[※『原発に挑んだ裁判官』(磯村健太郎・山口栄二) 朝日新聞出版(https://publications.asahi.com/ecs/detail/?item_id=21028)↑]
(2020年12月20日[日])
日刊ゲンダイの記事【「告白」あの事件の当事者/滋賀・呼吸器事件<前>「刑務官は戦う相手ではない」と…】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/newsx/282243)と、。
【「告白」あの事件の当事者/滋賀・呼吸器事件<後>「介護が必要な方の支えになりたい」】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/newsx/282567)。
東京新聞の【社説/再審の在り方 無実の人救う法整備を】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/73907?rct=editorial)。
《2003年、滋賀県東近江市の湖東記念病院で、慢性呼吸不全で入院していた男性(当時72)が死亡。元看護助手・西山美香さんは、故意に患者の人工呼吸器を外し殺害したとして逮捕・起訴された。12年の服役後、今年3月、再審無罪が確定。西山さんが現在の思いを語る》。
《殺害容疑をかけられて12年間服役した元看護助手・西山美香さんは今年3月、再審無罪が確定した。…西山さんの弁護団長を務めた井戸謙一弁護士は…「冤罪で絶望している人に道を開いた裁判だと思います」…判決後、大西直樹裁判長は、捜査の問題点と刑事司法の改善の必要性を説き、「西山さんの15年を無駄にしてはならない」と話している》。
《無実でも有罪判決が確定すると、それを晴らす道は極めて狭い。再審関係の条文は古いままで、手続きも事実上、裁判官のさじ加減次第である。無辜(むこ)を救う究極の人権救済の法整備は急ぐべきだ》。
『●《家族への脅迫状…「苦しみ抜いて一人で罪をかぶろう
としているのに許せない。もともと無実なのだから」》』
「大崎事件について、《元裁判官の木谷明弁護士…
「無実の人を救済するために裁判所はあるのではないのか」》と。
【報道特集】…によると、《”伝説”の元裁判官~冤罪救済に挑む…
無罪判決を30件も出し、全てを確定させた元裁判官。
退官後、81歳となった今、冤罪救済を目指す弁護士として裁判所に
挑んでいる。そこで直面した裁判所の現状とは》。『イチケイのカラス』…
のモデルの一部になっているらしい」
『イチケイのカラス』がドラマ化されるそうだ。#イチケイのカラス(https://www.fujitv.co.jp/ichikei/)。かなり期待できそう。
さて、湖東記念病院での冤罪事件。
《やっとこの日が来た。「呼吸器事件」で殺人犯にされた西山美香さんに大津地裁は「事件性なし」と再審無罪を言い渡した。自白の誘導などで殺人事件に仕立てた捜査と司法の責任は、極めて重い。…事件発生から十七年がたっていた》、《不当な捜査を招いた真相を、裁判を通して明らかにするには至らなかった》。
《事件を作り上げ西山さんの自由を奪った警察、検察の人権侵害は断じて許されない。それをチェックできなかった裁判所も含めて、司法の責任は極めて重い》。《最初から数えて七つの裁判体が有罪判決や再審請求棄却を続け》た節穴な裁判所。警察・検察・裁判所は何も責任をとらないつもり? 《刑事司法のよどみや曇り》の解明を、《冤罪が生まれる構造に光》をあててこそ、《西山さんが待ち続けた「名誉回復」》が叶ったといえるのではないか。何度冤罪事件を繰り返し、再審の扉を何度固く閉じれば良いのか?
『●金沢地裁原発差し止め判決: 井戸謙一元裁判官』
『●裁判所も歪む…《国が開発の政策的な枠組みを決め、その下で
電力会社に》核発電所を…《そして裁判所も一体となり…》』
《原発訴訟で原告勝訴を決めた、たった3人の裁判長――その苦悩を
描いたのが『原発に挑んだ裁判官』(朝日文庫、著・磯村健太郎、
山口栄二、660円)だ。元京都大学原子炉実験所助教・小出裕章氏が
評論する。…そして裁判所も一体となり…。…北陸電力志賀原発
2号機の運転差し止めを命じた金沢地裁判決(井戸謙一裁判長)…》
『●湖東記念病院人工呼吸器事件…冤罪服役13年、
【元看護助手、再審で無罪が確定的に 滋賀の病院患者死亡】』
『●湖東記念病院人工呼吸器事件で冤罪服役…《刑事司法の
よどみや曇り》の解明を、《冤罪が生まれる構造に光》を!』
『●警察・検察・裁判所は何も責任をとらないつもり? それなくして、
《西山さんが待ち続けた「名誉回復」》が叶ったといえるのか?』
《無実でも有罪判決が確定すると、それを晴らす道は極めて狭い。…事実上、裁判官のさじ加減次第である。無辜(むこ)を救う究極の人権救済の法整備は急ぐべきだ》。
『●山口正紀さん《冤罪…だれより責任の重いのが、無実の訴えに
耳を貸さず、でっち上げを追認した裁判官だろう》』
《四十年間も潔白を訴えていた大崎事件(鹿児島)の原口アヤ子さんに
再審の扉は開かなかった。最高裁が無実を示す新証拠の価値を
一蹴したからだ。救済の道を閉ざした前代未聞の決定に驚く。
