すでに何回も紹介お知らせしたように、トヨタ自動車堤工場で在職死された内野健一さんの労災認定を求める裁判(豊田労基署・国が被告)では、昨年の11月30日の判決が控訴されなかったため、名古屋地裁判決での過労死労災が確定しました。
しかし司法判断が明らかにされたあとも、豊田労基署は、支給額を決めるにあたって、判決が認定した106時間ではなく、トヨタ側が認めている45時間を算入しようとしています。
これでは「過労死を認め、106時間の時間外労働を認定した判決」をまったく無視するものであり、とんでもないことです。この判決は、労働者を守るべき労働基準監督署が、企業の言い分を鵜呑みした結果であり、重大な不祥事であったはずです。どうしてこんな不祥事を起こしたのかという、根本的な反省がないということであり、再発の可能性はいくらでもあるわけです。
ただ、時間外労働の労働時間の算出は106時間でやるのは当然であり、この声を労基署にも、トヨタにも届けて行かなくてはなりません。
以下2008年01月09日 共同通信の配信です
判決に基づく遺族年金を
トヨタ社員遺族が要請
名古屋地裁が昨年十一月に過労死と認めた元トヨタ自動車社員内野健一さん=当時(30)=の妻博子さん(38)が九日、舛添要一厚生労働相と面会、判決が認定した残業時間で遺族補償年金の支給額を算定しないのは不当として、是正を求める申し入れ書を提出した。
名古屋地裁は判決で遺族年金不支給決定を取り消し、トヨタが業務外とした活動も含め、死亡前一カ月間の残業時間を約百六時間と認定、判決は十二月に確定した。
厚労省で記者会見した博子さんによると、豊田労働基準監督署は、このうちトヨタが認めている約四十五時間を残業時間として支給額を算定。認定された時間との差は、博子さんとトヨタの話し合いの決着後に修正すると伝えてきたという。
内野さんは二〇〇二年二月、業務中に倒れ亡くなった。博子さんは「行政が司法の判断を無視してよいのか。六年間の思いを無駄にしてほしくない」と訴えている。
以上
しかし司法判断が明らかにされたあとも、豊田労基署は、支給額を決めるにあたって、判決が認定した106時間ではなく、トヨタ側が認めている45時間を算入しようとしています。
これでは「過労死を認め、106時間の時間外労働を認定した判決」をまったく無視するものであり、とんでもないことです。この判決は、労働者を守るべき労働基準監督署が、企業の言い分を鵜呑みした結果であり、重大な不祥事であったはずです。どうしてこんな不祥事を起こしたのかという、根本的な反省がないということであり、再発の可能性はいくらでもあるわけです。
ただ、時間外労働の労働時間の算出は106時間でやるのは当然であり、この声を労基署にも、トヨタにも届けて行かなくてはなりません。
以下2008年01月09日 共同通信の配信です
判決に基づく遺族年金を
トヨタ社員遺族が要請
名古屋地裁が昨年十一月に過労死と認めた元トヨタ自動車社員内野健一さん=当時(30)=の妻博子さん(38)が九日、舛添要一厚生労働相と面会、判決が認定した残業時間で遺族補償年金の支給額を算定しないのは不当として、是正を求める申し入れ書を提出した。
名古屋地裁は判決で遺族年金不支給決定を取り消し、トヨタが業務外とした活動も含め、死亡前一カ月間の残業時間を約百六時間と認定、判決は十二月に確定した。
厚労省で記者会見した博子さんによると、豊田労働基準監督署は、このうちトヨタが認めている約四十五時間を残業時間として支給額を算定。認定された時間との差は、博子さんとトヨタの話し合いの決着後に修正すると伝えてきたという。
内野さんは二〇〇二年二月、業務中に倒れ亡くなった。博子さんは「行政が司法の判断を無視してよいのか。六年間の思いを無駄にしてほしくない」と訴えている。
以上