2足のわらじでガンバ!
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★市民活動「環境&子育て&高齢者&まちづくり」★
吉川みつこの〝気ままではいられない〟日記
【豊橋市で、アスベスト対策せずに解体作業】
豊橋の方から相談が来ていますので、紹介です。
アスベストの健康被害は、20年から40年先にでてきます。あまりにも杜撰な出来事にビックリしています。
豊橋市の公共施設「生活家庭館」解体工事で飛散防止措置をせずに解体工事をしたことが、問題になっています。
この連絡をもらったとき、またか~~という不謹慎ながらそう思ってしまいました。アスベストに対する危機感があまりにも低いです。
新聞記事です。
9月28日.29日
10月5日
▲農地への不法投棄現場、みてきました
やさいくずやビニルを車で運んできて、畑に穴を掘って埋めている。臭い!とのこと。
海部事務所環境保全課に連絡すると、一般廃棄物と産業廃棄物なので、県と市で協力して取り組むとのこと。「しかし、なぜこんなに対応が遅いのか?」と聞くと、「職員不足だ」とのこと。この返答は県民にとっては納得いかない。
▲三重県RDF爆発事件から16年・・・
RDF発電所の爆発事故から、16年になるのですね。事故直後、地元の方々から声がかかり、環境調査や学習会などもさせていただき、企業庁の公開会議などの傍聴、公開質問状など出しながら活動しました。
このRDFと石原産業フェロシルト不法投棄事件への関わりが、私の『偽装リサイクル』への取り組みの始まりでした。
アスベスト対策せずに、飯田市の保育園改修
アスベスト対策せずに、保育園の工事をしたとのこと。ありえない!
この間、トーヨーボールアスベスト問題や、公共施設のアスベスト除去工事に辛口のことを言ってきたが、なぜ飯田市ではこのようなことが起きてしまったのだろう。原因をしっかりと調査すべきだ。
▲海部地区環境事務組合の談合調査
現在、海部地区環境事務組合を相手に住民訴訟をしています。
裁判では、平成28年度と29年度を対象にしていますが、永年談合していることを示すために平成18年からの入札状況をまとめてみました。
驚くことに平成18年から12年間、ずっと同じ業者が落札している事業が約10事業。5~6年くらい同じ金額で落札し続け、少し金額を変えてまた数年同じ金額で落札し続けてている。落札率100%が19もある。
組合は、業者の落札額に併せて予定価格を決めているとしか思えない。毎年同じ金額で落札されていることは、他の業者も知ることができる情報なのだから、仕事を取る気があれば1円でも低い金額の札を入れればとれるのにとらない。
これを談合と言わずして何?と思う。
近々、裁判の経緯をまとめねばと思いつつも超多忙(^^;)
しかし、我ながらわかりやすい資料ができたと満悦です。
▲産廃業者による「資材置き場拡幅」に関する説明会に行ってきました
愛西市日置町の産廃業者が資材置き場として敷地拡幅をする案件で、昨晩、日置公民館での説明会があり参加ししました。
立田地区の三和町の産廃問題を機に、平成27年「産廃施設設置等の紛争予防条例」とセットで提案した「開発行為等の周知条例」のもと開催されました。説明会は、事前に私が市から得た情報とはかなり違う説明であり、何をしようとしているのかよくわからないのが私の感想でした。事業拡大ではないと説明しながらもコンテナが増えると言うことは、事業拡大であろうし、有価物を置くと言いながら「有価物」か「廃棄物」かの判断は微妙なのに、廃棄物置き場ではないと言い切れるのだろうか・・・そんなことを感じました。
また、今回の事業拡大の説明以前に、操業中の焼却施設への改善要望や苦情がたくさん寄せられ、まずはこちらを何とかしないと次の事業の事業のことは考えられないというのが市民の方々の思いだろうと感じました。
実は、私は事前に市の担当部署に行き、事業の詳細を聞いたところ「詳細は事業者から聞いていない」、更に「説明会には同席するんだよね」と聞くと、「する予定はない」と言う。条例制定に関わった私としてはプッチン!そこで、一般質問で事前通告にこの問題を含めました。
ということで、説明会に職員が3名来ていました。産廃施設に対し、周りの方々が大変悩んでいることを市が知る機会としては良かったと思っています。しかし、これで説明会成立にしてしまっては大問題なので、議会でもしっかりと取り組もうと思います。
説明会では、最後部で聞くことに徹するつもりでしたが、今までの操業の約束と違った説明が業者からされ、そして、説明会会場に行く前に処理施設に行き、悪臭を確認していたことから、思わず発言してしまいました(^^;)
◆今後更に深刻になる「建物解体で飛び散るアスベスト」
Ⅰ.アスベスト問題に関わって思うこと。
トーヨーボールアスベスト問題に関わってから、数年経ちました。毎日、工事現場周辺をパトロールして,少しでもよい工事がされることをめざして市民のみなさんと活動を続けました。でも、これでこの地域のアスベスト問題が終わったわけではありません。
アスベスト問題は、過去の問題と思っている方が多いかもしれません。確かに使われたのは、過去ですが、それが建物に使われたままになっており、その建物の老朽化がはじまり、アスベスト飛散は、これからがピークとなります。
現在、日本の法規制は不十分であり、使用の実態にみあった法規制はされていません。解体に関し、工事者および自治体は、市民に対し情報をオープンにすべきです。
Ⅱ.アスベストって何?
非常に細くて胸膜まで 非常に細かい天然鉱物繊維で、防音・耐熱に優れているので,建物に多く使われた。非常に細い繊維なので、肺の奥の方までたどり着き、胸膜も付け抜けてしまいます。
目に見えない 環境中に充満していても見えない
具体的な健康被害は・・・ 悪性中皮腫(90%以上がアスベストが原因)、肺がん、アスベスト肺、胸膜肥厚斑などですが、肺がんの場合、アスベストが原因であることを立証するのが困難です。潜伏期間は、中皮腫の場合、約40年と言われています。(早いと10年くらい)
屋根、壁、天井裏に使われてきた 特に気を付けなくていけないのは、天井裏・空調機械室・エレベーター室・ポンプ室・機械室・倉庫などですが、一般家屋のスレート瓦やPタイル、壁材にも使われてきました。
Ⅲ.アスベストが大量に使われた建物が、大量に解体・改修の時期になる
~ 全国でアスベスト使用建物は280万棟。
アスベスト問題は、これからはじまる問題 ~
解体においては、事前のアスベスト調査が重要であるが、調査者制度が作られていません。レベル3のアスベスト調査が更に不十分。工事関係者による説明会が必要。欧州では当たり前に制度化されていることがされていないのが現状です。
学校のアスベスト被害 環境再生保全機構による職種別の統計から、教師の発症がめだちます。教師の罹患が多いということは、子どもへの影響はどうなのでしょうか?(2015年の英国の報道によると、年間20人の教員が中脾腫で死亡しており、過去の生徒たちが中脾腫で200~300人亡くなっているそうです。)
日本でアスベスト使用の規制がされたのは、欧州国より遅いので、後追いで欧州のような現実がやってくることが予測されています。
今後の課題は
● アスベスト建材が使われた建築物を放置しても違法にならない!