「やっちょらん」-。原口さんは、そう一貫して訴えていた。
殺人罪での服役。模範囚で、仮釈放の話はあったが、
「罪を認めたことになる」と断った。十年間、服役しての
再審請求だった…「疑わしきは被告人の利益に」は再審請求にも
当てはまる。その原則があるのも、裁判所は「無辜(むこ)の救済」
の役目をも負っているからだ。再審のハードルを決して高めては
ならない》
「再審するかどうかを延々と議論し、《三度にわたり再審開始決定が
出ながら》、最後に、ちゃぶ台返し。最「低」裁は何を怖れている
のか? 誤りを潔く認めるべきだ。山口正紀さん、《冤罪は警察・
検察だけで作られるものではない。…マスメディアにも責任…。
だが、だれより責任の重いのが、無実の訴えに耳を貸さず、
でっち上げを追認した裁判官だろう》。」
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【https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/newsx/282243】
「告白」あの事件の当事者
滋賀・呼吸器事件<前>「刑務官は戦う相手ではない」と…
公開日:2020/12/05 06:00 更新日:2020/12/05 06:00
2003年、滋賀県東近江市の湖東記念病院で、慢性呼吸不全で入院していた男性(当時72)が死亡。元看護助手・西山美香さんは、故意に患者の人工呼吸器を外し殺害したとして逮捕・起訴された。12年の服役後、今年3月、再審無罪が確定。西山さんが現在の思いを語る。
◇ ◇ ◇
西山さんは男性の死亡から1年後に警察の捜査段階で「呼吸器を外した」と認めた。公判では「取調官に誘導された」と否認に転じたが、05年に実刑12年が確定、17年に満期出所した。
同年12月、大阪高裁は西山さんの訴えを認め、再審開始を決定。昨年3月18日に最高裁で再審開始が確定し、今年3月31日に大津地裁で無罪判決が言い渡された。
「高裁で再審開始決定が出た5日後には大阪高検に特別抗告されましたから、再審無罪の確定までは不安な日々でした。鹿児島・大崎事件(第4次再審請求中=懲役10年)の原口アヤ子さんは41年間無実を訴えていますし、松橋事件(懲役13年)も無罪確定まで34年かかっています。正直、再審開始が決まったときはほっとしたと同時に、長く闘われている方には申し訳ない気持ちもありましたね。最高裁で再審開始が確定してからは、あっという間の1年でした」
■女性刑務所で支えてくれた青木恵子さん
受刑中の不安な日々は、和歌山県の女子刑務所で出会った女性に助けられた。大阪市東住吉区の女児焼死火災で20年間服役した青木恵子さんだ。
「一緒だったのは3年間くらいでした。刑務所の工場でスポンジの包装の作業をしていたのですが、隣の席になったり、不器用な私にやり方を教えてくれたりして、話すようになりました。青木さんの亡くなった娘さんと私は4歳くらいしか違わないこともあって励ましてくれました。当時の私は自暴自棄になっていて刑務官に『私はやっていない』『早く出せ』などと言っていましたが、『闘う相手が違う。再審を訴えるなら、落ち着いた生活をしなさい』と諭してくれたんです」
青木さんは服役中の12年に再審決定し、16年に再審無罪が決定した。
「青木さんとは今も交流があって、先日も彼女の自宅に泊まって第10次再審請求中の名張毒ぶどう酒事件の関係者に一緒に会いに行きました。彼女は強くて、冤罪で苦しむ立場の方の支援に動いています」
西山さんの無罪判決は、患者の死因が「致死性不整脈」の可能性が高く事件性がなかったこと、自白の信用性に疑問があること、の2つが認められたのが大きかった。だが、きわめて厳しい裁判だったという。
弁護団長の井戸謙一弁護士は言う。
「当初は、引き受けたくないと思っていました。再審無罪となる裁判は、ほとんどが取調官の暴行や脅迫によって自白させられたケース。西山さんの場合は自ら『呼吸器を外した』と話して有罪となっているので、当初は私も無実なのか分かりませんでした。ただ、殺人事件の再審に弁護士が付かないのはおかしいので、ご両親の熱意もあって、まずは記録を読み始めたのです。それで『やっていない』と確信が持てました」
残されていた調書は不自然なものだった。=この項つづく
(取材・文=小野真依子/日刊ゲンダイ)
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【https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/newsx/282567】
「告白」あの事件の当事者
滋賀・呼吸器事件<後>「介護が必要な方の支えになりたい」
公開日:2020/12/12 06:00 更新日:2020/12/12 06:00
(再審で無罪となり、大津地裁前で万歳する
西山美香さん(中央)ら(C)共同通信社)
■元看護助手の西山美香さん(40歳)
2003年、滋賀県東近江市の湖東記念病院で、慢性呼吸不全で入院していた男性(当時72)が死亡した。殺害容疑をかけられて12年間服役した元看護助手・西山美香さんは今年3月、再審無罪が確定した。
◇ ◇ ◇
