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▲瀬戸市海上の森付近で、アスベスト含む産廃不法投棄!

 昨晩、瀬戸市の方から連絡があった件、朝日新聞に載りました。

 昨日、アスベストの違法処理を防ぐためにも公文書開示をすべき!と要望書を出したばかりで、ますます県は考え方を変えて公開をすべきと思っています。

 アスベスト工事の違法工事は全国的に問題になっています。愛知県も例外ではないことが、今回の不法投棄で裏付けられたと言ってよいでしょう。

■瀬戸市は、この事実を知ってから直ちに対策をとったのでしょうか?愛知県は?

 アスベストは、タンポポの綿毛のように飛散します。30年、40年後にガンや中皮腫が発症するおそれがあります。こんな危険なものに瀬戸市は直ちにどんな対策をとったのでしょうか?愛知県は、いつ知ったのでしょうか?

20150815海上の森不法投棄

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▲県の情報公開条例にもとづく文書開示について、要望書を提出(アスベスト公文書開示の拡大)その1

提出先は、愛知県知事と情報公開審査会です。

■ 情報公開条例に基づく行政文書の開示に関する要望書(概要版)

《提出者》
ダイオキシン・処分場問題愛知ネットワーク 代表 吉川三津子
名古屋労災職業病研究会 代表 森亮太
ジャーナリスト 井部正之

(内容)
 県下のアスベスト除去工事で、違法行為があった事例の指導票等の公文書開示請求をしたところ、イ廃棄物に関する公文書では開示される業者名や指導日などが、アスベスト関連では開示されない。ロ名古屋市では開示されるのに、愛知県では開示されないなど、その他、数々の問題があることがわかりました。

 私たちは、2000年頃から廃棄物関連の公文書公開請求をし、異議申し立てをしながら公開度を拡大する活動をし、愛知県情報公開審査会は「産業廃棄物処理業の運営の態様如何が周辺住民等の健康に影響を及ぼすおそれがあることは否定できないところであり、それらに関する情報はできる限り開示することが要請されている」とし、愛知県は業者名のみならず取引先についても開示するようになりました(名古屋高裁でも開示が妥当との判決あり)。

 ところが、廃棄物と同等もしくはそれ以上に住民の健康を脅かすアスベストについて、非公開としている愛知県は大いに問題があります。8月4日に懇談をしたい旨、県に申し入れましたが、応じて頂けませんでしたので、別添要望書を知事および情報公開審査会宛に提出します。

【要望項目】

1. アスベストによる被害から県民の生命、健康を保護するためには、違法性のある工事について、工事場所、工事年月日、事業者名、工事内容などを含めた行政文書を全面開示すること

2. 愛知県情報公開審査会は、かつての答申内容を踏まえること。また、多数のアスベスト被害が出ているにもかかわらず、あえて非開示が妥当と判断するにいたった経緯を示す情報公開審査会の議事録を開示すること

3. アスベスト関連工事にかんする文書保存期間を50年に延長するとともに、その後も「常用」扱いとして永久保存すること

? 公文書開示の費用の支払いは、一括で一カ所で出来るようにし、PDFなどデータでの開示も可能にすること


情報公開条例に基づく行政文書の開示に関する要望書

ダイオキシン・処分場問題愛知ネットワーク 代表 吉川三津子
名古屋労災職業病研究会 代表 森亮太
ジャーナリスト 井部正之

1 はじめに

かつて「奇跡の鉱物」ともてはやされたアスベスト(石綿)は不燃性、耐熱性に優れるとされ、様々な製品に利用されてきました。約1000万トン輸入されたアスベストの大半は建築材料として使用され、ある調査結果によれば、9割以上が建材利用でした。

アスベストが使用された建築物は2028年ごろに解体ピークを迎えると推計されており、2018年から20年間がそうした建築物の解体がもっとも多い期間といわれています。現在、全国的にそうした建築物の改築・解体が増加しており、愛知県内もこの例に漏れません。

そうしたビル等では保温断熱の目的でアスベストを吹き付けたり、スレート材など屋根材をはじめ、外壁材、防音材、断熱材、床材、内装材など様々な場所にアスベスト含有建材が使用されています。

アスベストは、飛び散り、体内に吸い込むことで、特殊ながん、悪性中皮腫などアスベスト関連疾患を発症するため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物処理法などで予防や飛散防止等が図られています。

しかし、近年、建物に使用されていたアスベスト(石綿)含有の吹き付け材等のアスベスト含有建材について、除去工事期間の短縮、工事費用や処分費用の軽減などを目的として、法律に基づいた届出や除去を行わない、あるいは産業廃棄物として適切な処理を行わないといった違法解体、違法処分の事例が全国で相次いでいます。

そこで、私たちは、愛知県内でのアスベスト含有建材の違法工事等の実態を調査するため、平成27年4月、愛知県情報公開条例(以下「県条例」といいます。)に基づき、「2000年以降(それ以前の資料があればそれも含む)の大気汚染防止法に基づくアスベスト関連工事(行政による工事や届け出がなかったものも含む)において、何らかの違反が確認され、指導など法的な対応をした事例に関する対応記録や指導記録など、関連文書全て」として、行政文書の開示を求めました(以下「本件情報公開」といいます。)。

  本件情報公開においては、特定個人を識別する情報(県条例第7条第2号)、法人に関する情報で、法人の正当な利益を害するおそれがあること(県条例第7条第3号イ)、さらには、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある(県条例第7条第6号)といった理由で、例えば、事業者からの報告書では、報告日(提出日)、法人名、指導内容が黒塗りされるなど、開示された行政文書については全て一部開示決定となっております。

  しかし、法人名や工事内容等が開示されないため、アスベスト含有建材の違法工事等に対する指導内容等が明らかにならず、愛知県内でのアスベスト含有建材の違法工事等の実態を把握することにはつながらす、私は、現在、本件情報公開に関し、県条例に基づいて異議申立てを行っております。

そもそも愛知県は、廃棄物処理法違反やJAS法違反などで処分した事例は事業者名や違反内容、処分内容、処分日などを記者発表しています。また、廃棄物処理法違反等、他の法令違反に対し法的対応をした事例に関する指導記録等の行政文書の開示請求がなされた場合には、事業者名や指導日等の情報についても開示されています。

  県条例は、県民に対する説明責任を全うさせ、県民による県政の監視、参加の充実を目的とするものです。

このような県民による県政の監視を全うさせるためには、行政文書を公開し広く検証を可能とすることが不可欠であり、県条例も行政文書の公開を原則としています。

そして、アスベストが、人の生命、身体、健康に対して重大な被害を及ぼすことは説明するまでもなく明らかであり、県民の生命、身体、健康、環境等を保護するためには、広く情報を公開する必要があります。

そこで、大気汚染防止法等に基づくアスベスト関連工事に関する情報の公開について、以下のように行政文書の開示ついての運用の改善を強く求めます。

2 要望事項

(1)アスベストによる被害から県民の生命、健康を保護するためには、違法性のある工事について、工事場所、工事年月日、事業者名、工事内容などを含めた行政文書を全面開示すること

   本件情報公開においては、特定個人を識別する情報(県条例第7条第2号)、法人に関する情報で、法人の正当な利益を害するおそれがあること(県条例第7条第3号イ)、さらには、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある(県条例第7条第6号)といった理由で、事業者名や指導日などが不開示とされています。

