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3月18日(水)のつぶやき

おはようございます。3時までに議案賛否を決めて「討論の事前通告」をせねばなりません。
以前から提案してきた南河田工業団地の建築物規制を定めた地区計画の議案がありますが、廃棄物施設の記述に納得がいかず、担当部署に確認中。議会答弁の法的根拠が探し出せないし、これでだいじょーぶ?と心配

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愛西市の条例案で「産業廃棄物の収集、運搬又は処分の用に供するもの」という記述があります。廃棄物処理の仕事のどんな業種に該当するんだろう。「処分の用」の表現は法的に曖昧ではないかな?狭くみれば「最終処分場のみをさす」が、中間処理や再生処理はいったいどうなるんだろう。市の回答待ち。


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