いま、豊田労基署の使命が問われている。
昨年11月30日に名古屋地方裁判所にて、トヨタで働いていた内野さんが仕事中に亡くなったのは労働災害であると認める判決が下されました。12月14日国側の控訴断念で確定しました。
ここで問題になったのは労働時間です。名古屋地裁は106時間45分を認めましたが、豊田労基署は52時間しか認めていませんでした。豊田労基署の調査に疑問が残るのです。労働基準監督署という強い調査権を持っているのに、その使命を果たしているのか疑う行為が明らかになっています。
昨年7月に起きた新潟中越沖地震に関するいくつかの問題もきわめて曖昧にされようとしています。ここで問題にしたいのは、休日になった3日ないし4日のうちに「年次有給休暇」を届け出ていたのに一方的に取消されたことは、有休使用権が反故にされたことであり、労基法に違反する。と、当労働組合が訴えていたことに12月に回答がありました。
結論から申しますと、取消は不当であり有休使用権が「優先される」と言うものでした。トヨタ自動車にも指導をしたとのことでした。ところが問題は、指導しておきながら有休手当を支払わせていないのです。これでは労働基準監督署の使命を果たしているとは言えません。
労働者を守るべき立場になければならないのに、企業の都合の良いように振舞う豊田労働基準監督署に猛省を求めるものです。
昨年11月30日に名古屋地方裁判所にて、トヨタで働いていた内野さんが仕事中に亡くなったのは労働災害であると認める判決が下されました。12月14日国側の控訴断念で確定しました。
ここで問題になったのは労働時間です。名古屋地裁は106時間45分を認めましたが、豊田労基署は52時間しか認めていませんでした。豊田労基署の調査に疑問が残るのです。労働基準監督署という強い調査権を持っているのに、その使命を果たしているのか疑う行為が明らかになっています。
昨年7月に起きた新潟中越沖地震に関するいくつかの問題もきわめて曖昧にされようとしています。ここで問題にしたいのは、休日になった3日ないし4日のうちに「年次有給休暇」を届け出ていたのに一方的に取消されたことは、有休使用権が反故にされたことであり、労基法に違反する。と、当労働組合が訴えていたことに12月に回答がありました。
結論から申しますと、取消は不当であり有休使用権が「優先される」と言うものでした。トヨタ自動車にも指導をしたとのことでした。ところが問題は、指導しておきながら有休手当を支払わせていないのです。これでは労働基準監督署の使命を果たしているとは言えません。
労働者を守るべき立場になければならないのに、企業の都合の良いように振舞う豊田労働基準監督署に猛省を求めるものです。