   確かに、例えば、事業者名等は「特定個人を識別する情報」ではあります。

しかし、情報公開制度は、行政情報を広く一般に公開することによって、公正で民主的な行政活動を確保することを目的とする制度です。

そうであれば、例えば、指導票に氏名等が記載された場合には、当該個人そのものではなく、あくまでも、行政指導、処分等の対象となった法人の代表者、あるいは従業員等としての行為であって、当該個人の私生活にわたる事柄ではなく、プライバシーの中核部分に関する情報ではないから、保護の要請は極めて少ないといえ、その意味で、本条例が個人情報として保護する目的とは、意味を異にすると考えられます。

また、本条例第7条第3号イに保護されるべき法人等の事業活動は、「健全で適正な事業活動」でなければならず、不開示とすることにより保護される利益と開示することにより保護される人の生命、健康、生活又は財産を比較衡量し、後者が優越する場合には、「正当な利益を害するおそれ」があっても開示しなければなりません(同号ただし書き)。

すなわち、「正当な利益を害するおそれがある」とは、行政文書について公開を原則としていることからすれば、単に行政機関の主幹においてその利益が害される恐れがあると判断されるだけではなく、法人等の正当な利益が害されるという相当の蓋然性が客観的に認められることが必要と考えられます。

この点、すでに述べたように、情報公開制度は、行政情報を広く一般に公開することによって、公正で民主的な行政活動を確保することを目的とする制度であり、これをもって住民の生命、健康、財産等の保護をも図るものです。

そして、違法工事によるアスベスト被害から県民を守るためには、事業者に対し、大気汚染防止法等の法令を遵守させ、適法な手続きによる工事を行わせることが不可欠です。

すなわち、行政指導の対象となった法人名や事業場所等が情報公開によって明らかになったことによって当該法人が違法行為を行ったものと推測され、社会的評価が低下するという懸念はありえます。しかし、このような懸念は抽象的なものにすぎず、現実的にそのような社会的評価が低下するとは考えにくく、法人等の正当な利益が害されるという相当の蓋然性が客観的に認められるとまでは言えないと考えられます。

事実、県条例に基づき、廃棄物処理法違反等、他の法令違反に対し法的対応をした事例に関する指導記録等の行政文書の開示請求がなされた場合には、県民の生命、身体、健康、環境等を保護するため、事業者名や指導日等の情報が開示される運用が行われていますが、これによって当該法人の社会的評価が低下したということはありません。

つまり、仮に、法律に違反する(ないしは違法性が強く疑われた)法人名や事業場所等について情報公開したことによって当該法人について社会的評価が低下することが懸念されるとしても、情報が公開されることにより、違法工事によるアスベストばく露の危険から県民の生命、身体、健康の安全を確保することができるのであり、このような県民の生命、身体、健康の安全という利益が優先されるのは当然と言えます。事実、廃棄物処理法違反をめぐる情報を公開したことで愛知県に対して起こった訴訟で、県はこうした主張をして勝訴しています。さらに、情報が公開されることによって、県民もいつだれがどこでどのような作業を行い、どのような違法が生じたのか、また、その作業をおこなった業者が法令違反を常習としていないか等の事情を知ることで、県に対しても監視するが可能となり、その結果、違法工事について、行政だけではなく、県民も一体となって、工事の適性を監視することで、違法工事の是正をすることができるようになるのです。

その結果、本条例により法人名等の情報が開示されることによって、工事業者に対して、大気汚染防止法の手続きを行うようにする抑止的効果を期待することもできます。

したがって、アスベストによる被害から県民の生命、健康を保護するためには、開示の対象となった行政文書における年月日や法人名などについても開示することが当然であると考えます。

ところが、県はこの間、アスベスト関連工事における情報公開でこうした事業者名や工事日などを開示してこなかった理由の1つとして、「大気(汚染防止法)としてひとくくりでの判断だ」と明かしています。

大気汚染防止法はそもそも大気汚染による健康被害が多発した結果、それを規制するために生まれた法律であり、そこで規制されているのは有害な重金属類や化学物質です。また、大気汚染防止法で規制されている有害物質は廃棄物処理法など環境関連法令において合わせて規制されているものです。ましてやアスベストは発がん性の高さから使用が禁止された有害物質であり、大気汚染防止法においても1989年から規制されています。

アスベスト問題においては、2005年に兵庫県尼崎市のクボタ旧工場周辺で住民のアスベスト被害が明らかになった「クボタショック」以後、多数の環境被害が明らかになってきました。こうした被害は工場から大気中に放出されたアスベストによって引き起こされています。

このように被害が多数出ている状況で「あえて」いつどこでだれによってアスベストが飛散するかもしれない違法工事がされたかについて非開示を決めたということは、再び「県民の生命、健康を保護」よりも事業活動のほうが重要だとの判断がされたということになり、許し難い暴挙です。時代に逆行する間違った対応をしていることを県みずからが認めた以上、改善するのが当然です。

よって、本件情報公開の一部不開示決定を速やかに取り消し、開示の対象となった行政文書について全面的に開示するように求めるとともに、今後、アスベストなど大気汚染防止法の法違反について情報公開があった場合に、廃棄物処理法違反等の場合に準じた開示の運用を行うように要望します。

(2)愛知県情報公開審査会は、かつての答申内容を踏まえること。また、多数のアスベスト被害が出ているにもかかわらず、あえて非開示が妥当と判断するにいたった経緯を示す情報公開審査会の議事録を開示すること

愛知県情報公開条例に基づく開示請求においては、これまでも2006年7月20日付の一部開示決定「18海総第21号」などのように、廃棄物処理施設の指導記録などでは事業者名や指導日、指導内容は公開されてきました。

もともと、こうした違法行為に対する情報公開に県は消極的で、1999年ごろには指導票自体が不開示とされてきました。私たちを含め、廃棄物問題に取り組んできた市民がそうした状況はおかしいと愛知県情報公開審査会に対し、異議申し立てをしてきました。その結果、2001年3月30日付け「答申第149号」や同「答申第151号」により、指導内容などの開示するよう決定が出ました。

この2つの答申はいずれも市民側の「事業活動によって生ずる危害から人の生命、身体又は健康を保護するために開示することが必要」との主張と、県側の「指導事務等の公正かつ円滑な執行に支障を及ぼす」などの主張に対し、審査会は「産業廃棄物に係る指導票の取扱いについては、住民の健康の保護・生活環境の保全という公益性の観点からの開示の必要性と、開示による行政運営上の支障、指導後の事業者の改善状況、事業活動上の正当な利益等を総合的に勘案していく必要がある」との観点で検討しました。

その結果、「本件事業場に関する法の規定に抵触する行為の改善を求めたものであって、公益上の見地から開示をしても、今後の産業廃棄物処理に関する指導事務等の公正かつ円滑な執行に支障を及ぼすおそれは少ないと認められる」と開示が妥当との判断を示したのです。

さらに2001年9月19日付け「答申第159号」においては、違法行為をした産廃施設からどこに廃棄物が運搬されていったかという「運び先」の情報や廃棄物の出所である排出事業者の情報、土地の使用賃貸契約書を公開するよう命じる画期的な判断をしました。

これらについても上記と同様に検討され、「産業廃棄物処理業の運営状況や周辺住民等への影響を検討する上で重要な情報である事業計画の概要のうち排出事業者の名称、所在地及び電話番号は、開示したとしても、本件事業者の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められる場合には該当しない」などとして開示が妥当とされました。