日本でアスベスト建築物に厳しい規制がかかったのは2006年です。しかし、建物が放置されていても違法になりません。(日本では、これだけ法に不備があるのです)
● アスベスト建材を使用した建築物の解体・改修がピークになる!
しかし、★調査者制度が作られておらず、★レベル3の建材については調査が不十分。工事関係者による説明会も、欧州では制度化されているのに日本では制度化されていない
法を守っているからといって「安全」とは言えない
公共施設でも、アスベスト飛散の事故があちこちで起きている。こうした報道から、自治体では独自の条例や要綱などを整備し、法以上の対策をとっている自治体も増えてきました。
工事業者には、発注者に報告義務があります。しかし、その報告が適正化否かの判断をできる職員を抱えている自治体はどれくらいあるのでしょうか?適正な工事がされているか否かの判断ができる職員がいる自治体はどれくらいあるのでしょうか?
職員で担いきれないのであれば、第三者関与のしくみをつくっていかなければなりません。
●アスベスト除去の違法工事の公文書一部非公開について、意見書を提出しました
2017年1月23日、愛知県情報公開審査会 会長 村松豊久 殿に対し「意見書」を提出しました。
2015年4月に公開請求をしたところ、違法事故でありがたら、場所も、業者も、年月日も公開されませんでした。平成9年から廃棄物に関する情報公開度を高める活動をしてきましたが、これらは当然公開されます。すでに中皮腫での年間死亡者がが1500人となっている(昨年末厚労省発表)にもかかわらず、危機感があまりにもないと思っています。
今回は、分厚い資料(他の自治体や国のホームページでさえ公開されている資料、国の審議会資料など)もつけて提出しました。この資料をつけても非開示となれば、次のステージを考えざるを得ないと思っています。
異議申立人 吉川三津子
意 見 書
2015年4月22日付けで私が愛知県知事に対しておこなった情報公開請求1通に対する以下の一部開示決定「27尾環第404号」、「27新環第55-2号」、「27西環第381-2号」、「27新環第55-4号」及びに「27西環第381-4」について異議申立てをした件で、愛知県の不開示理由説明書「28大気第437号」(以下「不開示理由説明書」という。)が提出されたため、意見を述べる。
1.過去の愛知県情報公開条例に基づく開示及び答申について
愛知県や愛知県情報公開審査会が知らないはずはないことであるが、県は以前から行政処分になっていない指導案件についても、情報公開請求に対し、指導文書などを公表してきた。
例えば、愛知県情報公開条例に基づく開示請求に関し、これまでも2006年7月20日付の一部開示決定「18海総第21号」や2006年7月11日付の一部開示決定「18海総第26号」などのように、廃棄物処理施設の指導記録、苦情処理などでは事業者名や指導日、指導内容、苦情先事業者名、苦情・指導日時など、今回の情報公開請求では非開示とされた内容についても公開している。
これらの案件は行政指導のみで改善命令などは出されていないが、いずれも今回の情報公開請求では非開示とされた内容が開示されており、愛知県においても廃棄物行政に関連した情報公開ではこうした事項の開示は当然になすべき事項であると捉えられてきた。
もともと愛知県は違法行為を犯した事業者についての情報公開に消極的で、1999年ごろには指導票自体が不開示とされてきた。
しかし、当時廃棄物問題に取り組んできた住民がそうした愛知県の姿勢はおかしいと考え、愛知県情報公開審査会に対し、異議申立てを行ってきた結果、2001年3月30日付「答申第149号」や同「答申第151号」により、指導内容などの開示がされるに至った。そして異議申立人は当時から情報公開の改善に取り組んできた1人である。
これら2つの答申はいずれも住民側の「事業活動によって生ずる危害から人の生命、身体又は健康を保護するために開示することが必要」との主張と、県側の「指導事務等の公正かつ円滑な執行に支障を及ぼす」などの主張が対立したもので、当時の審査会は「産業廃棄物に係る指導票の取扱いについては、住民の健康の保護・生活環境の保全という公益性の観点からの開示の必要性と、開示による行政運営上の支障、指導後の事業者の改善状況、事業活動上の正当な利益等を総合的に勘案していく必要がある」との観点で検討した。
その結果、「本件事業場に関する法の規定に抵触する行為の改善を求めたものであって、公益上の見地から開示をしても、今後の産業廃棄物処理に関する指導事務等の公正かつ円滑な執行に支障を及ぼすおそれは少ないと認められる」と開示が妥当との判断を示した。
さらに2001年9月19日付「答申第159号」においては、事業計画の概要で非開示とされた「排出事業者の名称、所在地及び電話番号並びに廃棄物処理工程図のうち産業廃棄物の運搬先の名称」について、「顧客に関する情報であり、同業者等における競争上の利害にかかわる情報」と認めつつも、「周辺住民等の健康を保護するために開示することが要請されており、このような情報が開示されることは、産業廃棄物処理業者にとっても、近隣住民等に対する不安感を取り除き、産業廃棄物処理業についての理解を得るために必要であると認められる」として両者を比較した。
そのうえで、「このような産業廃棄物処理業を取り巻く社会状況や法の趣旨から判断すると、産業廃棄物処理業者は産業廃棄物処理に際しそれ相応の責任を負わなければならず、その責任を果たす上からも、産業廃棄物処理業の運営状況や周辺住民等への影響を検討する上で重要な情報である事業計画の概要のうち排出事業者の名称、所在地及び電話番号は、開示したとしても、本件事業者の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められる場合には該当しない。また、産業廃棄物の排出事業者にとっても競争上の地位その他正当な利益を害すると認められる場合には該当しない」として開示が妥当と判断した。
その結果、違法行為をした産廃施設からどこに廃棄物が運搬されていったかという「運び先」の情報や廃棄物の出所である排出事業者の情報、土地の使用賃貸契約書を公開するよう命じる画期的な判断をしている。ちなみに当該答申は異議申立人が当時実施した異議申し立てに対して示されたものである。
このように、愛知県においては、住民による異議申立てに対し、情報公開審査会が生命の危険や公益性の観点から開示を求める判断を示し、その結果、県が従って開示するという形で情報公開が進んできた。
これに対し、アスベストの違法工事をめぐる指導票などの発出先の事業者名や日付などを公開するようジャーナリストの井部正之氏が2014年に異議申立てをした際にも同様の議論が繰り返されたが、どういうわけか過去の答申を完全に無視し、紋切り型の理由により不開示を妥当と判断したことは(答申第728号)、これまでの情報公開の判断と齟齬をきたしており、許し難いものといえる。
廃棄物処理法には有害性の高さから特別に管理が必要な「特別管理廃棄物」を定めている。そして、アスベストは1993年から「特別管理廃棄物」に指定されており、2001年の前出答申の段階においてまさに「人の生命、健康」への影響が懸念され、公開が妥当とした理由となる有害物質である。
