R,6,05,31 執行猶予 NO,3151
判決時刑を言い渡すにあたり、被告の犯情を考慮して、法の差定めるところにより一
定期間刑事事件を起こさず無事に経過すれば、刑罰権を消滅せる制度です。
そもそも犯はかなったことにするものです。
ところで、政治家に対す判決では、この執行猶予が多すぎる。
犯罪を起こしながら一定期間大人なしくしていると、罪を犯さなかったことになるなんて、
おかしい。 もっとビシビシやるべきだ。 ところで、交通被害者やコロナのり患者には
この執行猶予がない。 即執行だ。 厳しい。
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