武蔵野市長が提出した条例案が議論を呼んでいる。
条例案は常設型の住民投票制度で、国籍に関係なく18歳以上で3か月以上市内に住所がある(居住実態も不問?)市民に投票資格を与えるとしている。
現在、常設型の住民投票条例がある全国の78自治体のうち投票資格に外国籍の住民を含めるのは43自治体で、武蔵野市と同様に資格要件を日本国籍の住民と実質的に同じとしているのは逗子市と豊中市の2市だけであるらしい。
外国籍の住民に住民投票の資格を与えることについては、「選挙権・被選挙権は日本国民の権利」と定めた憲法に違反するとの意見が多く、自分も憲法違反であると思っている。
従来、参政権や社会権は基本的人権ではあっても国民主権の原理や国家の独立性の観点から認められないという「人権性質説」が憲法学の通説となっていたが、1995(平成7)年に最高裁が永住外国人に地方参政権を与えるのは適法と判断して以降、永住外国人には門戸が開かれているものの、住民登録後3か月で地方自治に参加できるのはやりすぎと思う。
これに対して松下玲子市長は、「市民参加を進める手段の1つに住民投票制度を加えるのが目的で、外国籍の人を排除する合理的理由は見出せない。代表者を選ぶ選挙権とは違うので論理の飛躍だ。住民投票に法的拘束力はない」と反論しているが、条例案には投票結果を尊重することも明記されており、些かの牽強付会も感じ取れる。
条例案については市民の賛否も拮抗していると報じられているものの、成立する可能性が高いとの報道もある。
憲法解釈と武蔵野市議会の判断は別にして、中国人居住者の無作法に困惑する自治会、コリアタウンやブラジルタウンから逃げ出す日本人、・・・などの報道を見ると、武蔵野市の将来は決してバラ色では無いように思える。
移民や移民のもたらす異文化に比較的寛容であったEU諸国が、一転して移民制限に転じたのは固有文化の破壊と地域社会の分断が顕著になるとともに、テロの温床化が進んだためと理解している。
お涙頂戴的な移民保護・受入れを公約したバイデン政権、中でも急進左派のペンス副大統領は移民対策の指揮官に任じられたものの押し寄せる不法移民と国境の混乱になすすべもなく立ち往生して、支持率30%を割り込んだとも伝えられている。
松下玲子市長は「立憲共産党」の闘士で、地元選挙区の菅直人氏の後釜を狙っているとされるが、維新の吉村大阪府知事からは、地方自治と参政権に対する認識不足を指摘されるなど、「人権を盾にした売名」との世評が定着しつつある。世評は別にしても、今のままの松下市長が国政に登場した場面は想像もしたくないが、アメリカ国境やEU諸国の現状から学べる政治家であって欲しいものである。
ためにする反日政治家たちの危険性につき、同感いたします。
こうした売名政治家たちは、「区別と差別の違い」を知らないのか、知っていながら、「日本社会に紛争の種」を撒いているのか、いずれにしても危険な政治家です。
地方が特定勢力に侵食されますと、地方政治が乱れます。地方政治が乱れますと、国政が歪んでいきます。
アメリカの大統領選挙がその良い例で、地方議会が左翼勢力に支配され、今回の不正選挙が成立しました。
トランプ元大統領は現在、次期大統領選挙のため、地方議会の刷新に力を入れていると聞きます。
欧州の移民によるトラブルだけでなく、アメリカの現実を見て、私たち国民も、自民党の議員諸氏も、もっと危機意識を持つべきと思います。
長くなってすみません。
コメントを有難うございます。
地方自治の乱れが長期的には国政に波及するという視点を有難うございます。
度々、自分の考察の至らぬ点を補完教示いただいて感謝しております。
これからも宜しくお願い致します。
その中で、地方自治への外国人の参政権を住民投票で認めるのは、憲法違反にあたらないとさんざん教え込まれましたが、どうでしょうか?
体系的な勉強とは無縁のハウツー本読者の常として耳障りの良い主張のみ借用する自分を自覚したうえでありますが、国家とは無縁であるべき基本的人権は外国人にも保証すべきでありますが、1995(平成7)年の最高裁判断以前の主流であった「参政権は国民主権・国家の独自性保持の観点から外国人に与えるべきではない」とする「禁止説」を支持しています。
なお、永住若しくは長期居住者はともかく、住民登録後3か月と云うのは余りにも度を越えていると思うのですが。