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●自治体は、新介護制度の住民主体サービスについて理解できていない。

 NPOのこと、ボランティアのこと、行政も議会も理解が出来ていないと思います。
 議会でも、NPOと企業は異なる法律の制約を受けていることを説明しても、ほかの議員は理解しようともしない。そんな経験もしました。

 来年度から多くの自治体で、新介護保険制度が本稼働します。
 その中で、住民主体のサービスとして「有償・無償ボランティア」が、要支援の方々のサービスを作っていくことになります。行政のNPO(広義の意味)への認識が変わらないいけないと痛切に感じています。

 行政は、組織に対する補助と、ボランティアをする個々への補助とは違うことが、理解できていないと思う。(実際、人がどう動くかを考えれば、わかることだと思うのだが・・・)

http://blog.canpan.info/tanaka-naoki/?1485411768
 そこで、介護保険制度に詳しく、全国で講演したり、書籍を発行している田中尚輝さんのブログを紹介!(ご本人の了解済み、以下展開しておきます)

総合事業 サービスB(住民主体のサービス)についての大いなる誤解

 どうも自治体は改正介護保険・総合事業Bについて理解が難しいようだ。

 そもそもサービスBは、助け合い、ボランティア活動で実施する。したがって、自治体はボランティアに対してその対価たる金品をだしてはならない、日本の法制度の場合、こうした途端にボランティアではなく賃労働とされてしまう。

 ところが自治体にとっては、これまでサービス提供者には報酬を支払うことでしか使ったことがない。だからボランティア活動にもお金を出そう、近くにあるシルバー人材センターくらいのお金ならいいだろう、ということになってしまうらしい。

 だが、自治体は、ボランティア団体・NPOの管理費・活動費を支出してもよい。このように「ガイドライン」には書いてある。つまり、リフォーム料、家賃、水光熱費、事務・コーディネーターなどの人件費だ

 他方、ボランティア団体、NPOはサービス利用者からは謝金をもらってよい。松戸市のNPOは、これまで謝金1時間800円、団体への寄付200円、本人謝金800円でやっていたが、松戸市から団体補助があるので200円の寄付はやめてしまった。だからボランティア本人は1時間800円受け取れることになる。

 私の方に入ってきている情報では、ある市は毎日型で平均20人以上をあつめてサロンを実施すると月額20万円、年間240万円の助成金を出す案をつくっており、ちかじか発表される。このように自治体はボランティア団体やNPOの活動を支援するために補助金はどんどん出してもよいが、ボランティアに人件費を出してはいけない。ボランティア団体・NPOは謝礼金として金品を受け取ってよい。
こんな簡単なことがなぜわからないのだろう。

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1月26日(木)のつぶやき

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