このように私たち市民による異議申し立てに対し、情報公開審査会が開示を求める判断をし、その結果、県が従うという形で情報公開が進んできました。

今回のアスベストの違法工事をめぐる指導票などの公開をめぐって争った「答申第728号」においても同様の議論が繰り返されています。ところが、今回審査会は過去の判断を完全に無視し、紋切り型の理由により不開示を妥当と判断しており、許し難いです。

廃棄物処理法には有害性の高さから特別に管理が必要な「特別管理廃棄物」を定めています。アスベストは1993年から「特別管理廃棄物」に指定されており、2001年の前出答申の段階においてまさに「人の生命、健康」への影響が懸念され、公開が妥当とした理由となる有害物質です。

当時の情報公開審査会が「懸念」による開示が妥当と判断したにもかかわらず、今回多数の被害が出ているアスベストについては「あえて」非開示が妥当との判断をしたことは暴挙としか言いようがありません。

(3)アスベスト関連工事にかんする文書保存期間を50年に延長するとともに、その後も「常用」扱いとして永久保存すること

本情報公開において、過去5年間の大気汚染防止法に基づくアスベスト関連工事に関する文書の開示を求めています。

この点、特定粉じん排出等作業実施届やアスベスト工事実施計画などの文書については、1年ないし3年の保存期間とされています。

しかし、アスベストの繊維は、肺線維症(じん肺)、悪性中皮腫の原因になるといわれ、肺がんを起こす可能性があることが知られており、石綿による健康被害は、石綿を扱ってから長い年月を経て発症します。例えば、中皮腫は平均40年前後という長い潜伏期間の後発病することが多いとされ、60年以上を経て発症するケースもあります。

石綿障害予防規則は、?石綿(アスベスト)除去作業等の記録、?石綿健康診断個人票、?石綿等に係る作業上の石綿場の石綿濃度の測定記録については、その法定保存期間を40年と規定しています(石綿障害予防規則第35条第2項、第36条第2項、第41条参照)。

このように、アスベストによる具体的な健康被害が明らかになるには、違法工事から数十年かかると考えられます。

しかし、現状の県の保存期間では、違法工事で飛散したアスベストにばく露したことにより具体的な健康被害が発生した時点ではすでに文書が保存されておらず、県民が関係する文書を入手することができない可能性が高い。

そこで、将来のアスベスト被害の発生に備え、大気汚染防止法のみならず、アスベスト関連工事に関する行政文書については保存期間について延長し、可能な限り、50年とし、さらに「常用」扱いとすることで永久保存する運用を図るように要望します。

(4)公文書開示の費用の支払いは、一括で一カ所で出来るようにし、PDFなどデータでの開示も可能にすること

現在、愛知県の情報公開における費用の支払いは、1つの情報公開に対しても、県の複数の機関がそれぞれ決定を出します。そのため、1つの情報公開に対して、何度も別の支払い手続きが必要になります。しかも開示された文書などのコピー代や送料は現金書留のみで、送料はそこに切手を入れることになっています。たとえ10円の開示費用であっても現金書留で送らなくてはならず、しかも複数の機関にそうした手続きをすることがしばしば必要になります。このように利用者にとって非常に不便な仕組みとなっており、改善が求められます。

開示決定は委任された県の機関でそれぞれ出すことが必要だとしても、費用の支払いについては、県民総務課などで全体を一括した支払いにする、あるいは選択できるようにすべきです。

名古屋市はコピー代と送料を込みで銀行振り込みや郵便振り込みできるようにし、利用者の負担軽減を図っており、同様の対応を求めます。

PDF文書による開示については、すでに国が2007年から実施しており、自治体でも千代田区はじめ、多数がすでに対応を始めています。すでに、愛知県にもPDF文書の作成が可能なコピー機が多数配置されており、そうした機器を利用すれば、開示文書のPDF化に手間がかかるということはありません。利用者の利便性を考慮し、同様の対応を求めます。

以上

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▲アスベスト除去の違法工事に関する情報公開非公開決定の撤回等を求める要望書を愛知県に提出します

 愛知県下のアスベスト除去工事で、違法行為があった事例の指導票等の公文書開示請求をしたところ、廃棄物に関する公文書では開示される業者名や指導日などがアスベスト関連では開示されない。名古屋市では開示されるのに、愛知県では開示されないなど、その他、数々の問題があることがわかりました。

 平成10年頃から、私は愛知県に対し、廃棄物に関する公文書開示請求をし、非開示のものについては異議申し立てをし、情報公開審査会で口頭陳述をするなどしてきました。
 その結果、廃棄物関連において情報公開審査会は「産業廃棄物処理業の運営の態様如何が周辺住民等の健康に影響を及ぼすおそれがあることは否定できないところであり、それらに関する情報はできる限り開示することが要請されている」とし、業者名のみならず取引先についても開示されてきました(名古屋高裁でも開示が妥当との判決あり)。

 ところが、廃棄物と同等もしくはそれ以上に住民の健康を脅かすアスベストについて、非公開とした愛知県は大いに問題があり、8月4日に懇談を持ちたいと申し入れましたが、県は応じなかったので、「ダイオキシン・処分場問題愛知ネットワーク」として、名古屋労災職業病研究会と共に、申し入れ書を知事および情報公開審査会宛に提出することとしました。

■要望事項は以下です。
1.アスベストによる被害から県民の生命、健康を保護するためには、違法性のある工事について、工事場所、工事年月日、事業者名、工事内容などを開示すること。
2.情報公開審査会は、かつての答申内容を踏まえること。
3.アスベストによる中皮腫の発症は、30~40年後と言われており、60年後に発症するケースもあります。アスベストに関する公文書は50年保管とし、その後も「常用」として永久保管すること。
4.公文書開示の費用の支払いは、一括で一カ所で出来るようにし、PDFなどデータでの開示も可能にすること。

■提出は、8月4日を予定しています。提出後、記者会見を予定しています。

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▲愛知県の情報公開請求、最近の状況は変わってきてる?

最近食べ物のアップばかりしてましたが、久々に産廃問題をアップ。

 最近、愛西市の産廃施設やゴミが気になる場所が増えており、3月頃から調査を始めています。海部事務所曰く「愛西市市民からの苦情は、他の自治体に比べて多い」とのこと。つまり、かなりの問題を抱えていることではないかと、まずは愛西市内の廃棄物に関する公文書や、愛西市役所と県との懇談・打ち合わせの資料を請求しました。

 ちょっと驚いたのは、議会でもかなり市内の産廃問題を取り上げてきましたが、一度も会議というかきちんとした情報交換がされていないらしいということ。
 更に驚いたのが、1000枚くらいの公文書公開に期限を12月としてきたこと。今まで、豊田市の枝下の高濃度ダイオキシン汚染問題や、石原産業フェロシルト事件、鉄鋼スラグ事件、トーヨーボールアスベスト問題、、、となかり公文書公開請求をしてきましたが、こんなに長い期限を切られたのははじめてです。久々の請求でしたので、えっと驚いた次第です。

 今まで、情報公開審査会に異議申し立てをしながら活動してきましたが、もう一度ちゃんとみてみようと思う。

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▲農地法違反の産廃問題 in 愛西市

 
 何度も議会で「農地法違反の問題」を取り上げてきましたが、ちっとも改善しないどころか悪化している場所もあります。今、子育てや介護などたくさんの課題を抱えていますが、頑張って地元の産廃問題に取り組みます。

 本日、愛西市早尾町の農地への産廃野積み現場に行ってきました。野積みが始まってもう15年か20年になるでしょうか。県の廃棄物担当部署にも働きがけてきましたが、ちっとも改善していません。それどころか、ゴミが増えており、塀にゴミがもたれかかっていて危険です。

 海部事務所の環境保全課の前任者(課長補佐)が、ボーリング調査して廃棄物量を調べると私に説明していましたが、どうなったのでしょう?今まで、どれくらいパトロールしてどんな指導や命令をしてきたのでしょうか?今後、しっかりと県にもプッシュしようと思います。ガンバ!

