R,05,12.31 親族相盗 NO.4058
夫が妻のへそくりを発見して、こっそり盗んでも、妻が夫の財布から1万円札を、知らぬ間
に抜き取っても、法律で罰せられることはありません。 「親族相盗」と言って、
同居の親子・兄弟姉妹も同じです。
それだけではなく、不動産侵奪・詐欺・恐喝・横領・遺失物横領の横領もその対象になります。
そういう親族めぐり合ったら不幸というほかはありません。
ただし、同棲の男女間には適されませんし、傷害・殺害・要保護者遺棄などには適用されません。
オレオレ詐欺にも注意が必要ですが、ギャンブル癖に陥った親族がいれば要注意です。