建築物などに使用されたアスベストは不要物、すなわち廃棄物として廃棄される場合には、飛散性のアスベストの場合は「特別管理廃棄物」に該当する。しかし、建築物においてアスベストを含有する建材の除去がおこなわれる際、しばしばその対策が不十分なため、アスベストが周辺に飛散する。そうなった場合、周辺住民がアスベストに曝露するおそれがある。
過去の廃棄物問題では、廃棄物が運ばれて処理される廃棄物処理施設におけるダイオキシンをはじめとする有害物質の飛散・排出などが問題になった。アスベスト問題においては、すでにアスベスト製品の製造工場がすべてなくなった現在、そうした廃棄物処理施設の問題はもちろんだが、その上流にある解体現場の除去作業や違法工事による飛散が「主要な発生源」とされている(資料1)。すなわち、解体におけるアスベストの問題がしばしば報じられているのは、解体現場などは過去の廃棄物処理施設と同様に、周辺住民の生命を危険にさらす有害物質の発生源といえるからである。
このような観点からは、廃棄物が問題とされた当時の愛知県の情報公開審査会は人の生命や健康への「懸念」による開示が妥当と判断していたにもかかわらず、すでに多数の被害者が出ているアスベストについては、「あえて」非開示が妥当との判断をしたことは、住民の生命や健康への影響を無視した暴挙としか言いようがない。
県情報公開審査会は、この明らかに誤った判断について是正し、改めて開示の判断をするのが当然である。また、答申第728号において、なぜ過去の答申をすべて覆す判断にいたったのか、その経緯を明らかにする義務がある。
2.アスベストの危険性の過小評価について
かつて「奇跡の鉱物」と呼ばれたアスベスト(石綿)は不燃性、耐熱性に優れるとされ、様々な製品に利用されてきた。約1000万トン輸入されたアスベストの大半は建築材料として使用され、ある調査結果によれば、9割以上が建材利用だった。
2005年に兵庫県尼崎市のクボタの旧工場周辺でアスベストを扱った職歴などのない一般住民に中皮腫などのアスベスト被害が発生していることが明らかになった「クボタショック」により、アスベストが大きな社会問題になった。クボタに対して救済金の支払いを求める住民は現在では300人を超え、同工場の労働者も含めると500人以上に達する。
わが国ではアスベスト由来とみられる中皮腫による死亡者が増え続けており、現在では年間約1400人に達する(資料2)。アスベスト由来の肺がんは世界保健機関(WHO)の推計では最低でも中皮腫の2倍とされていることから、わが国においても、最低でも年間4200人程度がアスベストに由来する中皮腫やアスベスト肺がんにより死亡していることになる。
もっとも中皮腫や肺がんはアスベストの曝露から数十年後に発症するため、現在こうしたアスベスト関連疾患を発症している人たちは数十年前のアスベスト曝露による被害者である。
では、現在のアスベスト発生源はどこか。わが国では2006年にアスベストの製造、使用などが原則禁止され、アスベスト製品の製造工場はすべて閉鎖された。
そのため、現在の最大のアスベスト発生源は過去にアスベストが使用された建物の解体・改築工事である。このことは、環境省の「アスベストモニタリングマニュアル(第4.0版)」が、「解体現場等が我が国におけるアスベスト繊維の主要な発生源である」と記載していることからも裏付けられる(資料1)。
国土交通省の推計によると、アスベストが使用された建築物は2028年ごろに解体ピークを迎えると推計されており、2018年から20年間はアスベストが使用された建築物の解体がもっとも多い期間と予測されている(資料3)。現在、全国的にこのような建築物の改築・解体が増加しており、愛知県内もこの例に漏れない。
アスベストはきわめて飛散しやすく、通常の作業方法では飛び散ってしまい、体内に吸い込むことで、上述した肺がん、中皮腫などアスベスト関連疾患を発症するため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物処理法などで予防や飛散防止等が図られている。
ところが、もっとも飛散しやすい吹き付けアスベストでさえ、現在ではきちんと調査・分析されないまま建物が違法に解体されることは珍しくない。
ましてや、屋根や外壁などに使用されるスレートなどのアスベスト含有成形板にいたっては、半数以上の解体工事で適正に除去されないまま違法工事が行われていることを2012年に川崎市が環境省の石綿飛散防止専門委員会(2012年8月27日第4回会合、資料4)で報告している。
つまり、解体・改修工事などでアスベスト対策が不十分の場合、労働者が曝露するだけでなく、アスベストは周辺にも飛散し、周辺住民などにも数十年後に中皮腫などを発症するおそれを生じさせる。
ちなみに、中皮腫にはどれだけの曝露であれば発症しないとの閾値はなく、わずかの曝露でも発症するリスクがある。もちろん、曝露量が増えれば発症リスクは増大する。
例えば、わが国でしばしば引用される大気汚染防止法における敷地境界で1リットルあたりアスベスト繊維が10本以下という基準は、1000人に数人の中皮腫死亡者が発生するリスクを生む基準である。そして、環境省は閾値のない発がん物質に対する環境基準は少なくとも10万人に1人の発症リスクとするよう求めており、1リットルあたり10本の敷地境界基準はそれに比べると100倍緩い基準ということになる(石綿飛散防止専門委員会 2012年8月27日第4回会合における東京工業大学の村山武彦教授報告、資料4)。
また、環境省が実施している一般環境中のアスベスト濃度調査では、住宅地などアスベスト発生源のない地域ではほぼ検出されないレベルであり、全国平均でも1リットルあたり0.16本(2014年度)にすぎない(資料5)。しかし、この数値であっても、10万人に数人の中皮腫死亡者が発生するリスクであることから、現在、環境省は「1リットルあたり1本超」を異常値としている。つまり、大気中から検出されるだけで、かなり発症リスクが高いのがアスベストである。
ところが、今回の情報公開において、愛知県は(違法工事によるアスベストの飛散があったとしても)「周辺の生活環境に影響を及ばすものではないと考えられた」などと根拠すら示さずにアスベストの危険性を軽視した判断をしている。上記のような深刻な被害状況をみれば、県の判断は明らかに間違っていると言わざるを得ない。
上記1でも述べたが、かつて廃棄物処理施設が問題になったのは施設からのダイオキシンをはじめとする有害物質の飛散・排出による周辺住民への健康被害の懸念によるものである。
そして、アスベストは特別管理廃棄物にも該当する、国際がん研究機関(IARC)が認める第一級の発がん物質で、閾値も存在しない。日本においても毎年約1400人が中皮腫により死亡しており、肺がんを含めると毎年約4200人の死者が出ていると推定される、きわめて有害な発がん物質で、廃棄物問題で住民の生命の危険が懸念された有害物質にそもそもアスベストも含まれている。