今年3月31日、大津地裁は西山さんに無罪判決を言い渡した。西山さんの弁護団長を務めた井戸謙一弁護士は「再審無罪となる裁判は、ほとんどが取調官の暴行や脅迫によって自白させられたケース」と分析し、自ら「呼吸器を外した」と話して有罪になった西山さんの裁判は厳しいものになるとみていた。
西山さんは任意の取り調べで、担当警察官に「人工呼吸器のアラームが鳴っていた」と認めるよう迫られた。認めれば、直ちに適切な処理をとらなかったことになる。西山さんは認めなかったが、警察官に机を蹴られたり、亡くなった男性の写真を見せられたりするうちに怖くなって供述を変えてしまう。アラーム音を聞いたことを認めたことによって看護師に対する取り調べが厳しくなり、責任を感じた西山さんが自分が故意にチューブを抜いたと供述した。結局、西山さんを逮捕起訴した証拠は“自白”のみだった。
「裁判を受けたのは、調書を読んでいて無実を確信したから。滋賀県警愛知川署は事件当初、アラームが鳴っていたと思っていました。おむつ交換のため回ってきた看護師と西山さんらがそれに気づかず死亡させたとして、業務上過失致死容疑で捜査をしていたのです。一方、彼女たちはアラームは鳴っていなかったと主張。付き添いの家族すらも、その音を聞いていなかったことなど不自然な点はたくさんありました」(井戸弁護士)
最終的に、患者の死因が「致死性不整脈」の可能性が高く事件性がなかったこと、自白の信用性に疑問があることから無罪となったが、この判決は大きかったと振り返る。
「冤罪で絶望している人に道を開いた裁判だと思います」(井戸弁護士)
判決後、大西直樹裁判長は、捜査の問題点と刑事司法の改善の必要性を説き、「西山さんの15年を無駄にしてはならない」と話している。
■やりたいことは「ふるさと納税」
西山さんは担当刑事に「いろいろ言いたいこともある」と言う。だが、過去を恨むのではなく「冤罪で苦しむ人を救済できる、再審法の改正が進んでほしい」と冤罪支援を必要とする人には話をしにいったりしている。今月から、介護の仕事にも就いた。
「昨年1月から約1年間、リサイクル工場で働いていましたが、もともとお年寄りのお世話をしたいという思いがあって、介護が必要な方の支えになりたい。いずれはヘルパーの資格も取りたいですね。それに、両親も安心させたいですから。和歌山刑務所にいた頃も月1回、面会に来てくれて、今は裁判も終わってホッとしてくれているみたいです。今したいこと? ふるさと納税なんてやりたいですね」(西山美香さん)
明るく話した。=この項おわり
(取材・文=小野真依子/日刊ゲンダイ)
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/73907?rct=editorial】
社説
再審の在り方 無実の人救う法整備を
2020年12月12日 07時54分
無実でも有罪判決が確定すると、それを晴らす道は極めて狭い。再審関係の条文は古いままで、手続きも事実上、裁判官のさじ加減次第である。無辜(むこ)を救う究極の人権救済の法整備は急ぐべきだ。
五日に九十五歳で亡くなった免田栄さんは死刑囚として刑事裁判史上初の再審無罪になった人だ。一九五二年に死刑が確定したが、無実を訴え続け、六度目の再審請求で再審が決定。八三年にアリバイが認められ無罪宣告された。
獄中生活は実に三十四年。これほどの人権侵害はない。免田さんは日本の人権を虹にたとえたことでも知られる。遠目には美しくとも、近づくと消える、実体がないのだと−。だが、捜査当局や司法界に、その反省は身に染みているのだろうか。
近年も郵便不正事件、布川事件、東京電力女性社員殺害事件、湖東病院事件など冤罪(えんざい)が相次ぐ。今も無実を訴えつつ服役する人々が存在する。
問題の在りかははっきりしている。五百条超の条文がある刑事訴訟法のうち再審についての条文は十九のみで、七十年以上、一度も改正されたことがない。
再審を求める過程では証拠開示の規定がないし、無罪を示す証拠が検察官の手元にあったとしても開示義務はない。再審請求を受けた裁判官の裁量で具体的な進行が決まるのだ。
日弁連によれば「裁判所の姿勢によって証拠開示が左右されており、検察官が裁判所の決定や勧告に応じない不誠実な対応を採ることもある」という。
これは正さねばならない。再審請求の手続き段階で証拠一覧表の提出や証拠開示命令などのルールを明確化すべきである。むろん証拠物の閲覧・謄写ができる権利の法制化もいる。そのためには前提となる証拠類の適正保管や目録作成も必要である。裁判所に提出していない記録があれば、その保管も必要なのは当然だ。
刑事訴訟法上では再審開始の決定に検察官が「不服」の申し立てができる。そのため再審公判の開始が遅れたり、再審開始の決定が取り消されることもある。検察官の不服申し立てを禁じてはどうか。不服があれば、再審公判の中で争えばよいのだから…。
冤罪防止へ向けた制度をつくり直すのである。もちろん、なぜ冤罪が起きたのか、その原因究明の第三者的組織も必要と考える。無辜の人を救うための障害は撤廃されねばならない。
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