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吉川みつこの〝気ままではいられない〟日記
▲12月議会の議案質疑の結果報告 その1(庁舎建設工事費増額=アスベスト除去工事や議場のいす代など)
【一般会計補正予算案・庁舎建設で約2000万円増額】
・ うちアスベスト除去工事の追加費用で、約250万円の増額について質疑
なぜ事前調査が義務づけられているのに、今になってアスベスト関連で補正がでてくるのか不思議に思い、徹底的に法律などの勉強をし、公文書も入手して質問しました。
【当日のみつこが最初に発言したのは・・・】
(市が持つべき費用かどうかの検証のため、法遵守がされて工事が行われたかの検証のために聞く。)公文書を時系列に並べて作った資料を議員や市側に配布し、意見を述べました。
まず、法律で決まっていることは、
2005年6月、労働安全衛生法石綿障害予防規則に調査義務が課せられ、建物のすべてのアスベストを元請け業者は調査しなくてはなりません。
そして、発注者は調査がきちんとされ、作業基準を遵守した除去がされるための適切な費用負担および適正な契約条件での発注が義務づけられています。大気汚染防止法でも届け出や地域住民への周知などがうたわれています。
愛西市庁舎アスベスト工事は、罰則規定にも含まれる違反と、不適切な進め方があると考えるので最初に申し上げたい。
市から頂いた公文書をもとに問題を、元請け業者、設計監理者、市に分けてみると、
■元請け業者の問題としては、
・会議棟と西庁舎で「アスベスト事前調査」を行っておらず、「労働安全衛生法石綿障害予防規則違反」、西庁舎においては、それに加え「大気汚染防止法違反」にもあたる。
元請け業者は、「点検口がなかったから調査できなかった。工事中に予期せずアスベストを見つけた」と言っているそうですが、隠ぺい部でも割って奥を確認するのは常識ですので、まともな業者であれば見落とすことはあり得ません。最初から見つけたらその都度対応すればよいと考えていたのではありませんか。
また、予期せぬアスベストをみつけたのは、県等に届け出した「会議棟のアスベスト除去工事期間」を過ぎてからであり、新たな届け出もしくは変更届などの手続きが必要ですが、市の公文書にもありませんし、県に確認したところ、変更届は出ていないことを確認しています。これも「石綿障害予防規則」「大気汚染防止法」違反になるのではありませんか。この違反に関しては、直罰規定もあります。
既存棟については、事前調査が行われているようですが、西庁舎については、県などに届け出後に、アスベスト検査結果がでていますので、事前調査に含まれていなかったと思われます。
■設計監理の問題としては、
こうした工事手順を、市に変わって監督する役割です。こうしたことがありながら、市への連絡がされていません。予期せぬアスベスト発見についての連絡は、3ヶ月以上経ってからされています。契約では、重大案件はすぐに連絡する体制のはずですが、契約違反にあたる可能性があります。また、設計成果品についても、アスベストに関する記述が少なく、アスベスト事前調査の視点が大きく欠けています。
■そして、市の責任は、
市が自分で出した情報で解体設計をさせ、それに沿った解体発注をしているなら、事前調査費用の負担や除去費用の負担をしておらず、事業者が法に従って事前調査、除去をする余地はないため、「石綿障害予防規則9条」の配慮義務違反となります。関連法を守れと書いてあるとしても、費用負担してないなら、この規制に違反していることになり、「入札契約適正化法」にも違反しているはずです。
質問1. 「公共工事」で関連法が守られていないのであれば、重大な問題です。法違反があるか否かの調査はされたのか?また、市からもらった公文書から読み取った履歴(資料)に対してどのような見解か、伺う。
質問2.法で義務づけられた「アスベスト事前調査」は、会議棟の解体工事において、誰がしたか?事前調査がされているか否か、どう確認したか?
質問3.大気汚染防止法で、周辺住民への周知が義務づけられているが、周辺住民や来庁者にどのように周知したか。
市側の答弁 : 総務部長からは、すべてが「法違反に当たらない」という見解の答弁でした。「新たに書類が見つかった」とか述べられました。しかし、地域住民への周知は欠けていた部分だけは、市は認めました。
こうしたやりとりの結果、市長からは「今回の経験をもとに、市としてのアスベスト工事のマニュアル的なものを作っていく」と評価できる答弁がありました。
《 みつこは思いました 》
しかし、市長から前向きの答弁があった後の総務委員会でも、かたくなに「法違反はなかった」との答弁が繰り返されたことは残念でなりません。
今回のこのような工事手順を、愛西市が法を遵守していると言い切ることは、民間への示しがつかず指導する立場を放棄することになります。「警察に検挙されなければ法違反ではない」と考えるなら、それは行政として間違っています。問題点を認めなければ改善につながりませんので、再度、今回の工事手順を再検証し、次につなげていくことを望みます。
・ 議場の椅子に約800万円増額について質疑
議会では、椅子を張り替えて使うことで合意がとられていました。
ところが、議会に知らされずに新しい椅子に変更され、座ってしまってから800万円でしたと言われても、納得できるものではありません。
なぜこうなったのか、なぜ議会に報告しなかったのかを聞きました。
市側の答弁は、3月議会、6月議会に支障がでることがわかったから・・・というものですが、定例議会があることは、最初からわかっていたことであり、設計が甘かったと言えます。
《 みつこは思いました 》
議会に突然、「庁舎建設費が2000万円余分にかかりました」と言われても困る。それは、家庭に置き換えても同じではないでしょうか?