問題の本質は、すでに述べたように、かつて廃棄物処理施設がそうした発生源として問題になったわけだが、アスベストの場合、解体現場の除去作業や違法工事による飛散が「主要な発生源」である以上、今回の情報公開においても生命の危険や公益性の観点から非開示となった情報が開示されるのが当然である。
そもそも、大気汚染防止法や労働安全衛生法ではアスベスト除去作業は届出義務があり、その場合、作業現場において事業者名や工事時期、工事内容、アスベスト調査結果などの掲示義務が存在する。さらに、労働安全衛生法では届出が不要な場合においても、建築物などの解体・改修工事においては、当該建築物のアスベスト調査の結果について必ず掲示する義務があり、その掲示事項には事業者名も含まれる。すなわち、解体工事におけるアスベスト対策の重要性から、事業者はその責任において調査結果などを公表する義務が課せられているのである。その結果、解体工事中であれば、工事現場に行けば事業者名や調査結果などは掲示されているものであり、アスベスト除去を伴う場合には工事期間なども記載がある。したがって今回の情報公開で非開示にされた内容は、本来は公にされている情報、あるいは公にされることが当たり前の情報であることも付け加えておく。
3.情報公開対象案件の具体的な危険性について
今回の情報公開において、愛知県は「周辺の生活環境に影響を及ばすものではないと考えられた」などと根拠をいっさい示さずにアスベストの危険性を軽視した判断をしている。
上記1及び2で述べたとおり、アスベスト被害の深刻さや解体時などの飛散の危険からこの判断は明らかに間違っており、開示されることが当然であるが、情報公開対象となった個別の案件における危険性についても若干指摘しておく。
まず指導相手や指導年月日などが不開示にされた文書3、5及び7のうち、文書5及び7は建物の解体時にアスベストの事前調査を適正に実施していなかった労働安全衛生法(安衛法)、石綿障害予防規則違反(石綿則)の案件である。具体的には、吹き付け材が存在するのに分析せず、吹き付け材の確認すら十分していない、きわめてずさんな解体工事である。また、文書3は形式的にはアスベスト調査結果などの掲示義務違反のみとなっているが、開示文書に示された報告内容からは事前調査が適正に実施されたのか不明確であり、上記の2件と同様の違反があった可能性もあり、安全な工事だったとは言い切れない。
2014年改正前の大気汚染防止法ではアスベスト建材の調査・分析義務が存在していなかったため同法では違法ではないのかもしれないが、安衛法石綿則ではアスベスト建材の調査義務が存在しており、これには明らかに違反している。さらに、建設リサイクル法の調査義務違反でもある。
そもそも建物に使用された建材を設計図書などで調べ、アスベストの含有の可能性がある建材は分析し、アスベストの有無を調べない限り、大気汚染防止法で求められる届出やアスベスト対策の必要性自体を確認することはできない。そのため、案件の当時は大防法違反ではないかもしれないが、重大な過失行為である。
これに対し、県は(違法な解体工事によっても)アスベストの飛散はないと勝手に解釈しているが、天井をはがせば、天井裏にたまっていたアスベスト含有の吹き付け材が飛散するため、立ち入り段階ですでに近隣にはアスベストが飛散していた可能性もある。また、事前調査自体が実施されていない以上、事業者や県が気づかなかったアスベスト含有建材の存在も疑われ、アスベスト対策が一切なされなかった以上、その段階で未確認のアスベスト含有建材からの飛散も考えられる。よって、設計図書など提出されていない資料の確認や詳細な工事状況などを確認する必要があり、不開示とされた情報が開示されるべきである。
文書9及び文書11は「敷地境界又はその外側ではない箇所で高濃度のアスベストが確認されたため、高濃度が発生した原因の究明等を行うよう改善通知を発出することにより行政指導を行った」と県自ら不開示理由説明書でアスベストの外部への飛散を明らかにしている。なお、文書11は文書9の案件での相手方からの報告書である。
この文書9にいたっては、県が事業者に通知した文書「特定粉じん排出等作業実施に伴うアスベスト濃度測定結果について」において、測定結果とあわせて「相当な高濃度のアスベストが確認されました」と報告し、改善を求めている。つまり、違法工事によって「相当な高濃度のアスベスト」が外部に飛散したことは明らかであり、周辺住民の曝露や被害が懸念される状況である。
それにもかかわらず、県は今回の情報公開案件は「周辺の生活環境に影響を及ばすものではない」と根拠なく主張しているが、県自身が上記通知において「高濃度アスベストが飛散することにより周辺住民に危害を及ぼすおそれもある」と、周辺住民の被害の危険性を指摘しており、不開示理由説明書における主張は県自身が矛盾した主張をしているものといえる。そうであれば、、県が上記通知において「高濃度アスベストが飛散することにより周辺住民に危害を及ぼすおそれもある」と判断している以上、文書9及び文書11の不開示情報が開示されるべきである。
ちなみに、文書9について、県は上記通知文にて言及している「特定粉じん排出等作業実施に伴うアスベスト濃度測定結果」について、別添で事業者には通知していることが記載されているにもかかわらず、情報公開においては開示・非開示の決定すらせず、開示資料からも除外している。
これは、情報公開手続における県の条例違反あるいは手続きミスであり、改めて開示するのが当然である。この案件については立ち入り検査も行ったと考えられるが、その資料についても同様に判断されておらず、同様に改めて開示決定すべきである。
なお、この案件はおそらく環境省が2014年1月20日に記者発表した愛知県西尾市における飛散事故とみられる(資料6)。環境省は監視・指導権限を有していないため、事業者名など詳細は明らかにしていないが、事故のあった年月日、所在地のある自治体名、測定結果については記者発表資料に明記されている。この発表資料では、最大1リットルあたり310本のアモサイト(茶石綿)が隔離養生外に飛散していたことを示しており、外部への飛散は間違いない事実である。
また、当該記者発表資料では「周辺環境への影響はなかった」と測定結果から考えているが、集じん排気装置の不具合であれば、アスベストの捕集がされないまま除去作業中にアスベストが外部に飛散し続けたことは間違いなく、環境省が主張するように「影響がない」かどうかは単純に判断できない。そして、敷地境界で発がん性の高いアモサイト(茶石綿)が1リットルあたり1本検出されており、この濃度は生涯曝露で考えると1万人に数人の中皮腫被害が出ると疫学調査によって推計されているものである。いずれにせよ、外部へのアスベストの飛散は間違いなく、環境省の調査時以外には、もっと高濃度でアスベストが飛散していた可能性もある。
以上のように、この案件では、愛知県は情報公開に対して測定結果すら出さない一方、環境省はアスベスト飛散事故という重大性から直接権限がないにもかかわらずある程度の情報を公開している。この点からしても、県のアスベスト飛散事故における記者発表や情報公開における対応の誤りは明らかである。
