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▲海部地区環境事務組合に、住民監査請求書を提出しました

まずは、環境調査10事業について調査し、9月20日、津島市新開の「海部地区環境事務組合」に、監査請求をしました。

平成28年度は、6つの100%落札率(10円のくらいまで一致)
   金額も複数年にわたって同金額

落札業者のみにいつも見積聴取し
数年にわたり同じ業者が落札しつづけている


あきらかに談合でしょ?ということで、調べて損害賠償請求しなさい!と求めました。

■ 提出した監査請求書は、以下のとおりです

        海部地区環境事務組合の入札に関する住民監査請求書

一、請求の要旨

(1) 請求の対象となる機関、職員。
        海部地区環境事務組合の管理者、事務局長、担当職員、談合した業者

(2) 請求の対象となる財務会計行為。
   
   海部地区環境事務組合の「排ガス測定業務委託」、「ピットごみ分析業務委託」、「灰等分析業務委託」、「水質分析業務委託」、「騒音・振動調査業務委託」、「臭気調査業務委託」、「八穂クリーンセンター周辺大気調査」、「八穂クリーンセンター等ダイオキシン類測定業務委託」、「新開センターダイオキシン類測定業務委託」、「し尿処理施設水質分析業務委託」における契約について、平成25年以降の公文書公開請求をおこなったところ、以下の事実がわかった。(証拠②)
   
    1.同じ業者が継続して落札
   
   新たに指名業者を参加させた平成28年度の2事業を除き、指名競争入札でありながら毎年同じ業者が高落札率で落札している。同請求人が調査したのは5年間であるが、それ以前より常習化している可能性が高い。事業ごとに常に落札していたのは、下記の業者である。(証拠①、資料①)

        ・排ガス測定業務委託は、株式会社愛研
        ・ピットごみ分析業務委託は、藤吉工業株式会社
        ・灰等分析業務委託は、東亜環境サービス株式会社
        ・水質分析業務委託は、藤吉工業株式会社
        ・騒音・振動調査業務委託は、株式会社愛研
        ・臭気調査業務委託は、株式会社愛研
        ・八穂クリーンセンター周辺大気調査は、株式会社テクノ中部
        ・八穂クリーンセンター等ダイオキシン類測定業務委託は、(一財)東海技術センター」
        ・新開センターダイオキシン類測定業務委託は、株式会社環境公害センター
        ・し尿処理施設水質分析業務委託は、ノザキ株式会社

    2.6事業の100%の落札率。新規指名業者を入れた事業は低落札率に
   
   平成28年度には、「灰等分析業務委託」と「水質分析業務委託」の入札に、新たに中外テクノス株式会社を指名業者に加えた結果、中外テクノスが落札率49%と35.8%で落札した。(証拠①、資料①)
   また、事前に見積書徴収をせず、前年度の落札額をそのまま予定価格にした可能性が高く、上記以外の6事業が落札率100%となり10円の位まで一致していることは官制談合と言わざるを得ない。2事業においても高落札率となっている、。(資料①)

    3.新規指名業者を外しても低落札率に
   
  のち、環境調査の費用で、余剰金が多いことを議会で指摘したところ、平成29年度、明確な理由がないまま中外テクノスが指名業者から外された。しかし、平成29年度の落札価格は、平成28年度に近い落札率64.7%と43.4%に止まった。他の入札参加者は、中外テクノスが指名から外されたことを知らなかったか、急に元に戻すことに躊躇したものと思われる。(資料①)

(3) その行為が、違法または不当であるとする理由。
   
   以上から、発注者及び指名業者で長年に渡り、特定の業者が落札する仕組みを作り継続してきたことは明確であり、最も悪質な独占禁止法違反行為の一つである。(入札談合が,事業者間で行われれば法第3条に,事業者団体によって行われれば法第8条第1項第1号の規定に違反となり、法89条により厳しい罰則が適用され、談合に加わった者に対して課徴金が課される。発注者である一部事務組合が入札談合に関わっている場合は、法89条違反となり刑事事件になり得る。)
     
   また、地方自治法2条12項では「特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。」とされ、第138条の2には「地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う」とあるにも関わらず、誠実な管理と執行にはほど遠いと言わざるを得ない。よって、入札および契約に関わった一部事務組合職員はもちろんのこと、事務局長らの職務専念違反、注意義務違反も免れることはできず、複数年にわたりこのような落札結果を看過し調査もしなかった管理者の責任も問われるものである。
     
(4) 与えた損害と与えるおそれがある損害。
     
   2事業で平成28年度新たな業者を指名し、翌年その業者を外した(上記一・(2)・2及び3)。平成27年度以前と比べ大きく落札率が下がり、平成29年度の金額が正当な競争をした場合の金額であると言える。よって二つの落札率の平均である54%を適正な平均落札率と考え、少なくとも上記10事業の平成25年度以降の支払い金額の46%が市の税金である公金を不当に使い続けたと言える。
      今もなお継続されてることから、更に不当支出が続くことが考えられる。
     
 (5) 求める措置。

     
      ① 上記10事業おいて平成24年以前にもさかのぼり入札制度の調査をすること。
      ② 上記10事業の不正な入札制度は、組合内の氷山の一角である可能性が高い。組合全体の入札制度の調査をすること。
      ② 平成25年度以降の上記10事業のうち、平成28年、29年の「灰等分析業務委託」、「水質分析業務委託」をのぞいた支払い金額の46%を損害とし、落札業者に損害賠償を求めること。
     
二、 請求者

      〒496-0931
      愛知県愛西市早尾町南川並225-66
      (電話)0567-25-4875、090-8556-5186
     
      氏名:              印

  地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。

                                                        平成29年 9月20日

海部地区環境事務組合監査委員殿

 

 

 

※ 添付書類
      証拠①:公開された「平成25年度から28年度までの伺い書」、「見積書」。
              ホームページに公開されている「執行調書」
      証拠②:公文書公開請求書 2通
      資料①:平成25年から29年度の公開された公文書をもとにまとめた表
      (新たな証拠などが入手されれば、意見陳述のときまでに提出します)








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