それも、「そのうち議員のみなさんが座っている椅子代の値上げ分が、800万円です」と言われれば、更に困る。私たち議員が望んでのことならともかく、しらぬうちにこんなことになっているなんて。
みよし市では、大きな工事では、随時議会の全員協議会に報告・協議しながら進めているとのこと。今後の愛西市の課題です。
(つづく・・・・・)
▲12月議会の議案質疑の結果報告 その3(市江コミュニティ指定管理者、他について)
■市江コミュニティーセンターが、市江小学校区の協議会に指定管理を出しました。
議案をみていて、「市江小学校区?西保町も市江小学校区。西保町には総合斎苑建設の時に、防災コミュニティセンターが建てられた。西保町はどうなるの?ふたつのコミュニティに参加したら、地域の方々は混乱するでしょ?」と質問しました。
(答弁)西保コミュニティセンターは、西保町運営委員会が指定管理者になっていて、貸し館業務のみだが、災害時は西保コミュニティに非難することになる。コミュニティ活動は、市江コミュニティ協議会で行う。
《みつこは思います》
コミュニティ活動には、防災活動も含まれており、西保町にとっては、市江コミュニティとの関わりを持ちながら、どんな非常時の体制を作っていくのは課題であると同時に、今回、この指摘をし、この課題に対応できていないことも明らかになりました。ということは、市の防災マニュアルはどうなってるんだろうと思う次第です。
■障害者就労支援施設の指定管理と、立田福祉会館の指定管理を社会福祉協議会に。
質問1.障害者就労支援施設は、「愛西の里」で、市内に4施設あります。うち「愛西の里たつた」は、立田福祉会館にある。同じ場所で同じ事業主に委託するのに、別個のふたつの指定管理に分けるのか。市全体の指定管理者制度の運用が統一されていないのではないか。
(答弁)ふたつにしたのはよくなかった。今後改めていく。
■12月議会には、いくつかの指定管理の議案が出てきています。
共通して「小規模修繕が、適正にされているか」、「本社の営業状況を確認しているか」を聞きました。小規模修繕は指定管理者負担。大規模修繕は市が持つことになっていますので、小規模修繕を怠って大規模修繕に多額の費用がかかるようなことがあってはなりませんので。
▲12月議会の議案質疑の結果報告 その2(産業廃棄物処理施設の設置等紛争の予防条例について)
(つづき)
県には条例があり、産廃施設に種類によっては、住民説明会が義務づけられています。しかし、漏れがあり、一部の施設では、市も、地域住民も知らないうちに出来てしまうものがあり、愛西市でも問題が起きています。
また、農振地域では、もと家畜舎であった宅地が点在し、ここが産廃にねらわれやすいと私は思っていますので、本来は県がしっかりとすべきとは思いつつも、やむないと市条例の制定を求めてきました。しかし、運用をひとつ間違えれば、産廃にお墨付きを与えてしまいますので、担当職員のしっかりした運用が鍵と私は思っています。
質問1. 条例制定や改正は議会の議決が必要。しかし、規則は市長判断で制定・改正ができる。条例とともに規則も議会に提示すべきではないか。
(答弁)規則は、市長の権限だ。規則の中身まで議会が審議すれば市長の権限を侵害する。市長が認めたときは配布する。
《みつこは思いました》
条例制定の場合、条例と規則のバランスをみるのも議会の役割だと思います。
条例でちょっぴり主旨だけ入れ込まれ、大切なことを規則で盛り込まれたのでは、それこそ民主主義から逸脱します。この答弁には納得できなかった私。(議員が求めれば提示が当たり前だったしくみが後退しました)
質問2.説明会の周知、開催日の調整、説明が十分にされたかの確認をどうするのか?
答弁では、地元住民との調整の確認、説明会にも同席など、1回すれば終わりではないことも確認できました。
質問3.自社ゴミの問題、リサイクル施設の問題、資材置き場の問題など、この条例では解決できないものがある。今後、全国の状況をみながら改正の努力をしていくのか。
(答弁)建設部局の「開発等周知の条例」と調整したり、新たな問題も検討しながら改正をしていく。
質問4.なぜ罰則をつけなかったか。
(答弁)県下でつけているのは、瀬戸市のみ。
《みつこは思いました》
罰則をつけることが廃棄物処理法の上乗せに当たる可能性が高いことは私も理解しています。しかし、つける努力をしてほしい。今、犬山市でも同様の条例が制定されており、罰則問題で議会が付帯決議とし、研修し合っています。是非、連携しながら取り組んで欲しいと思います。
12月16日(水)のつぶやき
愛西市では、施設利用料の見直し案に意見が求められています。是非、お寄せください。city.aisai.lg.jp/contents_detai…
ブログを更新しました~12月議会の一般質問の結果を載せました。盛りだくさんに質問しすぎ、正確に答弁を記録し切れていませんので、後日、ゲラをもらったら修正を入れるかもしれませんが、とりあえずご報告のため順次アップします。 goo.gl/BgX2TW
本日の児童クラブれんこん村のおやつは、豚汁うどん。鍋いっぱい完食(^_^)v
かぶ、里芋、さつまいも、人参、白菜、ごぼう、蓮根・・・といっぱい野菜を入れました。残りは、明日のお昼に食べようと思ってましたが、嬉しい誤算でした。 pic.twitter.com/PMZWO8NyTo
「開発行為等の周知に関する条例」の審議があるので、経済建設委員会の傍聴に行ってきました。
「あそこって何が建つの?」そんな質問をよく頂き、3年ほど前から提案してきました。家のすぐ近くに物流センターが建つ計画があっても、工事が終わるまでわからないなんて変でしょ?そんな声に応えた条例です。
あまり厳しい条例になると、優良企業も来てくださらなくなるさじ加減が難しい条例ですね。
議案質疑の一部(アスベスト工事)ブログに更新しました。
環境問題は私のライフワークでもあるので、気になって気になって仕方なくて、まだ調査継続中です。一つの事例から様々な問題点が見え、その解決案... goo.gl/tv3wgH