文書1、6及び8は公害苦情受付・処理簿であるが、文書2は文書1の内容について廃棄物部局からの情報提供、文書6は文書5、文書8は文書7の各指導のきっかけになった苦情である。これら指導においては、上記のとおり、大気汚染防止法ではないが、アスベストの調査義務違反など重大な法違反が確認された事案である。不開示情報については、過去の情報公開ではこうした部分も含めてことも踏まえ、開示が当然である。
文書10及び文書11はそれぞれ文書5の指導票、文書9の改善通知に対する報告書である以上、不開示との判断はあり得ない。
なお、不開示理由説明書3(3)イにおいて、県は自ら「立入検査記録における事業者の名称、立入検査年月日、施設又は事業場の名称等については、事業者の利益を害するおそれがある情報とはみなしておらず、開示請求があった際には開示している情報」であると告白している。つまり、今回の非開示決定は明らかに通常の情報公開における判断を逸脱した対応であるといわざるを得ない。
そもそも単純に「立入検査記録」を情報公開した場合、今回非開示とされた違法性のある案件の事業者名なども公開される。ところが、最初から違法性のある案件と指定して情報公開した場合には非開示となるというのは明らかに不合理であり、誤った判断である。県が自ら今回の非開示決定が誤りであることを認めているとおり、開示が当然の情報である。
4.法違反事例の記者発表と情報公開
愛知県は不開示理由説明書3(5)ウで異議申立人によるJAS法違反の例示について、JAS法では法規制上公表が義務づけられているためであり、改善通知や指導票の発出段階では「公表が法令等に基づき定められているものではないため、前記の事例と同様に取り扱わなければならないものではない」と主張する。
確かに、法令上の定めがない場合にはその公表については自治体が判断するものであるが、重大な案件などでは記者発表などにより公表するのは当然である。県は否定するが、本来的には自ら積極的に公表すべき情報も存在することを改めて指摘しておく。
この点については、愛知県におけるアスベスト問題についての公表がほかの自治体と比べても遅れていることが上記3で示した環境省の記者発表資料(資料6)から明らかといえる。この資料では愛知県内のアスベスト飛散事故について、大気汚染防止法に基づく監視・指導権限を有していない環境省が事案の重大性から記者発表しているのに対し、県はそうした対応をせず、情報公開請求に対しても、詳細な情報を不開示とした。
大気汚染防止法に基づく監視・指導権限を有する自治体の場合は、たとえば埼玉県、神奈川県ではアスベストが飛散する事故があった際には指導段階で記者発表されており、工事届出者名、施工業者名、工事年月日、事故現場の住所、作業内容などが詳細に記載されている(資料7、8)。このようにほかの自治体においては、アスベストの飛散が測定結果などで裏付けられた場合は記者発表するのが当然なのである。
アスベスト問題については、多くの自治体では建物などにこれまで把握していなかったアスベスト含有建材の存在が新たに明らかになっただけでも記者発表するのが通例である。新聞などにおいて、しばしばどこの建物にアスベストが検出されたとの記事が掲載されているのを目にすることがあると思うが、こうした発表はいくらでもあり(資料9、10、11)、それだけアスベストの曝露が社会的に重大な問題であることを裏付けている。
また、情報公開での対応についても、ほかの自治体では今回愛知県が不開示とした情報についてもきちんと公表される(資料12、13、14。なお、ほかにも多数あるが、資料作成が容易なためPDF文書にて開示された自治体から3つ無作為に選んだ)。
すぐとなりの三重県でも同様である(資料15)。なお、三重県に理由を確認したところ、廃棄物問題での過去の情報公開の答申に基づき、同様の判断に基づく開示であることを明らかにしている。そうであれば、今回の不開示の判断は、愛知県だけが情報公開における方針転換をしたか、アスベスト被害の問題について軽視した結果といわざるを得ない。
5.まとめ
愛知県が提出した不開示理由説明書は、大半が一部開示決定時に記載した事項の繰り返しにすぎず、これらの説明の不当性については基本的に異議申立書で指摘したとおりだが、改めて補足する。
本件情報公開においては、特定個人を識別する情報(県条例第7条第2号)、法人に関する情報で、法人の正当な利益を害するおそれがあること(県条例第7条第3号イ)、さらには、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある(県条例第7条第6号)といった理由で、事業者名や指導日などが不開示とされている。
確かに、例えば、事業者名等は「特定個人を識別する情報」ではある。しかし、情報公開制度は、行政情報を広く一般に公開することによって、公正で民主的な行政活動を確保することを目的とする制度である。そうであれば、例えば、指導票に氏名等が記載された場合には、当該個人そのものではなく、あくまでも、行政指導、処分等の対象となった法人の代表者、あるいは従業員等としての行為であって、当該個人の私生活にわたる事柄ではなく、プライバシーの中核部分に関する情報ではないから、保護の要請は極めて少ないといえ、その意味で、本条例が個人情報として保護する目的とは意味を異にすると考えられる。
また、本条例第7条第3号イに保護されるべき法人等の事業活動は、「健全で適正な事業活動」でなければならず、不開示とすることにより保護される利益と開示することにより保護される人の生命、健康、生活又は財産を比較衡量し、後者が優越する場合には、「正当な利益を害するおそれ」があっても開示しなければならない(同号ただし書き)。
すなわち、「正当な利益を害するおそれがある」とは、行政文書について公開を原則としていることからすれば、単に行政機関の主観においてその利益が害される恐れがあると判断されるべきではなく、法人等の正当な利益が害されるという相当の蓋然性が客観的に認められることが必要であると考えられる。
この点、すでに述べたように、情報公開制度は、行政情報を広く一般に公開することによって、公正で民主的な行政活動を確保することを目的とする制度であり、これをもって住民の生命、健康、財産等の保護をも図るものである。
そして、違法工事によるアスベスト被害から県民を守るためには、事業者に対し、大気汚染防止法等の法令を遵守させ、適法な手続による工事を行わせることが不可欠である。
すなわち、行政指導の対象となった法人名や事業場所等が情報公開によって明らかになったことにより、当該法人が違法行為を行ったものと推測され、社会的評価が低下するという懸念はあり得る。
しかし、このような懸念は抽象的なものにすぎず、現実的にそのような社会的評価が低下するとは考えにくく、情報開示によって法人等の正当な利益が害されるという相当の蓋然性が客観的に認められるとは言えないと考えられる。
事実、県条例に基づき、廃棄物処理法違反等、他の法令違反に対し法的対応をした事例に関する指導記録等の行政文書の開示請求がなされた場合には、県民の生命、身体、健康、環境等を保護するため、あるいは公益性の観点から、事業者名や指導日等の情報が開示される運用が行われているが、これによって当該法人の社会的評価が低下したということはない。
