクダラナイことをやっている暇があるのなら、《すべての取材者》による「オープンな首相記者会見を求め」ます。コロナ禍で大変なのですから、さっさと国会を開いて下さい。

   ●取巻きに堕さず《官邸と距離を置》くような官僚を左遷するアベ様や
        スガ様…《人事でも異常なことが続いています》(前川喜平さん)

    「東京新聞の記事【菅首相が学術会議の任命を拒否した6人はこんな人 
     安保法制、特定秘密保護法、辺野古などで政府に異論】…
     《■東京大社会科学研究所教授の宇野重規教授(政治思想史)…
     ■早稲田大大学院法務研究科の岡田正則教授(行政法)…
     ■東京慈恵会医科大の小沢隆一教授(憲法学)…
     ■東京大大学院人文社会系研究科の加藤陽子教授(日本近現代史)…
     ■立命館大大学院法務研究科の松宮孝明教授(刑事法)…
     ■京都大の芦名定道教授(キリスト教学)》」

 日刊ゲンダイの記事【菅首相は会見から徹底逃亡…“閉鎖型インタビュー”の異常】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/279602)によると、《日本学術会議の任命問題で、猛批判にさらされている菅首相。先週末、番記者と開催した「パンケーキ懇談会」に続き、5日はメディアを代表3社に絞った異例の閉鎖型インタビューを行った。記者が自由に質問する記者会見からは徹底的に逃げるつもりらしい。…官邸は5日午前、突然、内閣記者会(官邸記者クラブ)所属のメディアに「菅総理大臣へのグループインタビュー」を同日夕に開催すると通知。記者クラブに常駐する大手19社は優先的に出席が認められ、常駐以外に割り当てられた10席は、日刊ゲンダイを含む複数社による抽選となった。日刊ゲンダイはあみだくじによる抽選に外れたが、この「グループインタビュー」の中身がヒドかった。インタビューとは名ばかり、別室で音声を聞かされただけだった。官邸報道室によると、実際にインタビューしたのは読売、日経、北海道新聞の3社だけ。29社の記者たちは、官邸で行われたインタビューの音声を、別の会見室で聞くことしかできなかった。しかも、インタビュー時間はたったの30分間。写真撮影を許可されたのもインタビューした3社のみ。動画撮影はクラブ加盟の2社だけに許された。前代未聞、極めて閉鎖的なインタビューだったのだ》。
 スガ様に、《すべての取材者》による「オープンな首相記者会見を求め」ます。何を恐れているのでしょうか?

   『●新聞労連・南彰中央執行委員長による声明【オープンな首相
     記者会見を求める】…「質問をする機会はすべての取材者に…」
   『●スガ様の「完全オフレコ朝食懇談会」にノコノコ出掛けずに、

     《すべての取材者》による「オープンな首相記者会見を求め」たらどうか?

 スガ様内閣が国会を無視して違法に、日本学術会議法の「推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」という文言の法解釈を変更しています。なんでも勝手に内閣で、恣意的に、決めていいのですか? 6人だけが任命されなかった、理由を説明すべきです。ニッポンは民主主義国、法治主義国なのですか?

 戦争下での研究者の在り方を反省した上でのニッポンの学術会議です。
 「武器輸出三原則」はアベ様らによって骨抜きにされました。2014年12月衆院選の直後の森達也さんの予言はものの見事に当たり、アベ様による数々の「政」は酷いものばかりだった、7年8カ月。森達也さん曰く、《つまり法案はさくさくとすべて通る》という哀しい予測が的中、その間 …《特定秘密保護法安保関連法の制定、武器輸出三原則の緩和、…刑事訴訟法の改正共謀罪を導入する改正組織犯罪処罰法の制定、国家安全保障会議の発足、…内閣人事局の発足》 … その時々の選挙の争点とは関係なく、アベノサギの裏でこれらが実行されてきた。それ以降も、酷い政に加えて、数々のアベ様案件という腐敗の連続。政を、より陰湿・悪質・強権化した大惨事アベ様政権。数々のアベ様案件が放つ腐臭に蓋。

   『●ブレーキは無く、二つの「アクセル」な自公政権
    「防衛産業でつくる経団連の防衛生産委員会が、
     事実上の禁輸政策だった武器輸出三原則を大幅に
     緩和すべきだとする提言をまとめた。安倍政権が
     進める三原則見直し作業に呼応した内容で、
     官民一体を演出し、武器輸出解禁に道を開く狙いが
     あるとみられる」