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■朝日新聞「ごみ焼却灰の灰溶融」の記事は、平成22年の環境省の通知文を踏まえての記事だろうか?


2014年10月1日の朝日新聞33面(下)をみて、私はちょっと驚きました。
 内容は、国から補助金をもらって造った「灰溶融炉」を廃止したことに対し、会計検査院が遺憾を示しているとのこと。

しかし、平成22年3月の環境省の通知文では、灰溶融をやめてもよいととれる内容となっている。溶融スラグは、うまくできないケースも多く使い道もないのが現実で、多くの自治体ではゴミとして埋め立て処理しています。どうして今頃こうした記事がでたのか、私には理解できない。

市場を無視して、売れない物を売れと言う検査院もよくわからない。無理な流通は偽装リサイクルにつながるでしょ?

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■新城市の産廃反対集会に行ってきました

昨日9月28日、午後6時半から、新城市文化会館で「産廃反対集会」があり、ママの会からお招き頂き、少しお話しをさせて頂きました。

 何度かこちらに伺い、集会でお話しをさせて頂いてきましたが、着々とお話ししたことが活動に移され、感激!会場には、1000人を超す市民の方々が集まりました。舞台には、小学生も高校生も、若いママたちも上がり、自分たちの活動のことや、将来の新城市について話しました。本当によい集会でした。

●なぜ新城市企業団地に産廃施設がやってくるのか!

 本来なら、こうした企業団地に産廃施設がやってくることは想定されていませんでした。しかし、倒産後競売にかかり産廃業者が入手しました。企業団地を誘致している県企業庁は、登記に「買い戻し特約」をつけており、なんかあれば買い戻しがされるようにしてありました。しかし、倒産.競売時に、裁判所から企業庁に買い戻しの意思確認があったようですが、企業庁は買い戻しに対応しなかったようです。

 新城市企業団地には、まだ売却できていない用地があります。
 本来、企業団地に正規に進出できる業者であれば、未売用地を購入をするはずです。それが、競売というルートで、かつ買い戻し特約がついているリスクのある用地をあえて取得したのか・・・ここからも、この産廃業者進出の「不思議」がみえてきます。

 また、進出してくる業者が作って無料でばらまいているのは「堆肥ではなく、廃棄物ではないか?」という大きな問題があります。何度も渥美半島の農地に出向き、現場をみてきていますが、フェロシルト事件同様の問題(偽装リサイクル)があると確信しています。

愛西市の企業誘致は、だいじょうぶですか?

 愛西市でも企業誘致が進んでおり、企業誘致について愛西市議会で新城市の事例を示して質問したことがあります。また、担当部署に質問にいったこともあります。
 そのとき、市は「優良な企業しか誘致しない」と言いました。買い戻し特約については、「企業庁は、法的拘束力がないと言っている」とも答えました。?????不思議。
 誰だって優良企業を誘致したいのは当たり前で、では、どのように判断するのがよいのでしょうか?新城の企業誘致では、企業庁は、1年そこそこで倒産するような会社をどうして誘致してしまったのでしょうか?

 愛西市にとっても、新城市にとっても企業誘致は今後の税収にとって大切な位置づけです。
 新城市の活動を応援しながら、そして、愛西市の企業誘致もしっかりとみながら勉強していこうと思っています。

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▲広がり続けているのだろうか?「堆肥と称するものの遊休農地への過剰投入、野積み問題」

 5月はじめに、渥美地域に環境問題で訪れた折り、廃棄物が混入した過剰な堆肥と称するものが投入された農地の現場にいくつか出会いました。現場では、道路に汚水が流れ出ていました。
 以前にも、湖西市に堆肥と称して老夫婦所有の農地に大量に(5m位の深さ)投入された問題に関わったことがあり、農水省や環境省とも懇談を持ちました。そうした活動もあり、業者はその畑から撤去するに至りました。こうした経験もあり、同じことが起こってはなりませんので、県と豊橋市に調査などの申し入れを行いました。

 10日以内に回答を求めましたので回答日は5月25日ですが、返事もない。しびれを切らせて、6月6日(昨日)、回答はどうなっているか県に確認。廃棄物グループとしては回答作成が終わっているようですが、上司の回答に対する了解が得られていない模様。回答日を知らせてくれるよう、再度要望をしました。(10日頃には、回答が届きそう)

 連絡もなく、回答がこんなに遅れることははじめてです。
 遅れるにしても、今までは必ず連絡がありました。しばらくご無沙汰した間に、県民への対応はこんなに変わってしまったのだろうかとちょっと怒っています。

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                                                      平成26年5月15日

愛知県知事 大村秀章殿

「堆肥(汚泥発酵肥料)リサイクル」に関する公開質問ならびに要望

                                   ダイオキシン・処分場問題愛知ネットワーク

                                       代表 吉川 三津子

 当ネットワークは、石原産業フェロシルト事件や偽装堆肥、鉄鋼スラグ問題などの「偽りのリサイクル」の問題に取り組んできました。その結果、愛知県は平成20年7月より全国に先駆けて「再生資源の適正な活用に関する要綱」を策定し、リサイクルにおける環境汚染を未然に防ぐしくみをつくりました。

ところが昨日、渥美半島を訪れたところ、堆肥だと称して農地に投入されたものにより、耕作地が1mにもおよぶ高さにかさ上げされ、その堆肥だと称した表土からはガラスくずやプラスチック類などが混入されていることが確認できました。また、道路上にまで汚水が流れでいる現場など複数確認しました。

農作物を作ろうとしている農家であれば、有機肥料の適正量はわかっているはずです。さらに、愛知県も「有機資材施用基準」を農家に知らせ、使いすぎは地下水の硝酸性窒素汚染や重金属汚染をもたらすことに警鐘をならしています。こうしたことからも、「堆肥投入」と称して耕作地が膨大にかさ上げされることは不自然です。また、農作物を作ろうとする農家の方が積極的にガラスくず等を含んだ堆肥を使うなど考えられません。さらに、悪臭がひどいことから未完熟堆肥であるとも推測できます。

現場近くの農家の方に聞いたところ「いつもはさらに悪臭が激しい」、「遊休農地を有料で貸す人が多くなってきて困っている」、「多少なりともお金も入ってくるし、草も刈らなくて済むから遊休農地を持っている人は貸すんだよ」とのことでした。売れない堆肥や作りすぎて困っている堆肥を農地に投入している事例や、以前湖西市でもよく似た問題が起きています。