つまり、仮に、法律に違反する(ないしは違法性が強く疑われた)法人名や事業場所等について情報公開したことによって当該法人について社会的評価が低下することが懸念されるとしても、情報が公開されることにより、違法工事によるアスベスト曝露の危険から住民の生命、身体、健康の安全を確保することができるのであり、このような住民の生命、身体、健康の安全という利益が優先されるのは当然である。
さらに、情報が公開されることによって、住民もいつ、だれが、どこで、どのようなアスベスト除去作業を行い、どのような違法が生じたのか、また、その作業を行った業者が法令違反を常習としていないか等の事情を知ることで、県に対しても監視することが可能となる。
それにより、行政だけではなく住民も一体となって工事を監視することになり、県による違法工事の是正がより適正化され得るのである。つまり、本条例により法人名等の情報が開示されることによって、工事業者に対して、大気汚染防止法の手続をより適正に行うようにさせる抑止的効果を期待することもできるようになるのである。
すでに述べてきたとおり、廃棄物問題などでは県情報公開審査会はそうした判断を重ねており、県も答申に従って情報公開に応じてきた。事実、廃棄物処理法違反をめぐる情報を公開したことで愛知県に対して起こった訴訟(資料16)では、県はこうした主張をして勝訴している。
廃棄物に含まれる有害物質が飛散・排出されることに対する「懸念」から情報公開が認められてきた以上、多数の被害者を出しているアスベスト問題においては開示がされないなどということはおよそ考えられないことである。
ましてや、明らかな飛散事故の場合は、記者発表により事業者名や工事場所などの情報を公表するのがほかの自治体では当たり前である。しかも、情報公開では愛知県が不開示とした情報などもきちんと開示されている。
県は不開示理由説明書3(5)オにおいて、「産業廃棄物の処理が不適正に行われた場合には、その周辺の生活環境を悪化させ、周辺住民の生命、健康等に支障を生じさせる可能性があることから、その不適正処理の実態やこれに対する指導及び是正措置の内容を明らかにするための情報は、こうした周辺住民の支障の発生を未然に防ぐためにも、また、周辺住民に対する心理的な不安を除去する上でも、これを開示することが強く求められているものである。このため、産業廃棄物処理業者は、当該不適正処理の実態やこれに対する指導及び是正措置の内容が公にされることは、社会通念上受忍すべき立場にあるというべきであることから、これらが公にされることによって産業廃棄物処理業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものとは認められない。したがって、廃棄物処理法に基づく行政指導に係る文書にあっては、一般的に法人の事業活動情報として不開示とされる部分であっても、個人情報、行政運営情報等を除き、基本的に開示している」との見解を明らかにしている。この考え方によるであれば、多数の死傷者を出し続けているアスベストの問題についても、産業廃棄物の事案と同様の判断をしない理由はないといえる。
以上のように、アスベストによる被害から住民の生命、健康を保護するためには、また、生命の不安を払拭するという公益性のためには、開示の対象となった行政文書における年月日や法人名など不開示情報についても開示することが当然である。
以上
県のコメントがでましたが、こんなこと言って良かったのでしょうか。
かなりの本数がでてると思うのですが・・・。
併せて、要望書も提出しました。
1.公開請求をしてから、公開の是非の判断がされるのに2年もかかるのは長すぎる。しくみの改善をせよ。
2.公文書の所在地が、出先機関など複数の場合、それぞれに支払ったり、現金書留で送らねばならない。一括支払いができるよう改善を求める。
3.希望に応じてPDFでの公文書開示をせよ。
また、
同様の異議申し立てが近い日時でされた場合、請求者の合意を得て、合併審議せよ。
●名古屋市、アスベスト飛散を隠ぺい?
愛西市の本庁舎解体工事でも、アスベスト工事で不手際があり、自分なりに調査をしました。また、アスベスト含有調査においても、最良の調査方法が選択されているとは言い切れない部分があると感じています。
■愛知県のアスベスト違法工事の情報公開も問題だ!
また、「ダイオキシン・処分場問題愛知ネットワーク」の活動として、昨年から愛知県にアスベスト工事の違法工事について公文書公開をしてきましたが、黒塗り。産廃問題では、長い年月をかけて、愛知県の公開度をアップに異議申し立てなどをしながら取り組んできましたが、アスベスト関連においては、大変遅れています。
今回、下段記事のように名古屋市のアスベスト工事での飛散事故について、報道がされていますが、名古屋市よりも情報公開度が低いのが愛知県です。
県下でも、アスベスト飛散事故がありながら、市民に公開されていないことがあります。しっかりと今後も取り組んでいきたいと思います。
■↓名古屋市地下鉄「六番町」のアスベスト飛散問題
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160913-00010000-asiap-soci(その1)
<アスベスト問題>名古屋市、最悪の高濃度飛散を1年公表せず(井部正之)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160915-00010001-asiap-soci(その2)
<名古屋・アスベスト飛散問題>これまでの100倍超飛散で健康リスクどうなる?井部正之
リンクが切れるといけないので、記事の概要をまとめておきます。
<アスベスト問題>名古屋市、最悪の高濃度飛散を1年公表せず(井部正之)アジアプレス・ネットワーク 9月13日(火)6時0分配信
・2013年12月、名古屋市の地下鉄・六番町駅で起きたアスベスト飛散事故は、これまで最大で空気1リットルあたり700本のクロシドライト(青石綿)とされてきた。
・実際は1リットルあたり7万5000本というとんでもない濃度だった。(筆者の名古屋市への情報公開請求で判明)
・交通局は市営地下鉄・六番町駅の換気機械室のアスベスト除去工事を2013年12月から実施
現場を外気から遮断して密閉し、アスベストの除去を開始した同12月12日から翌13日にかけて、駅構内にもっとも発がん性の高い青石綿が飛散。
・当時の発表は、アスベストの飛散は最大で1リットルあたり700本とされた
・今回のデータは、同じ試料を改めて透過型電子顕微鏡(TEM)で分析したもの。
・2015年5月28日付けの分析結果=1リットルあたり7万5000本というとんでもない高濃度。
・アスベスト飛散事故としては「過去最悪」とされてきたが、当初発表の100倍超に更新した
◆検討会に1年以上も報告せず
・検討会でも報告せず、実質的にその存在を“隠ぺい”してきたことにある。
・地下鉄利用者や住民らの健康リスクを検証する検討会を軽視する行為。
<名古屋・アスベスト飛散問題>これまでの100倍超飛散で健康リスクどうなる?井部正之アジアプレス・ネットワーク 9月15日(木)6時0分配信
◆名古屋市地下鉄・六番町駅で最高濃度のアスベスト~駅利用者のリスクは?
