N H K 受 信 料 裁 判
テレビを受信しているのに受信契約をしないのは放送法違反として、NHKが相模原市の男性を相手取って契約締結を求めていた訴訟の判決が、6月27日横浜地裁相模原支部であった。
小池嘉彦裁判官は「契約を交わしていなくても裁判所の判決で受信契約が成立する」という初めての判断をし、男性に契約締結と過去4年分の受信料10万9640円の支払いを命じた。
*こんなことは
1 民法の「契約自由の原則に違反」する。
2 独占企業の「電波」の押し売りを合法化する。
3 NHKを見るためにテレビを設置しているわけではないし、無料
民法を見る権利をはく奪することなる。
4 仮に100歩譲って契約すべきものとする場合には、NHKが映
らないテレビを製造すべきだろう。
5 裁判所が自由なるべき契約行為に関与すべきではない。
*以上の観点からこの判決は司法の極悪は判決だという意見が出て
いる。
ちなみに、受信料は憲法に規定する「租税」(84条)に該当しないから、「納税義務」(30条)にも該当しない。
放送法32条は受信設備を設置すれば受信契約をしなければならない旨の「憲法違反?」の規定があるが、自由意思で価格設定が出来るべき「契約」行為(需要供給関係によってか価格は決められるべきもの)の価格が全国一律というのもおかしい。
こんな判決が罷り通ったら世の中真っ暗になる。
テレビを受信しているのに受信契約をしないのは放送法違反として、NHKが相模原市の男性を相手取って契約締結を求めていた訴訟の判決が、6月27日横浜地裁相模原支部であった。
小池嘉彦裁判官は「契約を交わしていなくても裁判所の判決で受信契約が成立する」という初めての判断をし、男性に契約締結と過去4年分の受信料10万9640円の支払いを命じた。
*こんなことは
1 民法の「契約自由の原則に違反」する。
2 独占企業の「電波」の押し売りを合法化する。
3 NHKを見るためにテレビを設置しているわけではないし、無料
民法を見る権利をはく奪することなる。
4 仮に100歩譲って契約すべきものとする場合には、NHKが映
らないテレビを製造すべきだろう。
5 裁判所が自由なるべき契約行為に関与すべきではない。
*以上の観点からこの判決は司法の極悪は判決だという意見が出て
いる。
ちなみに、受信料は憲法に規定する「租税」(84条)に該当しないから、「納税義務」(30条)にも該当しない。
放送法32条は受信設備を設置すれば受信契約をしなければならない旨の「憲法違反?」の規定があるが、自由意思で価格設定が出来るべき「契約」行為(需要供給関係によってか価格は決められるべきもの)の価格が全国一律というのもおかしい。
こんな判決が罷り通ったら世の中真っ暗になる。