次に出会った現場は、約3mの高さに未完熟堆肥の野積みがされており、異臭を放っていました。近くの農家の方によると「最近までその山は今の何倍もの大きさだった」、「今より異臭を放っていた」、「湯気をあげて発酵していた」とのことでした。堆肥の山からは汚水が流れ出ており、水質汚濁や土壌汚染、肥料取締法、廃棄物処理法などから問題があるのではないかと思っています。

リサイクルは、廃棄物処理法の脱法に使われる可能性が高く、汚染を引き起こすことは、フェロシルト事件や鉄鋼スラグ事件で、愛知県は経験してきたはずです。よって、大きな事件に発展しないためにも以下の事項について質問への回答を求めると同時に要望をいたします。

?.大量の堆肥投入の農地について

(質問1)堆肥の安全性の確認は、県としてどのようにされていますか。

(質問2)完熟した堆肥(製品)として出荷されているか否かの確認は、県としてされていますか。

(質問3)全国で製造されている堆肥は、需要を超えていませんか。愛知県で農地に投入可能な堆肥総量と実際の投入量、製造量を教えてください。

(要望1)私たちが例にあげた事例は氷山の一角。不適正投入の実態調査を求めます。

(要望2)必要以上に投入されていることや、ガラスやプラスチック混入の未完熟堆肥が投入されていることから、偽装リサイクルであり不法投棄が懸念されます。渥美半島の事例について調査を求めます。

(要望3)環境汚染が心配されます。渥美半島の事例について調査を求めます。

?.未完熟堆肥の野積みについて

(質問1)鉄鋼スラグ問題に取り組んだとき、県は「売り先が決まるまでは廃棄物である」との見解を示しました。そして、エイジング中は廃棄物であり、水汚染を防ぐための施設整備を業者にさせました。この見解から判断すれば、製造途中の堆肥は廃棄物となります。未完熟堆肥が、製造施設でもない場所に地面に直接野積みされていることは、廃棄物処理法上、肥料取締法上、水質汚濁防止法上などから問題ではありませんか。見解を求めます。

(質問2)仮に豊橋市での許可業者が、県管轄の自治体に野積みした場合、責任をもって問題解決するのは、県か豊橋市かどちらですか。解決を求めます。

(要望1)悪質なリサイクルを防止するため、立ち入り検査の回数をふやし、搬出先や製品としての価値があるか否かにまでチェックの目を向けてください。

?.その他要望事項について

1.廃棄物、肥料、農業、水および土壌環境などの関連部署が連携して取り組むことを要望します。

つきましては、

要望、質問事項ともに、10日以内にご回答をいただきますようお願いいたします。

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▲放射能汚染の堆肥問題と木くず

 東日本のゴミ問題。一般廃棄物は自治体の責任で、かなり移動に規制がかかりましたが、産業廃棄物など自治体の関わりが薄いものは野放しだと指摘をしてきました。これら堆肥問題はかつてから取り組みをしてきた問題でもあります。

 堆肥の原料は、基準を満たせば何でもよい。そして、一度堆肥の届け出をすればチェック体制はほぼないといってよいと私は思っています。

 石原産業のフェロシルト事件では「放射能の混ざったリサイクル土はだれもいらない!」との活動を展開しましたが、堆肥だって然りです。いらない堆肥が農地に持ち込まれ、農地がゴミ箱状態になっている場所もあります。これって偽装リサイクルでしょ!との思いでいっぱいです。

 線量の高い木くずに、線量の低い木くずを混ぜて基準をクリアするなどの手法も使われているケースもあるようです。堆肥にすれば水分が減り、線量があがります。

20140601千葉で放射能堆肥
2014年6月1日(東京新聞)

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こんな記事もみつけました。
20140404放射能堆肥不法投棄
2014年4月4日 東京新聞

 福島原発事故で放射性セシウムに汚染された木くずの一部が、不正なルートで全国にばらまかれていた。滋賀県の琵琶湖畔に汚染木くずを不法投棄したとして、滋賀県警は3月上旬、廃棄物処理法違反などの疑いで、東京都内の会社代表らの関係先を強制捜査した。この代表には、東京電力から処理費用名目で約4億円が支払われた可能性がある。事故の賠償利権に群がるブローカーまがいの人たち、それを見逃す東電のずさんなチェック体制が浮かび上がる。(荒井六貴、安永陽祐、27面参照)

 滋賀県警の強制捜査を受けたのは、東京都千代田区のコンサルティング会社代表の男性A氏と、滋賀県近江八幡市の土木業者、A氏と土木業者を仲介した横浜市の団体役員の男性B氏の計3人の関係先などだ。県警が受理した滋賀県の告発状などによると、3人は昨年3月15日から4月30日ごろ、福島県本宮市の製材業者から排出された産業廃棄物の木くず310立方メートルを適正に処理しないまま、滋賀県高島市の琵琶湖近くに不法投棄した疑いがもたれている。
 県の測定では、木くずから1キロ当たり最大3900ベクレルの放射性セシウムが検出された。木くずは、第三者が2月末までに自主撤去した。県が撤去後の土壌のセシウム濃度を調べたところ、原子炉等規制法で放射性物質として扱う基準値100ベクレルを下回ったものの、県の対応の遅れなどが周辺住民の不興を買った。県の告発状では、問題の木くずは滋賀県以外でも鹿児島市、山梨県富士河口湖町、千葉県内などに運び込まれていた。福島県内の製材業者は事故以降、製材の過程で排出される樹皮などの木くずの処理に苦慮している。放射能汚染への懸念で引き取り手が激減したためだ。
 2月末現在、約6万2000トンが製材会社敷地内で滞留していると推計され、今も月6000トンのペースで排出。滞留すると保管場所の確保が難しくなるほか、長期間の保管で発酵し、自然発火する危険もつきまとう。福島県木材協同組合連合会(福島市)の測定によると、事故当初、木くずは放射性セシウムの濃度が1キロ当たり4000ベクレル程度あったが、昨年には1キロ当たり500ベクレル前後まで低下した。破砕した後、汚染されていない木くずを混ぜるなどの処理を施せば、セメントや堆肥として使えるレベルだ。事故後の木くずの処理は、製材業者が処分業者に費用を払った後、東電に賠償請求する仕組みだ。だが、東電からの入金は時間がかかる上、事務手続きも負担だ。そもそも引き取り手を見つけるのが一苦労である。こうした福島の業者の窮状に付け込んだのがA氏らだった。
 2012年12月、本宮市の製材業者に無償の処理話を持ち掛け、事務を代行する契約を結んだ。滋賀県警の調べなどでは、A氏は、5000トンを処理する費用として、東電に4億円を請求して受け取ったとされる。木くず1トン当たり7万円超で処分を請け負った形だ。通常の処分費用の相場は、高くても1トン当たり5万円だから、かなり割高だ。東電はA氏の取り分を上乗せし、賠償を支払ったようにも見える。