・2014年5月以降、名古屋市交通局は外部有識者で構成する「六番町駅アスベスト飛散にかかる健康対策等検討会」(座長:那須民江・中部大学生命健康科学部スポーツ保健医療学科教授)で地下鉄利用者などへの健康リスクを検証している。
・拡散シミュレーションによって評価する方針だ。その基礎データとなるのが、事故当時の測定値。
・NPO(非営利法人)、東京労働安全衛生センター(代表理事:平野敏夫・ひらの亀戸ひまわり診療所所長)の外山尚紀氏は過去に別の自治体で実施した健康リスク評価からこう指摘する。
「過去のリスク評価は(アスベスト以外の繊維を含む)総繊維濃度で実施されており、アスベスト濃度の700本/リットルだけを採用すると過小評価になるおそれがあります。一方、3つの測定値は相関がわからないだけで、いずれも正しい測定値です。ですから、700~3100本まで幅を取るべきではないか」
▲石巻からいわき市まで、石巻自動車道を。人気のない田畑に心が痛みました
■石巻子どもセンターを後にし、海岸線を車で走りました。
被災後、私はレンタカーを借りて、中尊寺から太平洋側に出て、陸前高田から海岸線を南下しました。被災後、東日本を訪れるのは、これで4回目だと思います。
・ あのころがれきだらけだった南三陸に行きました。
さんさん商店街では、どの店にも「キラキラ丼」というメニューがあり、競い合っていました。それぞれの店舗によって、乗っている海鮮がちがっていて、こうした商法もお客さんを呼ぶことができるんだと思いました。
ここでお昼を食べることにしたのですが、どこの店で食べるか・・・行ったり来たりで。
こんな看板があったのですが、実際はどうなんだろう?あちこちに山を削って盛り土がされていました。この植えに住宅を建てるのでしょうか?大丈夫かな?
・ 小学生の7割が犠牲になった石巻市の大川小学校跡に行き、手を合わせてきました。
北上川河口から約4?の川沿いに位置する大川小学校は、東日本大震災で全校児童108人の7割に当たる74人が死亡、行方不明となりました。
小学校に接して裏山があるのに、なぜ逃げることが出来なかったのだろうと、納得がいかない気持ちになりましたが、周りに堤防があり、山に囲まれていて、津波が来るという想定がなかったと言われています。
原さんは言いました。
昨日若者を案内して「あなたが教師だったら、あの裏山を登らせるか?」と聞いたら、「子どもには登れないと思う」と答えたそうです。
すでに今の若者さえ、「遊び」が欠けており、私たち年代ならば簡単に登れると判断するのに、かなり隔たった判断を若者がすることがわかり、原さんと、子供たちに「遊び」を取り戻さないといけないねと話しました。
子供たちの霊がいるようで、天使の笑い声が聞こえてきそうな気持ちになりました。
子育てに関わる者としてこの場所に立つことは、心が痛みました。
・ 女川は、ずいぶん変わってきれいなまちが出来ていました。
しかし、車のナンバーは県外など、地元以外車ばかり。
地元の方々の生活を感じることはできませんでした。
・ 石巻市の「民設のプレーパーク」をみてきました。
今まで、県内始め東京都内のプレーパークの視察に行ったことがありますが、民設民営のプレーパークははじめてです。
理解のある地主さんが土地を貸してくれて、子供たちと共に整備が徐々に進んでいるようです。
子供たちが生きる力を取り戻したのは「遊び」です。
いかに子どもに「遊び」が大切なのか。知能を上げる「遊び」ではなく、生きる力を育む「遊び」の大切さをもっと広げねばならないと思いました。
・ 石巻からいわき市へ、常磐自動車道を南下
人影はありません。道路沿いには、黒い除染土の袋があちこちにありました。
帰宅困難区域に入りました
浪江・双葉付近に。
田畑に、雑木が生え始めており、何とも言えない気持ちになりました。
家は、しっかりと建っているのに・・・。この夏を過ぎたら、どんな景色に変わってしまうのか。
双葉町に入りました。
道路標示の線量が4マイクロシーベルトを超えている。かなり線量は高い。
黒い袋に緑のカバーが掛けられた景色が目に付きます。袋の劣化を抑えるのが目的なのか、それとも自然と同化させるためなのか?と思いました。
海のまちなのに、海岸線がほとんどみえない・・・海がみえないまちに多くの海岸線が変わっていました。
今回、人の気配がなく、雑木が生え始め、森に戻っていく景色をみて、原発反対の思いを更に強く持ちました。
■3月21日、環境&産廃問題の集会のご案内(in豊橋)是非参加を!
廃棄物処分場問題全国ネットワークで、共同代表をしていたとき、事務局長としてお世話になった中地先生のお話です。
豊島問題、水俣病問題、アジアの環境問題と幅広く現場を確認しながら活動されている先生です。
産廃問題は、見えにくくなっただけで決して終わっていないと私は思っています。
私たち日本は、古くは足尾銅山鉱毒事件、そして、四日市喘息、水俣病、イタイイタイ病・・・と公害の歴史を繰り返してきました。こうした歴史を教訓にし、取り組んでいく必要があると考えています。
是非一緒に学びましょう。
▲廃棄食品横流しの産廃業者「ダイコー」が、優良企業?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160122-00000010-mai-soci産廃問題の活動をしていると、県などから「優良企業だから、そんなことはない」という言葉を良く聞きます。マスコミからも聞きます。
しかし、「優良企業って何?どうして?」というのが、今までの産廃運動をしてきた私の気持ちでした。今回も、また、優良認定を国がしていたことが明らかになりました。これからも、この「優良」に惑わされず、現場をみていかねばと思っています。
また、廃棄物の行政の管轄と、リサイクルに使われるときの管轄部局が違うので、連携が全くとられていなくて、脱法行為が起きやすくなっています。その事例が、鉄鋼スラグ事件でした。
リンクが切れるといけないので、展開しておきます。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160122-00000010-mai-soci
<廃棄カツ転売>国がダイコー「優良」認定 県行政指導直後
毎日新聞 1月22日(金)8時0分配信
「カレーハウスCoCo壱番屋」が廃棄した冷凍カツが横流しされた事件で、産廃業者「ダイコー」(愛知県稲沢市)が2008年に三重県から無許可営業を理由に行政指導を受けた直後、国は廃棄物などを堆肥(たいひ)や飼料に再利用する優良な事業者として登録していたことが分かった。制度を主管する環境省と農林水産省は21日、食品リサイクル法に基づきダイコーに立ち入り調査した。
ダイコーが認定されていたのは、同法に基づく登録再生利用事業者制度で、2001年に始まった。事業者が9万円を支払って環境省と農水省に申請。2省の職員らが工場を視察し、1日5トン以上の飼料・肥料化の能力や生活環境への影響などを審査した上で登録する。農水省によると、昨年9月時点で全国177社が登録され、廃棄物のリサイクルを進める食品会社が、優良な委託先を選びやすくなるメリットがある。
ダイコーは08年8月に登録されたが、その2カ月前に、悪臭の苦情に基づく調査の結果、三重県いなべ市の工場で、県の許可を得ずに堆肥を製造していたことが発覚した。県は廃棄物処理法違反に当たるとし、ダイコーに許可の取得か撤去を求めたところ、登録と同時期の8月に操業をやめたという。
同県などによると、営業停止などの処分に至らなければ、国との情報共有は少ないといい、環境省が登録時に指導内容を把握していなかったとみられる。環境省は「当時は要件を満たしていたので登録したと思うが、詳しい経緯は調査中」としている。【山口朋辰】
▲廃棄食品の横流し問題と、愛知県条例「廃棄物の適正な処理の促進に関する条例」における排出者責任
coco壱番屋だけでなく、その他コンビニなどの廃棄食材も流通していたことが、次々と明らかになっています。ダイコーの会長とみのりフーズの責任者は、わが愛西市の喫茶店で2年ほど前に会ったそうです。
◆この事件をみて思い出したことは、愛知県の「廃棄物の適正な処理の促進に関する条例」のことです。
この条例は、産廃問題に一番精力的に取り組んでいた頃に制定されたもので、要綱に含まれた内容が下記の条項に盛り込まれたと記憶しています。この条例が制定されたときに、実効性があるのか?実効性をどう担保するのかと、県に迫ったことを思い出します。机上論ではなく、実効性のある確実な条例を!と。
今、産廃を出している企業の何%の企業が、下記の条例のことを知っているのだろう?