   『●「防衛装備移転三原則」と「武器見本市」…《歴代政権が
     踏襲していた武器輸出禁止政策に立ち戻るべき》(琉球新報)
    「「防衛装備移転三原則」と「武器見本市」…「武器輸出三原則」の
     《歴代政権が踏襲していた武器輸出禁止政策に立ち戻るべき》だ。
     本当に悍ましい…人の親として子や孫にそんなに〝人殺し〟させたい
     ものかね。それに、《日本の技術が市民の殺戮に使われる》…、
     考えただけでも悍まし過ぎる。《政府の武器輸出支援》…
     輸出されたその武器の矛先には、誰が居るのか?」

 いまや軍事研究という巨費・カネを餌に研究者を釣る…。釣る方も、つられる方も、醜、悪の一言。ニッポンの研究環境の未来は暗い。 

   『●望月衣塑子東京新聞記者、議論無く
    「「欧米列強に倣え、進め」と武器輸出推進の道に歩みを進めている」
   『●「国策の名の下に研究者が軍事研究に加担させられた
          歴史を繰り返そうとしている…亡国の施策だ」
   『●アベ様に犯罪をもみ消してもらえる「報道」者、かたや、
         「卑劣な報復=身辺調査」を噂される新聞記者…
    《2年前に筑波大学の学生新聞が行ったアンケート調査では、
     軍事研究賛成派の学生が反対派を上回ったという結果が出ています。
     筑波大はどちらかというと政府系の研究所やシンクタンクが多い
     ということもありますが、そのような結果が出たのは衝撃的でした。
     今年になって、日本の科学者を代表する団体である「日本学術会議」で、
     軍事研究を禁止する1950年・67年の声明を継承していくとする決定が
     出たことを受け、同大の永田恭介学長は「軍事研究を禁止するルールを
     作っていく。学生とは一から議論していきたい」と会見で発表しました。
     NHKで一部報道されていましたが、名古屋大の大学院生らの中には
     「(実際の)戦争が起こらないのであれば、助成金をもらっていても
     よいのではないか」「国防のためには軍事研究は必要だ
     と言う学生もいたそうです》

   『●【NNNドキュメント カネのない宇宙人 信州 閉鎖危機に揺れる
     天文台】…《「経済的利益」を重視する国の政策によって…資金》大幅減
    「2005年から運営費交付金を年1%削減し続ける文科省。人件費が
     どんどんと削られ、研究者が減らされていく。文系どころか、理系に
     対しても未来に投資しない国。一方、巨額の軍事研究費で研究者の
     良心を釣る。おカネ儲けのことしか考えていない独裁者・アベ様ら。
     この国ニッポンの科学の未来はトンデモなく暗い…。」

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/60199?rct=opinion

私説・論説室から
「…に基づいて」
2020年10月7日 07時10分

 菅義偉首相が、日本学術会議から推薦された新会員候補のうち六人を任命しなかった。六人は安全保障関連法など安倍前内閣の政策への反対を表明しており、任命拒否に学問の自由脅かす政治介入だとの批判が上がる。

 菅首相は「総合的、俯瞰(ふかん)的活動を確保する観点から判断した」と述べるだけで、拒否の理由を明らかにしていないが、そもそも首相に任命を拒否する権限はあるのだろうか

 日本学術会議法は、会員は同会議の「推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」と定め、政府はこれまでの国会答弁で、首相の任命が「形式的」であると繰り返し説明してきた首相に裁量の余地を認めていない

 しかし、菅首相は国会で確立したこの法解釈を、唯一の立法府である国会に諮らず内閣だけの一方的判断で変更した。前内閣から続くこうした粗雑な法運用は容認できない。

 日本国憲法第六条は「天皇は、国会の指名に基(もとづ)いて、内閣総理大臣を任命する」「天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する」と定める。

 この場合、国会が指名した首相や内閣が指名した最高裁長官が任命されないことはあり得ない。「…に基づいて」の任命が形式的であるのは明らかだ。今回の任命拒否は、首相の任命が国会の指名通りでなくても構わないという憲法解釈につながりかねない極めて危険な法解釈の変更である。(豊田洋一
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