 事件の関係者を直撃した。
 A氏と土木業者をつないだB氏は「A氏から、利益の分け前をもらおうと思っていたが、違法性の認識はなかった。A氏は『東電に知人がいて、放射能汚染された産廃の処理の仕事があるから、手伝ってもらいたい』と言っていた」と釈明した。一方、A氏は「B氏が、仕事を横取りしようとしたから、こうなった。はめられた。やられっぱなしだ」と訴えた。4億円の支払いについては取材に応じなかった。本宮市の製材会社会長は「すべてをA氏に任せていた。A氏は『東電とも関係がある。福島のために力を貸したい』と言ってくれた」と説明した。東電の広報担当者は「(A氏らと)社員が関わっていた事実は、確認していない」とコメントした。A氏が東電に示した計画では、木くずを東京都葛飾区などの処理業者に運び込んで適正に処理し、A氏の父親が代表の庭園会社(東京都中野区)が最終処分することになっていた。ところが、滋賀県によると、処理施設は長年稼動していなかったとみられる。庭園会社の本店は、A氏の自宅と同じ住所にあった。会社の看板はなく、たたずまいは民家だ。父親の名前の表札だけが出ていた。福島県木材協同組合連合会の宗形芳明専務理事(69)は「A氏はほかにも、3社を勧誘していた。処理施設を持っていないのに、処分を引き受けるというブローカーは少なくない。ブローカーがもうかる仕組みで、東電が唯々諾々と賠償を支払うのは違和感がある」と強調する。福島市の製材工場の幹部(54)も、A氏から話を持ち掛けられた一人だ。「無償で処分してくれるなら、すがりたくなる。今回の事件で、福島はまだ汚染物を出しているのかと思われ、イメージダウンだ。まじめに処分している人がバカをみる」とため息をつく。宗形氏は「現在引き受けてくれている処分業者に契約を解除されると、また滞留が増えることになる。国、福島県、東電の責任で、安定的な処分方法を考えてほしい」と切望する。

 原発事故前、樹皮などの木くずは、バイオマス発電用の燃料の原料としても販売されていたが、福島県内の2カ所で稼働する発電所は今も、樹皮を受け入れていないという。その焼却灰は濃縮されてセシウムの濃度が高くなるからだ。
福島県塙町で計画したバイオマス発電所の建設も住民が反対し、2月に正式に中止が決まった。他にも県内6カ所で発電所が検討されているが、採算性の問題などでメドは立たない。東電の賠償問題に詳しい保田行雄弁護士は「東電は、人が自殺しても損害賠償を抑えようとする。全体的に賠償を絞っている状況なのに、特定の人に、賠償を緩めているとすれば、許されないことだ」と憤る。
 明治学院大の熊本一規教授(環境政策)は「東電が、処分費用の負担をしているということは、不法投棄の排出元とみてもよい。排出元は、適正に処理されているか、チェックする道義的な責任がある。今後も同様の事件が頻発する可能性もあり、東電はきちんと責任を取るべきだ」と指摘した。
[デスクメモ]
原子力ムラの住人たちは福島原発事故の責任を取らないばかりか、ゼネコンと原発関連業者が後始末でもうける仕組みをつくった。例えば除染であり、震災がれきの広域処理である。魑魅魍魎(ちみもうりょう)のような人たちには、何でも利権に見えるらしい。滋賀の不法投棄事件も氷山の一角にすぎない。(圭)

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▲石原産業フェロシルト事件、控訴審で取締役が社会的責任を認めました(朝日新聞紹介)

 平成14年から取り組みをはじめ、不法投棄の刑事裁判で石原産業は有罪となりました。しかし、当時、フェロシルトの出荷に関わった取締役の責任は問われることはありませんでした。刑事裁判後、会社に与えた損害を関わった取締役は償うべきと、株主として裁判を起こしました。そして、昨日5月20日、和解しました。

 第1審で、環境法を犯すと巨額の賠償責任を取締役が追うことになること。そして、控訴審では、フェロシルト出荷の決定に関わった取締役が何らかの金銭的負担を認め、社会的責任を受け入れたことは評価できると思っています。

 私にとってフェロシルト事件は、偽装リサイクル問題のスタートラインであり、氷山の一角だと思っています。

 石原産業フェロシルト事件の詳細は、こちらにまとめてあります。http://homepage3.nifty.com/aichigomi/aichinet/felo/felo_main.html

 また、以下、5月20日朝日新聞の記事を紹介します。私のコメントも載っていますのでご覧ください。
↓ 一面

20140521朝日新聞
31面
20140521朝日新聞0

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▲なぜか西尾市行政も関わっている「産廃誘致問題」。経過について県と話しました。

 この問題は、選挙前から西尾市の方から相談が来ており、今日は他にも調べ物がありましたので、ついでにこの問題についても県庁で聞き取りをしてきました。

 旧一色町のこの問題は、法の隙間の問題であり、環境省が対処すべき問題だと思います。
 どんな問題かというと、県が「産業廃棄物処分施設の許可の取り消しをした」ことにより、危険な廃棄物が埋め立てられているにもかかわらず、廃棄物処理法の手が及ばない「法的には普通の土地になっている」という問題があります。本来なら、県が環境省に報告し対処すべき問題でありながら、どうしてここまで一色町行政が関与しようとしたのか、私は不思議でしかたありません。

 許可取り消しにより放置された同様の問題は、全国でもほかにあると思いますので、全国的な調査も必要です。また、どこで起きるかわからない問題ですので、こうした法の隙間を埋める活動にも着手しようと思っています。


 以下、西尾市の問題ですが、リンクが切れるといけないので、展開しておきます。

■(2014年4月6日・中日新聞)土壌汚染、契約で秘密に 旧一色町が合併前日に結ぶ
http://chuplus.jp/paper/article/detail.php?comment_id=170273&comment_sub_id=0&category_id=112
 愛知県旧一色町(現西尾市)が二〇一一年、町内の産業廃棄物処分場跡地で行われた土壌汚染調査の結果を第三者に秘密にするとの契約を、調査した三重県の産廃業者との間で結んでいたことが分かった。締結は西尾市との合併前日の三月三十一日。当時、汚染の詳細は分かっていなかったが、その後、環境基準を超す鉛などが検出された。市は秘密契約は問題だったとして近く市議会に経緯を説明する。

 処分場跡地では、調査した産廃業者が新たに県内最大規模の最終処分場の建設計画を進めている。

 関係者によると、産廃業者は三月十四日にボーリング調査を実施した。調査結果は合併後の一一年秋に市に報告され、環境基準値の最大九百倍以上の鉛や、四倍のダイオキシン類が検出されていた。

 契約の存在は合併後も旧一色町職員の間で秘密にされ、今年に入るまで市長らも内容を把握していなかった。契約は産廃業者からの通知で今年三月末に解消されたが、現在も市は結果を公表していない。

 一一年秋に業者から報告を受けた当時の市幹部らによると、一業者による任意の調査結果であり、法令上の公表義務を負わないため公表は見送ったという。これに対し、三月末に新たな最終処分場建設反対の要望書を市に提出した一色地区町内会長連絡協議会の田中敏治前会長は「一色町時代の調査結果とはいえ、公表されなかったのは遺憾。地元は跡地問題の解決を望んでおり、早急に再調査をしてほしい」と話している。

 当時の一色町長の都築譲氏は、本紙の取材に「自分が責任を取れない契約を結ぶはずがないし、覚えていない」と秘密契約への関与を否定している。

 <西尾市の産廃処分場跡地問題>跡地は同市一色町生田の三河湾沿岸にある。埋め立てを終えた処分場で汚水処理施設が10年以上前に止まったことなどから、県は2006年、管理していた産廃業者の事業許可を取り消し、その後、跡地は放置された。土壌汚染が心配される中、土壌調査をした産廃業者が、跡地の浄化費を負担することと引き換えに、周辺も新たに掘削する最終処分場の建設を市に提案。市側は昨年9月の市議会で計画に前向きな姿勢を示していた。産廃業者による用地買収は2月中旬までに5割以上が進んでいる。計画では埋め立て面積53ヘクタール、容量はナゴヤドーム6杯分の最大1000万立方メートル。

