goo

▲「町内会で立候補表明は公職選挙法違反?」イルカさんのコメントへ

イルカさんから
「本日(3月14日)町内会の総会がありました。その席上で、次期市議会議員選挙に立候補を予定している候補予定者が、父親同伴で立候補する旨表明しました・・・今回勇退する議員の後継者であることを表明しました。」とコメントを頂きました。
http://blog.goo.ne.jp/aiainet_2005/e/a4bbf3622c788f810740310c8d94f8a3


以前、公職選挙法について勉強に行き、地域推薦について聞きました。
また、岐阜県山県市と愛知県日進市の議会で、一般質問がされたことがありますので、ご紹介します。


◆ 自治会長(総代)は、その立場で選挙に関われない。

 ですから、選挙のために地域住民を集めることができないし、その準備をすることができません。
 (候補予定者を招くことはできないはず)

◆地域推薦を出す場合、

 自治会の全部の世帯からの参加がある総会で、一人も反対のない全会一致で決定された場合であるなら『自治会推薦』という言葉が使える。

 なぜなら、投票は個人の権利であるが、この『投票』という権利を誰かが束縛することになってはいけないからだ。しかし実際には、全員参加の総会で全会一致ということはまずないだろうから、実質的には自治会推薦という言葉は使えない。


 上記のことを、山形市議会で市が答弁しているそうです。

詳しくは、てらまち・ねっとのブログにまとめてありますのでご覧ください。
http://blog.goo.ne.jp/teramachi-t/e/cb391c333a9aa1bc0086f51ab6b89b9f

コメント ( 6 ) | Trackback ( 0 )