2足のわらじでガンバ!
★無党派・市民派「愛西市議会議員」★
★市民活動「環境&子育て&高齢者&まちづくり」★
吉川みつこの〝気ままではいられない〟日記
▲愛知県、リサイクル製品販売前に、届け出を義務づけ
以下、中日新聞の一面に載りました。
みなさんの評価は、いかがでしょうか?
フェロシルト問題、鉄鋼スラグ問題、偽堆肥問題などのリサイクルに対して問題提起をしてきましたが、私としては、もう少し詳細を知りたいです。
■産廃再利用商品、事前届け出課す 愛知県、全国初導入
2007年9月1日 09時14分
愛知県は、産業廃棄物を使った「リサイクル商品」について、販売前に業者に県への届け出を義務づけ、価値ある「商品」なのか、「廃棄物」なのかを県が独自に判断する制度を来年度から導入する方針を固めた。廃棄物とみなしたものは、埋め立てなど廃棄物処理法に基づく適正な処理を指導する。
これまでは業者が「商品」と判断したものは、そのまま市場に流通したため、リサイクルに名を借りた産廃の不法処理が行われることがあった。自治体が条例などをつくり、業者の申請に基づいて流通商品を「推奨品」として認定する制度はあるが、流通前の届け出を全業者に義務づける取り組みは全国で初めて。
廃棄物処理法は、埋め戻しや舗装用など主に建設資材として使われる産廃のリサイクル商品について、経済的な価値を持つ「有価物」なのか、価値のない「産廃」なのかの判断基準を明確に規定していない。このため産廃の排出業者や処理業者が「商品」と言えば「有価物」とみなされ、特別な行政上の審査もなく、市場に流通する。
結果として、強い毒性を持つ六価クロムを含んだ石原産業(大阪市)のフェロシルトがリサイクル品の土壌埋め戻し材として大量に流通したのを始め、産廃を使ったリサイクル品が有価物か廃棄物かをめぐる問題が各地で起こっている。
愛知県の新制度では、こうした法の“抜け穴”を防ぐため、県が許認可権を持つ県内の市町村(政令市、中核市を除く)に事業所を置く廃棄物の中間処理業者と、廃棄物の排出事業者に対し、廃棄物をリサイクル商品として販売する場合は、30日前の県への届け出を義務づける。
県が、工場の現地調査やサンプルの成分調査などを通し、有害物質の有無や機能、廃棄物の排出状況と製品の需要などを調べ、総合的に有価物か、廃棄物かを判断。廃棄物とみなした場合は、商品とは認めず、廃棄物処理法に基づいて、焼却や埋め立てなど適法な処分をするよう指導する。
環境省は「大変な手間がかかるが、入り口からきっちりと行政が把握できれば、一定の効果は期待できる」と話している。
▽第三者委で判断を
【三重県フェロシルト問題検討委員会座長を務めた和歌山大の平田健正教授(環境水理学)の話】 問題が起きてからではなく、最初から県が責任を持つというのは画期的だ。ただ、これまで以上に県の責任は大きくなり、規制が強すぎると民業圧迫につながる恐れもある。判断が一方通行にならないよう、商品か廃棄物かの判断は、行政だけでなく、学識者や消費者など幅広い知識を集めた第三者委員会で行い、説明責任を果たす必要がある。
(中日新聞)
■14業者に立ち入り調査 鉄鋼スラグ問題で愛知県
2007年8月31日 朝刊
愛知県弥富市などで野積み保管された鉄鋼スラグの溶出液から環境基準を超す鉛やホウ素などが検出されたとされる問題で、愛知県は三十日、野積み保管している同県蟹江町の産業廃棄物の中間処理会社「共同建設」のほかに、県内で別の鉄鋼スラグを扱っている可能性のある同業者十四社にも立ち入り調査を始めた。
対象は、鉄鋼スラグなど、鉱石から金属を製錬する際にできる副産物の鉱さいを処理する許可を持つ、県内の産業廃棄物の中間処理業者。鉄鋼スラグの処理方法や保管状況などを確認し、周辺の環境への影響が出ていないかどうかも調べる。
共同建設は、製鉄会社などから引き受けた廃棄物の鉄鋼スラグを加工し、路盤材や埋め戻し材などとして販売。しかし、破砕などの処理をした鉄鋼スラグを六カ月以上、雨や風にさらす工程(エージング)を工場外の複数の敷地で実施しており、県はこの完成前の鉄鋼スラグを産業廃棄物と判断。廃棄物処理法に基づく適切な保管をするよう指導する方針を固めている。
同県は同様な事例がないかを調査する必要があると判断。二十九日に地方事務所の担当者に、九月上旬をめどに結果を報告するよう指示した。
共同建設については、県はすでに立ち入り調査を数回にわたって実施。野積み保管されている鉄鋼スラグのサンプルの成分分析や溶出試験を行っており、九月上旬にも調査結果が出る見通し。
« ▲鉄鋼スラグ問... | ▲鉄鋼スラグ問... » |
コメント |
コメントはありません。 |
コメントを投稿する |