■(2014年4月7日・中日新聞)西尾市「密約 1月に知った」 土壌汚染調査問題
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2014040790123003.html?ref=rank 
 愛知県旧一色町(現西尾市)の土壌汚染調査の結果に関する秘密契約問題で、西尾市の榊原康正市長は7日午前、記者会見を開き、契約の存在そのものが伏せられてきたことに「一つ間違えれば行政への不信感を招きかねず、困惑している」と述べ、旧一色町の対応に疑問を呈した。

 会見では合併前日の2011年3月31日に旧一色町が産業廃棄物処理業者と締結した契約書のコピーや、西尾市に報告された調査結果を公表した。

 契約書は「秘密保持契約書」と題され、町内の廃棄物最終処分場跡地で三重県桑名市の産廃業者「ケーイーシー」が実施した土壌と水質検査に関して、「第三者に開示、漏えいしてはならない」などと明記。当時の都築譲町長の公印が押されていた。

 公表されたボーリング調査結果の資料には、環境基準値を上回る鉛やダイオキシンが検出されたことが記されていた。

 会見で市側は、秘密契約の存在を知ったのはケーイーシーから契約の解除申し出があった今年1月だと説明。契約自体は同社の求めで行われ、西尾市に断りなく締結したとの認識を示した。

 西尾市が11年9月にケーイーシーから調査結果の報告を受けていながらその内容や秘密契約の公表を見送ってきた経緯については、一業者の任意調査であり、扱いに慎重になったと釈明。今後は県と連携して市が再調査するとした。

■(2014年4月8日・中日新聞)西尾市「密約 1月に知った」 土壌汚染調査問題
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2014040890002643.html
 愛知県旧一色町(現西尾市)の土壌汚染調査の結果に関する秘密契約問題で、西尾市は7日、榊原康正市長の記者会見に続き、市議会全員協議会で経緯を説明した。市側は、契約の起案文書に当時の都築譲町長の直筆サインがあり、担当者への聞き取りなどから都築氏自身の指示で契約が行われたとの認識を示した。

 市の説明によると、起案文書は契約直前の2011年3月25日付。契約書にある町長公印とは別に、決裁の際に自筆のサインがあった。筆跡鑑定の結果、都築氏の署名と断定したとしている。

 都築氏は7日、西尾市役所で会見し、町長公印のある契約書のコピーを見ながら「記憶にない」と関与を否定。市議会での市の説明後も主張を崩していない。一方で、記憶違いの可能性にも言及し「その場合はおわびしなければならない」と話した。

 市長会見では、合併前日の11年3月31日に旧一色町が三重県桑名市の産業廃棄物処理業者「ケーイーシー」と締結した契約書のコピーや、西尾市に報告された調査結果を公表。調査結果の資料には環境基準値を上回る鉛やダイオキシンが検出されたことが記されていた。

 市側は、秘密契約の存在を知ったのはケーイーシーから契約の解除申し出があった今年1月だと説明。11年9月にケーイーシーから調査結果の報告を受けていながら公表を見送ってきた経緯については、1業者の任意調査であり、扱いに慎重になったと釈明し、今後は県と連携して市が再調査するとした。

↓ 2013年9月にはこんな記事も。
西尾市産廃計画20130903_1

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▲「食品リサイクル」と「廃棄物処理法」の矛盾

 昨日、愛西市の学校給食残さの違法行為について、中日新聞が報道しました。

 内容としては、悪質業者を取り締まる法律が、良いリサイクルを阻んでいるという内容で、現実に野焼き取締も文化的な行事をしづらくしている。しかし、法律を緩くすると、法の抜け道を狙って不法投棄がやってくる。どこで折り合いをつけるべきかの問題提起の良い記事だと思いました。

■しかし、法遵守の問題は別問題
 
 リサイクルの問題と、法遵守の問題は別問題であり、法を守って行政運営する立場の愛西市が、法を犯していたことはもってのほかだと思う。 
 愛西市は、しばらくの間、費用は増すものの法違反を回避し、八開給食センターの残さ以外は焼却処理となります。(八開は堆肥になっている)

■津島市の学校給食残さは、どうなっているか?

 津島市民の方から、情報が届きました。津島市も焼却でした。今後どうするか、広域で考えるのも一つかもしれません。

~ 以下、津島市教育委員会からの回答 ~

津島市には、小学校8校、中学校4校があります。

小学校8校のうち4校(東・西・南・北の各小学校)は学校の中に調理施設がある単独調理校方式で給食を提供しています。

その他の小学校(神守・蛭間・高台寺・神島田の各小学校)及び4中学校(天王・藤浪・神守・暁の各中学校)は、調理場で調理し、配送する調理場方式で給食を提供しています。

単独調理校方式の学校の残さは、各学校で給食終了後、調理施設に集め、計量し、その後、契約した廃棄物処理業者が運搬を行い、一般廃棄物として焼却場にて焼却処理されています。

調理場方式の学校の残さは、給食終了後、いったん調理場に集め、学校ごとに計量し、その後、単独調理校と同じように一般廃棄物として焼却場にて焼却処理されています。

残さについては、主食・副食とも下記のとおり推移しています。

主食(調理場から配送する受配校の年間残さ量)    (単位:Kg)

年度

中学校

小学校

22

10,111.4

4,469.9

14,581.3

23

9,314.4

3,555.4

12,869.8

24

7,023.9

2,276.3

9,300.2

25

(4月~12月分)

4,408.2

2,187.8

6,596.0

副食(調理場から配送する受配校の年間残さ量)    (単位:Kg)

年度

中学校

小学校


22

12,821.5

6,144.6

18,965.6

23

10,681.3

4,534.3

15,215.6

24

6,864.5

2,744.8

9,609.3

25

(4月~12月分)

4,136.5

2,684.5

6,596.0


■ 愛西市のもう一つの問題は、契約問題!

 この残さ問題は、契約にも問題があると思いました。
 公文書を入手して驚いたのは、「行政運営に関係する者の配偶者」が書類上の契約者になっていたこと。市は、随意契約で仕様書もなく、企画部での契約閲覧の台帳にもない状況で、年間55万円と餌とする残さを渡す契約を長年してきたのは問題だと思います。ここも改善すべきことで、倫理条例からも問題だと思いました。

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▲1月6日の中日&東京新聞・生活欄「田中正造の活動に学ぶ」に、私のコメントも載りました。

 約1年前(2012年11月)に足尾鉱毒事件の現場にたちました。

 何と表現していいのかわかりませんが、人間社会がちっぽけに感じ、何かを超越したような空間を感じました。そのときのことは、このブログにも載せてあります。(▲廃棄物処分場問題全国集会、無事終了しました。(その1:足尾銅山見学。鉱毒事件は環境問題の原点)

 田中正造とは、なぜが縁があるようで、10年くらい前に、津島市の市民活動をしている人たちと一緒に、津島市の勤労福祉会館で観劇会を開いたこともあります。そのときは、ああそうかと社会科で習ったことを思い出すという感じでしたが、一昨年、足尾の現場に立ち、演劇の場面と現場が重なりあい、強い衝撃を受けたことを思い出します。

 「真の文明ハ山を荒さず、川を荒さず、村を破らず、人を殺さゞるべし」。この言葉は、人間社会の原点にすべき言葉であり、福島原発事故を思わせる言葉だと思いました。

20140106中日田中正造

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▲学校給食の残さのゆくえを調べています。文書で質問書を提出しました。

 食品リサイクル法は、どうなっているんだろう?

