R,06,05,30 刑罰法定 NO,4150
どんな犯罪を犯すと、どんな刑罰が科されるかは、刑法に書いてある。
たとえどんな新種の犯罪だって、刑法に規定がない「犯罪」ならば警
察だって処罰に刑に処することはできない。まして日本の法律では死刑のほかは、
手足をちょん切ったり・耳をそいだり、人体損傷を加える
身体刑を科することはできい。 でも、交通事故はそうではない。
被害者に何の過失がなくても、何んの手続も(裁判)を経ないで、時には手足を奪われ
・時にはを奪われることすらある。 交通事故の処罰をもっと厳罰にしなければなら
ない。 まして無謀運転や・危険運転・煽り運転はなをさらだ
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