そして、県にこの条例を守らせるしくみはあるのであろうか?
◆排出者は、ゴミ処理を委託する場合、最終処分まで現地確認する義務がある。
条例
第7条 事業者は、県内に設置する事業場において生ずる産業廃棄物 (法第12条第5項に規定する中間処理産業廃棄物を含む。以下「県内産業廃棄物」という。)の運搬又は処分を 産業廃棄物処理業者に委託しようとするときは、規則で定めるところにより、当該産業廃棄物処理業者が当該委託に 係る産業廃棄物を処理する能力を備えていることを確認しなければならない。
2 県内産業廃棄物の運搬又は処分を産業廃棄物処理業者に委託した事業者は、当該委託に係る県内産業廃棄物の 適正な処理を確保するため、当該県内産業廃棄物の処理の状況を定期的に確認しなければならない。
3 県内産業廃棄物の運搬又は処分を産業廃棄物処理業者に委託した事業者は、当該委託に係る県内産業廃棄物 について産業廃棄物の不適正な処理が行われたことを知ったときは、速やかに、当該県内産業廃棄物が適正に 処理されるよう必要な措置を講ずるとともに、当該産業廃棄物の不適正な処理の状況及び講じた措置の内容を 知事に届け出なければならない。
規則
(処理を委託する場合における確認等)
第3条 条例第7条第1項の規定による確認は、当該県内産業廃棄物の運搬又は処分を委託する産業廃棄物処理業者が当該委託に係る県内産業廃棄物の運搬又は処分を的確に行うために必要な施設並びに知識及び技能を有することを実地に調査することにより行わなければならない。
2 事業者は、条例第7条第1項の規定により確認した事項を記録した書類を、その事務所に備え置き、その備え置いた日から起算して5年を経過する日までの間、保存しなければならない。
▲安全なアスベスト除去工事をめざして・・・・・
愛知県に公文書公開請求をしたり、開示に対し異議申し立てをしながら、アスベスト除去工事の現状を勉強しています。調べたことをわすれないために、ブログにアップしておきます。
アスベストは、「肺がん」や40年から50年後に「中皮腫」などを発症したりする問題がある物質です。
《EUの資料から》
EUでは、日本より早くアスベスト使用のピークを迎え、日本より早くアスベスト使用禁止をしています。そうしたEUの論文やデータがあるので、少しご紹介です。
発症すると、通常1 年以内で死に至る中皮腫は、今後35 年の間にEU において約25 万の症例が発生すると推計されている(1999 年)と発表され、そのとおりに現在増えています。
また、アスベストは肺がんの一原因で、石綿肺も含めた総疾病負荷は、中皮腫よりも高いと言われています。
日本では、当時アスベストを吹き付けた建築物の解体がピークを迎えます。先進国の事例からも、アスベストの扱いが適正に行われることは重要です。
《法律のことをまとめ》事前調査が不十分であり、法改正がすすんでいます。
平成24年2月に、労働基準局からでた資料が、厚労省の会議で使われていたのでご紹介。
・石綿障害予防規則第3条で
「事業者は、解体、破砕等の作業(改修を含む)を行うときは、あらかじめ、石綿及び石綿を0.1%を超えて含有するもの(「石綿等」)の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を記録しておくこと、及び当該調査結果の概要等を掲示することを定めている。」
労働安全衛生法石綿障害予防規則に調査義務が課せられたのは2005年6月。元請けに調査義務があり、発注者は調査がきちんとされ、作業基準を遵守した除去がされるための適切な費用負担および適正な契約条件での発注が義務づけられています。
平成25年大気汚染防止法改正に関する通知文
https://www.env.go.jp/hourei/add/d030.pdf
大気汚染防止法でも、規制が強化されました。
・設計図のみで判断せず、現地調査を行い設計図書との整合性の確認が必要
・工事の説明を発注者に、書面で説明(調査終了日・調査方法・結果・建物の概要・配置図・工程など・・・)
・発注者は、調査に協力せねばならない(費用等)。
・工事の刑事は、公衆にみやすいように掲示
【事前調査に関して】
Q.解体が始まってからの発見が多く、事前の調査はしていないが、初めからではなく途中からの分析でよいですか。
A.事前調査とその結果の説明は、解体等工事の開始前におこなわなければなりません(施行規則16条の6=解体等工事の開始の日までに(特定工事に該当し、かつ、特定粉じん排出等作業を当該特定工事の開始の日から十四日以内に開始する場合にあつては、当該特定粉じん排出等作業の開始の日の十四日前までに)行うものとする。)
また、入札契約適正化法では、
入札時に、建築業者から内訳を記載した書類提出。そして、自治体はその内訳が適正かを確認することになっています。このときに、業者が適正な作業内容を提示してきているか、そして、自治体がチェックしきれているかがポイントだと思いました。
第四章 適正な金額での契約の締結等のための措置
(入札金額の内訳の提出)
第十二条 建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳を記載した書類を提出しなければならない。
(各省各庁の長等の責務)
第十三条 各省各庁の長等は、その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結を防止し、及び不正行為を排除するため、前条の規定により提出された書類の内容の確認その他の必要な措置を講じなければならない。
▲「県下の産廃施設で、業者が管理を放棄している事例の質問状」に回答が来ました
6月10日に受理された公開質問状に、やっと回答が来ました。
★不許可後に汚水処理がされず、業者が放置している事例が、西尾市以外に江南市にもあることがわかりました。
★また、埋め立て終了後、地下水調査がされず放置されている最終処分場も、県下に8件あります。
★そして、使わなくなった産廃焼却炉で解体せずに雨ざらしになっている事例もあります(ダイオキシン特別措置法に則り解体すべきもの)
今後、西尾市の件が不許可にした最終処分場を、県としてどう扱うのかは他の自治体へも大きな影響を与えることであり、西尾市だけの問題ではないと感じています。また、質問の意図とずれている回答もあるので、更に確認をし調査をしていくつもりです。
■質問状(1)
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