こんな疑問を持ち、まずはわがまちの給食を調べようと年末から担当部署を訪問したのですが、私が知りたいことをなかなかご理解いただけないので、文章できちんと書いた方がよいだろうと、年末に「質問書」を出しましたのでご報告です。

                                                                平成25年12月27日
                                                                               
                                  質 問 書

愛西市給食課長・佐藤様

                                                 愛西市議会議員  吉川 三津子
                                     (ダイオキシン・処分場問題愛知ネットワーク 代表)


 学校給食の調理残さおよび食べ残し処理について、この間、資料提示並びに説明を頂き、ありがとうございます。しかし、知りたい資料や情報になかなかたどり着くことができていませんので、文書にて質問事項をまとめましたので、資料提示および文書での回答をよろしくお願いいたします。

■.八開給食センターについて
 ディスポーザーにて粉砕処理し、水で流し、汚泥を産業廃棄物として処理している。排水は側溝に流しているとの説明を受けました。

(質問および確認事項)
  1.上記の解釈で間違いはありませんか。
  2.汚泥は何にリサイクルされているのか教えてください。(資料には「発酵」とされている)
  3.調理残さおよび食べ残しすべてが汚泥となっているのか、それとも消滅処理されているのか教えてください。

■.佐織地区の自校式給食センターについて
 調理残さおよび食べ残しを家庭ゴミ収集時に回収しているとの説明を受けました。

(質問および確認事項)
  4.上記の解釈で間違いはありませんか。また、八穂センターで焼却処理しているということですか。
 
■.学校給食センター(森川)について
 「残菜リサイクル業務委託」の契約書を頂き、委託金額55万円で処理委託していることがわかりました。契約書によれば.受注者は「●●●●●(個人名)」となっています。

(質問および確認事項)
  5.市は排出者として、最終処分まで把握する義務がありますが、確認はされているのでしょうか。確認をされているのであれば、最終的にどのように処理されているのか、また、利用しきれなかった残さは、どのように処理されているのか教えてください。
  6.運搬および処理は、受託者個人がおこなっているのか教えてください。
  7.委託金を支払っているということは、残さは廃棄物であり、一般廃棄物として処理していることになるのではないでしょうか。しかし、市の一般廃棄物処理および収集運搬許可業者に「●●●●●」という名前は見当たりません。
  廃棄物処理法において、市が委託基準違反となり、受注者は無許可営業とはならないのでしょうか。もし違反とならないのであれば、廃棄物処理法上、どのような解釈でこのような形態で実施されているのか教えてください。
  8.旧立田、旧佐屋給食センターでは、どのような処理の仕方をしていたのでしょう。教えてください。
  9.契約書写しですが、受注者欄を黒塗りで頂きました。廃棄物問題においては、個人情報よりも環境・健康問題が優位と言うことで、判例もあり、現在愛西市の公文書公開請求においても公開をされてきました。今回、黒塗りとされた理由は何でしょうか。


        お忙しいところ大変申し訳ございませんが、平成26年1月8日までに文書および資料にてご回答頂きますようお願い申し上げます。

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▲「廃棄物処分場問題全国集会in千葉」~基調講演と地域からの報告(2日め)

H25.11.2 木更津市の「かずさアカデミアパーク」で全国集会。

 まず、共同代表の藤原さんから挨拶。私は、司会を務めさせていただきました。

●元中津川市長で京都大学の防災研究所で研究されていた「中川鮮さん」の基調講演
(テーマ)ゴミ処分場のしゃ水工で水環境は守られるか

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水は、山にしっかり保水することにより生産される。そうした水源地に処分場が作られている。

・ 鹿児島県の水源地での処分場計画について(公共関与)
 → 知事のリコール運動が起きている。裁判が起きている。
 → 計画地は湧水が多い。下流域では、この水を飲んでいる。
 → 鹿児島県には、これだけの規模のごみを入れるだけのゴミはない。なのに、なぜ公共が関与して処分場を作らねばならないのか。可能性として、放射性物質をふくんだ廃棄物を持ってくるのか。

・ 水を漏らさないことはほぼ不可能。コンクリートは、水が漏るのは当たり前。
  ならばしゃ水工は安全か?
 → 廃棄物再荷重による重力の分力の考え方から、斜面のシートへの負荷は大きく、接着部分は荷重に耐えられるか?ということ。
 → シートは、水を通すか通さないかの問題ではなく、破れるか破れないかの問題だ。
 → 福島原発の貯水槽のしゃ水工破損ついても報告があった。

☆みつこは思った:私は、津島市営処分場で、しゃ水シート破損が続いた問題を調べたことがある。そして、全国でシート破損事故も起きているのに、安全神話を国は推進し続けているのが現状。それが、原発の後処理に安全なものとして使われるのは問題。

☆そして、さらにみつこは思う:大切なのは、ゴミを減らし、安全なゴミへの転換。


●千葉からの活動報告(富津市の大塚山の処分場からの漏洩問題ほか)

*市議会も全会一致で意見書を提出し、市長も「容認は困難」としている。
*千葉県からは、小櫃川の水を守る会からの発表があった。大都会のゴミや残土が千葉に集まってきており、こうした環境のよい地域にごみはやってくることを実感!愛西市も人ごとではない。

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●その他地域からの報告

豊島の不法投棄現場、その後は?
 熊本学園大教授の中地さんから報告がありました。

☆みつこは思った
:あくどい業者は、ここまでやるか!という感じ。当初のゴミ量が膨らんでいる。土の下に更にごみ発見ということ。国と県が費用を負担しているわけで、地域の環境が汚染されると私たちの血税が使われるということだ。原発事故にも同じ構造がある。他にも、未解決の不法投棄現場が全国に残っています。国費を使っての対策が延長されましたが、解決に導かれているのは氷山の一角では?というのが私の感想です。
 引き続き、地域の環境にもしっかりと目をむけていきます。

坂本弁護士からの報告
 謎の健康被害が起きていた。入院すると治って、帰ってくるとまた具合が悪くなることが繰り返されていた。
 調べると平成5年に、コンクリートの塊が捨てられた。コンクリートに鉄分、石灰分、ヒ素が含まれていた。混ぜると何年かヒ素が溶出しないというしくみ。つまり、故意に混合されたということ。飲み水が原因だった。
 殺人未遂で告発したが、犯人は見つかっていない。結果として責任裁定で勝訴した。
☆みつこは思った:どんな公害も、被害者が苦労したり、泣き寝入りしたり・・・がつきもの。情けない話ですが。


午後は、千葉県弁護士会のシンポジウムに全国ネットワークが協力するという形で開催されました。

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 松井医師から胎児、幼児への放射能の影響についてはなされました。
 また、ドイツの放射線防護協会会長のセバスチャンさんからは、「汚染されたごみを燃やすのはもってのほか。汚染されたごみは、保管すべき。 妊娠したママが福島に戻って来るのは、自殺行為。もし戻って来るなら、安全な家をプレゼントすべき」と厳しい指摘がありました。

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