小言コウベイN

日々感じた風刺等について書いています。

親族相盗

2023-12-30 08:17:36 | 日記

                                    R,05,12.31    親族相盗  NO.4058

夫が妻のへそくりを発見して、こっそり盗んでも、妻が夫の財布から1万円札を、知らぬ間

に抜き取っても、法律で罰せられることはありません。 「親族相盗」と言って、

同居の親子・兄弟姉妹も同じです。

それだけではなく、不動産侵奪・詐欺・恐喝・横領・遺失物横領の横領もその対象になります。

そういう親族めぐり合ったら不幸というほかはありません。

ただし、同棲の男女間には適されませんし、傷害・殺害・要保護者遺棄などには適用されません。

オレオレ詐欺にも注意が必要ですが、ギャンブル癖に陥った親族がいれば要注意です。

 

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