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▲熱海市の土石流、予測通り産廃残土!

■ 熱海市の土石流、「産廃残土」を入れていた
 廃棄物問題に長年取り組んできた人たちは、すぐに「不法投棄」とか、「産廃残土」とかの言葉が頭をよぎったと思います。
 何度も書きましたが、砂防法などは後追いで申請書を業者に出させて何事もなかったかのように手続きを進めます。申請書提出前の「立ち入り検査簿」や「指導票」を調べると、こうした構造が手に取るようにわかるのです。行政の責任逃れと業者の利益追求がうまくマッチし、やり得の持ちつ持たれつの関係があるのです。
 ほんとに、今までの活動のこと、ぶちまけたいくらい。
 今回の報道で、道路の補強のための土地改変と申請でありながら、残土処分場として使っていたことも明らかになったのではないかと思う。
 今後は開発許可申請で、どこを何平米、どれだけの土を持ち込むのか、またその土はどんな土となっているのか、申請内容を知りたいものである。
・2007年に、神奈川県の不動産業者が、産廃混じりの産廃残土を「盛り土」として使っていた。→ 県や市から指導を受けていた。
・改変の申請は、道路の補強のため、土地の形を変える工事をしたい(木くずやタイルなどを含む産廃残土使用)
・市は、業者に産廃を除くように指導
・業者は、取り除かないまま、転売。
・現在の所有者が、産廃を取り除いたと言っている。

↓ facebookにも書きました

 

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