12月2日(火)午前10時から名古屋地裁にて、地位確認・賠償裁判がありました。多くの傍聴者が詰めかける中、開かれた公判は被告側にあたる会社から、10月10日(金)に行ったスタットボルト仮締めの実証実験の証拠を提出されました。この中でボルトを締める要領が双方で食い違いがあり、会社は吉田氏の「手首をねじりながら入れる仮締め」はありえないなどと反論し、会社指名の作業者が行った「指先だけで回して仮締め」する要領が正しい作業と主張しました。しかしこの主張は作り事です。「作業要領書」にはっきりと作業動作の要領が書いてもいないのに、にわかに主張しても通るのでしょうか。吉田氏は7年間も仮締め作業をしていたのです。しかも会社の要領で、一分一秒を争うトヨタ生産方式でそんな悠長な作業はしておれません。
もう一つの主張に、「休職満了の時には右手は完治していたのであり退職は正当であるから地位は無い」と言っています。これに対して原告は、当時治療していた医師の「右手も治療していた」ことを証明する意見書を提出しました。会社は「満了まで治らないから自然退職だ」と言っていたのに、会社が主張していることが本当であるならば、職場復帰をさせるべきでしょう。
裁判長は、ほかにも怪我をしている人がいることに関心を示し、被告側に「尋問ができるのか」と求めたのに対して、「検討しています」と答えざるを得ませんでした。検討なんかしてもいないのに「しています」などというなら、とっくに被告側が有利なら尋問要求をしているでしょうに。同じ部品を加工していたBラインでは自動化ラインで加工個数も、Aラインより多かったのにかかわらず一人も怪我した人はいないのに、なぜかAラインだけけが人が発生している現象は無視できないでしょう。次回の口頭弁論は1月27日午前10:30に行われます。引き続きご支援よろしくお願いいたします。
トヨタだけの問題じゃありません。経営者の管理能力が低いためにあとから付けたしで虚偽申告などして弁護するしかなくなるのが多いです。
とかく法務管理能力については本当に監査役会などに弁護士入れてますか?ってレベルの製造業が多いです。
作業要領書などの文章はISO審査関係で必要とされておりますが、実際は審査する側と企業が癒着しやすい問題を指摘されています。
本事件はそういった部分にも影響するのでしょうね。