R.05.11.27 棄 老2 NO.4024
施設だって金がかかるし、虐待がないわけではないが、責任者に訴えることもできる。
でも、親族の家で虐待があっても、訴えることもできない。
金銭の管理だって親族ならば、不正に支出されても「親族相盗」ということで、犯罪にならない。
だから、成年後見人として親族を申請しても裁判所では大半認めない。
金がかかっても、専門の成年後見人を指定すべきです。 法定後見人だって不正を働く場合
があるが、後見人に対しては「後見監督人」がつけられるから、少しは安心感がある。