R.05.11.29 人間愛護法 NO,4026
犬・猫などの愛玩動物を遺棄したり、虐待すれば1年以下の懲役または100万円以下
の罰金に処せられ、殺害した場合には5年以下の懲役・または500万円以下の罰金に処せられる。
(動物愛護法)。 でも、これだけでは不十分だということで、虐待されている動物を行政が
素早く助だすための「緊急時保護」と、虐待した所有者が引き続き飼育できないようにする
「飼育禁止命令」の制定が検討されている。 結構なことだ。
でも、ほかにもっとやるべきことがある。 それは人間を虐待から守る対策だ。
いわば、「人間愛護法」の制定だ。 ・・・続く