26.11.04 民 事 不 介 入 NO.593
官は民に介入しないという原則です。
ただ、民民間においても不法行為があったとか、たとえば隣人にケガをさせられたからその医療費を賠償せよ!(給付の裁判)とか、土地の境界線がどこな
のかということで揉めているので、どこが正しいのか(確認の裁判)、夫婦間の関係が破たんしているので離婚したいのだが相手が応じないので、離婚させ
てほしい(形成の裁判)など、訴えの利益があるものはそれぞれ裁判所に訴えることができます。
裁判所はこの訴えがあってこそ初めて裁判をします。 訴えがないのにお節介をするようなことはしません。 訴えなければ審理なしです。
でも、隣のお家の旦那さんは奥さんに優しくない、とか、給料を全部パチンコに使うなんてけしからん!・・・と訴えても、門前払いとなります。
「法律は家庭に入らない」という原則もあります。 妻のへそくりを夫が見つけて「盗んだ」としても、不可罰です。
「夫婦げんかは犬も食わない」と言いますが、よほどのDV(ドメステイック・ヴァイオレンス・・・近親者による暴力行為)があれば別格、そうでない場合は「お
前たち好きなようにせんかい!」ということになります。
でも、ケンカできる相手がいる内はまだいい。
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